○駿東伊豆消防組合消防職員委員会運営要綱
平成28年4月1日
消防本部訓令甲第2号
田方地区消防組合消防職員委員会の運営要綱(平成8年田方地区消防組合要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合消防職員委員会に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第4号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、駿東伊豆消防組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
2 消防長は、委員の指名に当たり、消防職員(以下「職員」という。)の推薦による場合を除き、あらかじめ所属長の意見を聴くことができるものとする。
3 職員による委員の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織区分ごとに開催する推薦のための会議において話し合いにより決定する。
2 職員による意見取りまとめ者の推薦は、規則第4条各号に掲げる組織区分ごと開催する会議において話し合いにより決定する。
(職員の意見の提出)
第4条 規則第8条に規定する意見の提出は、委員会開催の30日前までに行わなければならない。
(委員会の議事)
第6条 委員会の議事は委員長が主宰し、公平かつ円滑な審議に努め、委員は、これに協力するものとする。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の秩序維持)
第7条 委員長は、委員その他の職員の言動が会議の秩序を乱し、審議に重大な支障を生ずると認めるときは、注意その他必要な措置をとるものとする。
(1) 実施することが適当である
(2) 諸課題を検討する必要がある
(3) 実施は困難と考える
(4) 現行どおりでよい
(委員会の記録)
第11条 委員長は、出席委員、審議結果等必要な事項を消防本部企画課員に記録させ保存するものとする。
(処置結果の周知)
第12条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めるとともに、処置結果の要旨を文書によって職員に周知するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日消本訓令甲第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。