○駿東伊豆消防組合消防本部及び消防署設置条例
平成28年4月1日
条例第5号
田方消防本部の設置等に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 沼津市寿町2番10号
名称 駿東伊豆消防本部
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
東伊豆消防署 | 賀茂郡東伊豆町稲取17番地の10 | 東伊豆町の全域 |
伊東消防署 | 伊東市桜木町1丁目1番3号 | 伊東市の全域 |
田方北消防署 | 田方郡函南町仁田394番地の1 | 函南町全域及び伊豆の国市の区域のうち旧韮山町の区域 |
田方中消防署 | 伊豆の国市白山堂327番地の1 | 伊豆の国市の区域のうち旧伊豆長岡町及び旧大仁町の区域 |
田方南消防署 | 伊豆市日向51番地の1 | 伊豆市全域 |
沼津南消防署 | 沼津市吉田町20番1号 | 沼津市の区域のうち東海道本線以南の区域(新中川以西を除く。) |
沼津北消防署 | 沼津市寿町2番10号 | 沼津市の区域のうち沼津市南消防署の管轄区域以外の区域 |
清水町消防署 | 駿東郡清水町堂庭212番地の1 | 清水町の全域 |
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。