○駿東伊豆消防組合消防事務専決規程

平成28年4月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、管理者又は消防長の権限に属する事務のうち、消防本部及び消防署において専決することのできる事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、消防事務の円滑化と能率的な運営を図ることとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は消防長の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者又は消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 管理者又は消防長若しくは専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁をすることができない状態をいう。

(7) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係職位と協議及び調整することをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務処理は、原則として順次係の上席者及び直属の上司を経て、並びに関係する課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決の権限)

第4条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。

(類推による専決)

第5条 専決権者は、この規程に明記のない事項であっても、専決事項に準じる軽易なものは、類推して専決することができる。

(代決)

第6条 急ぎの決裁を必要とするときで、決裁権者が不在のときは、別表により代決することができる。

(代決の制限)

第7条 第4条の規定は、代決について準用する。

(代決の報告)

第8条 代決した者は、当該代決した事項についてその要旨を速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(合議を受ける者が不在の場合の措置)

第9条 前3条の規定は、合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(消防長の専決事項)

第10条 消防長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。

(1) 組合議会の招集、議案及び議会の権限に関すること。

(2) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。

(3) 条例、規則その他特に重要な例規の制定又は改廃に関すること。

(4) 予算の補正を必要とする事案の決定に関すること。

(5) 消防組合事業計画及び消防施設整備計画に関すること。

(6) 1件100万円以上の寄附の受理に関すること。

(7) 1件500万円以上の財産の取得、売却及び譲渡に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に関すること。

(消防部長の専決事項)

第11条 消防部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件100万円未満の不用品の処分に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第7条の規定に基づく建築同意に関すること(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる防火対象物で屋内消火栓設備の設置対象となるものに限る。)

(3) 消防法第3章の規定に基づく製造所等の変更の許可及び仮使用の承認に関すること。

(5) その他消防長が別に定める事項に関すること。

(警防部長の専決事項)

第12条 警防部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 出動計画の策定に関すること。

(2) 警防本部に係る計画の策定に関すること。

(3) その他消防長が別に定める事項に関すること。

(方面本部長の専決事項)

第13条 方面本部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務に関すること。

(4) 所属職員の休暇に関すること。

(5) 所属職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(6) 所属職員の職免の承認に関すること。

(7) 所属職員の部分休業に係る認定及び取消しに関すること。

(8) 所属職員の休日の代休日の指定を行うこと。

(9) 主管事務に関する事項の申請、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(10) 所属職員の招集に関すること。

(11) 屋外における火災予防措置命令に関すること。

(12) 予防査察及び違反処理に関すること。

(13) 予防規程の認可に関すること。

(14) 消防法施行令第32条による基準の特例に関すること。

(15) 消防法第2章から第8章までの規定に基づく、届出、検査、調査及び制限に関すること。

(17) 防火基準適合表示に関すること。

(18) 消防法令適合通知に関すること。

(19) 権限委譲事務に関すること。

(20) その他消防長が別に定める事項に関すること。

2 方面本部長は、前項第10号の招集を命じたときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(課長の専決事項)

第14条 消防本部の課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 課長共通専決事項

 所属職員の事務分掌に関すること。

 所属職員の出張命令に関すること。

 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務に関すること。

 所属職員の休暇に関すること。

 所属職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

 所属職員の職免の承認に関すること。

 所属職員の部分休業に係る承認及び取消しに関すること。

 主管事務に関する軽易事項の申請、回答、調査、報告及び通知に関すること。

 所属職員の休日の代休日の指定を行うこと。

 支出命令及び返納通知に関すること。

 資金前渡及び前金払に関すること。

 公文書の開示又は個人情報の開示等の諾否の決定に関すること。

 その他消防長が別に定める事項に関すること。

(2) 企画課長専決事項

 収入又は支出の更正に関すること。

 予算執行における調査に関すること。

 組合債の借入及び償還手続に関すること。

(3) 総務課長専決事項

 扶養家族の認定に関すること。

 職員の通勤手当及び住居手当の認定に関すること。

 職員の身分異動届及び身分証明書の交付に関すること。

 静岡県市町総合事務組合及び共済組合関係の諸申請及び諸報告に関すること。

 児童手当の認定及び支給事務に関すること。

 育児休業に係る承認、延長及び承認の取消しに関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 公文書及び個人情報の取扱いに関すること。

