○駿東伊豆消防組合議会定例会条例

平成28年4月1日

条例第3号

田方地区消防組合議会定例会の回数に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第2号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき条例で定める駿東伊豆消防組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の田方地区消防組合議会定例会の回数に関する条例の規定に基づき招集された平成28年の定例会の回数は、この条例の規定に基づき招集する同年の定例会の回数に通算する。

駿東伊豆消防組合議会定例会条例

平成28年4月1日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 条例第3号