○駿東伊豆消防組合消防署の組織に関する規程
平成28年4月1日
消防本部訓令甲第1号
消防署の組織等に関する規程(昭和48年田方地区消防組合規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 署に別表に掲げる分署、出張所及び係を置く。
2 分署に別表に掲げる係を置く。
(事務分掌)
第3条 署の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 署員の勤務に関すること。
(2) 署員の福利厚生に関すること。
(3) 署員の公務災害等に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(7) 安全運転管理に関すること。
(8) 消防署長が行う表彰に関すること。
(9) 署の沿革に関すること。
(10) 庁舎の維持管理に関すること。
(11) その他庶務に関すること。
(12) 火災予防の指導及び広報に関すること。
(13) 予防査察及び違反処理に関すること。
(14) 火災予防関係の申請及び届出に関すること。
(15) 火災原因及び損害の調査並びに証明に関すること。
(16) 防火関係団体(少年消防クラブに限る。)に関すること。
(17) その他消防本部で行わない予防事務に関すること。
(18) 車両及び警防資機材の管理に関すること。
(19) 警防査察に関すること。
(20) 消防地理及び水利に関すること。
(21) 警防訓練の企画及び実施に関すること。
(22) 警防計画の策定及び修正に関すること。
(23) 水火災、地震等の警戒防御に関すること。
(24) 住民に対する消防訓練指導に関すること。
(25) 消防団との連携に関すること。
(26) 救助資機材の管理に関すること。
(27) 救助訓練の企画及び実施に関すること。
(28) 救助計画の策定及び修正に関すること。
(29) 救急器具及び救急施設の維持管理に関すること。
(30) 地域医療機関との連絡調整に関すること。
(31) メディカルコントロール協議会に関すること。
(32) 救急訓練及び研修に関すること。
(33) 応急手当普及啓発に関すること。
(34) 救急搬送証明に関すること。
(35) その他警防、救助及び救急に関すること。
(職の設置)
第4条 署に消防署長及び当直司令を置き、必要に応じ副参事、消防副署長、主幹及び予防担当を置くことができる。
2 係に係長を置き、必要に応じ主査を置くことができる。
3 分署に分署長、出張所に出張所長を置く。
4 前3項に定めるもののほか、署に統括指導官及び調整担当を置くことができる。
(方面体制)
第5条 災害発生時の指揮命令系統を明確化するため、次の方面体制を組織する。
方面 | 構成消防署 |
第1方面 | 沼津南消防署、沼津北消防署、清水町消防署 |
第2方面 | 田方中消防署、田方北消防署、田方南消防署 |
第3方面 | 伊東消防署、東伊豆消防署 |
2 方面の統率は、駿東伊豆消防組合消防本部の組織に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第2号)第7条第2項の方面本部長が行うものとする。
3 方面本部長は、担当方面の警防活動を掌理し、戦略的判断に基づき指揮を行う。
(1) 消防署長、副参事 消防監又は消防司令長
(2) 消防副署長、分署長、当直司令、統括指導官、主幹 消防司令
(3) 係長、主査、出張所長 消防司令補
(4) 予防担当、調整担当 消防司令補、消防士長又は消防副士長
(職務)
第7条 消防署長は、上司の命を受けて消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副参事は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。
3 消防副署長は、署長を補佐して職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 分署長、当直司令、主幹、係長、主査、出張所長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 予防担当は、上司の命を受け、指定された事務を処理する。
6 統括指導官、調整担当は、上司の命を受け、分掌事務及び特に指定された事務を処理する。
(その他の消防吏員)
第8条 第4条に規定する職のほか、署、分署及び出張所に必要な消防吏員を置く。
2 前項に規定する消防吏員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(職務代理)
第9条 消防署長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防署長が指名した者が、その職務を代理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、消防長の承認を得て消防署長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月25日から施行する。
附則(平成29年3月30日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日消本訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
署・分署・出張所 | 係 | 位置 |
沼津南消防署 | 警防係 | 沼津市吉田町20番1号 |
予防係 | ||
救急係 | ||
救助係 | ||
静浦分署 | 消防係 | 沼津市獅子浜14番地の1 |
救急係 | ||
内浦出張所 | 沼津市内浦三津88番地の12 | |
大平出張所 | 沼津市大平1442番地の6 | |
西浦出張所 | 沼津市西浦立保22番地の1 | |
戸田出張所 | 沼津市戸田1306番地の1 | |
沼津北消防署 | 警防係 | 沼津市寿町2番10号 |
予防係 | ||
救急第一係 | ||
救急第二係 | ||
救助係 | ||
原分署 | 消防係 | 沼津市原1431番地の10 |
救急係 | ||
清水町消防署 | 警防係 | 駿東郡清水町堂庭212番地の1 |
予防係 | ||
救急第一係 | ||
救急第二係 | ||
田方中消防署 | 警防係 | 伊豆の国市白山堂327番地の1 |
予防係 | ||
救急第一係 | ||
救急第二係 | ||
田方北消防署 | 警防係 | 田方郡函南町仁田394番地の1 |
予防係 | ||
救急係 | ||
救助係 | ||
田方南消防署 | 警防係 | 伊豆市日向51番地の1 |
予防係 | ||
救急係 | ||
西出張所 | 伊豆市土肥701番地 | |
伊東消防署 | 警防係 | 伊東市桜木町一丁目1番3号 |
予防係 | ||
救急係 | ||
救助係 | ||
八幡野分署 | 消防係 | 伊東市八幡野1189番地の107 |
救急係 | ||
宇佐美出張所 | 伊東市宇佐美1641番地の7 | |
吉田出張所 | 伊東市吉田571番地の2 | |
東伊豆消防署 | 警防係 | 賀茂郡東伊豆町稲取17番地の10 |
予防係 | ||
救急係 |