(4) 予防課長専決事項

 火災予防の企画及び広報に関すること。

 消防法第7条に基づく建築同意に関すること(令第11条第1項第1号から第3号までに掲げる防火対象物を除く。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる防火対象物のうち屋内消火栓設備の設置対象とならないものを含む。)

 消防法第3章の規定に基づく仮貯蔵(仮取扱い)の承認に関すること。

 予防規程の認可に関すること。

 消防法第4章の規定に基づく届出及び検査に関すること。

 予防統計に係る事務に関すること。

 防火管理者、防災管理者及び危険物取扱者等の育成指導に関すること。

 各種講習会等に係る事務に関すること。

 予防査察及び違反処理に関すること。

 火災の原因及び損害の調査に関すること(事務処理要領別表に掲げる2号処理(その他の火災を除く。)に限る。)

(5) 警防課長専決事項

 警防業務及び救助業務に係る計画、訓練及び指導に関すること。

 警防及び救助の統計に係る事務に関すること。

 消防車両及び消防資機材の維持管理計画の策定及び配置に関すること。

 地水利調査の年間計画に関すること。

(6) 救急課長専決事項

 救急業務に係る計画、訓練及び指導に関すること。

 救急統計に係る事務に関すること。

 救急車両及び救急資器材の維持管理計画の策定及び配置に関すること。

 応急手当普及啓発活動に関すること。

 医療関係機関との連絡調整に関すること。

 メディカルコントロール協議会に関すること。

 救急搬送証明書の発行に関すること。

(7) 通信指令課長専決事項

 出動指令に関すること。

 消防通信施設の運用に関すること。

 消防通信施設の維持管理計画の策定に関すること。

 通信業務に係る教育訓練及び指導に関すること。

 通信統計に関すること。

 気象統計に関すること。

(消防署長の専決事項)

第15条 消防署長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務に関すること。

(4) 所属職員の休暇に関すること。

(5) 所属職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(6) 所属職員の職免の承認に関すること。

(7) 所属職員の部分休業に係る認定及び取消しに関すること。

(8) 所属職員の休日の代休日の指定を行うこと。

(9) 主管事務に関する事項の申請、回答、調査、報告及び通知に関すること。

(10) 主管教育・訓練計画の策定及び実施に関すること。

(11) 消防士長、消防副士長及び消防士の配備に関すること。

(12) 署員の招集に関すること。

(13) 管轄区域の調査巡回に関すること。

(14) 救助隊の訓練計画の策定及び実施に関すること。

(15) 所管自動車の使用及び管理に関すること。

(16) 屋外における火災予防措置命令に関すること。

(17) 予防査察及び違反処理に関すること。

(18) 消防法第2章から第8章までの規定に基づく、届出、検査、調査及び制限に関すること。

(19) 駿東伊豆消防組合火災予防条例に基づく届出等に関すること。

(20) 火災の原因及び損害の調査において、次に掲げる処理に関すること。

 事務処理要領別表に掲げる1号処理

 事務処理要領別表に掲げる2号処理(その他の火災に限る。)

(21) り災証明に関すること。

(22) 権限委譲事務に関すること。

(23) 開発行為に伴う消防水利の位置及び構造に関すること。

(24) 救急搬送証明書の発行に関すること。

(25) その他消防長が別に定める事項に関すること。

2 消防署長は、前項第12号の招集を命じたときは、方面本部長を経由し、直ちに消防長に報告しなければならない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

決裁権者

代決権者

管理者

副管理者

消防長

事務を所管する部長

部長

事務を所管する課長

方面本部長

副参事

消防本部の課長

事務を所管する消防本部の課長補佐

消防署長

消防副署長

消防副署長を置かない署にあっては、署長が指名する者

駿東伊豆消防組合消防事務専決規程

平成28年4月1日 訓令甲第2号

(令和6年4月1日施行)