○駿東伊豆消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2及び第58条の3の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任用に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 休業、分限及び懲戒処分の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) 等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとの職員数の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年11月末までに当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 駿東伊豆消防組合庁舎前の掲示場に掲示し、又は閲覧場所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(駿東伊豆消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、第2条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

駿東伊豆消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)