○駿東伊豆消防組合職員の任用に関する規則

平成28年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 駿東伊豆消防組合職員(以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づくほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている階級又は職より上位の職制上の段階に属する職員の階級又は職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている階級又は職より下位の職制上の段階に属する職員の階級又は職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

2 前項第5号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、第12条第2項の規定により選考が認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

(試験機関)

第4条 職員の採用又は昇任のための試験又は選考を総合的に実施するため、本組合に駿東伊豆消防組合職員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(受験の資格要件)

第5条 試験の受験資格は、受験者として必要な年齢、学歴、経歴、資格等について試験区分に応じて消防長が定める。

(試験の方法)

第6条 試験は、受験者が当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び適性を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる項目のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 作文又は小論文

(3) 口述試験

(4) 体力検査

(5) 身体検査

(6) 経歴評定

(7) 実地試験

(8) 人事評価

(9) その他職務遂行能力及び適性を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第7条 採用のための試験(以下「採用試験」という。)の告知は、次に掲げる事項について消防長が適当と認める方法により周知するものとする。

(1) 採用試験区分

(2) 採用試験の対象となる職の職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 採用試験の日時及び場所

(5) 受験手続

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

2 昇任のための試験(以下「昇任試験」という。)の告知は、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項が周知させることができるような適切な方法により行うものとする。

(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)

第8条 採用候補者名簿(様式第1号)は、採用試験の区分ごとに委員会の委員長が作成し、委員会の合議によりこれを確定するものとする。

2 採用候補者名簿には、合格点以上を得た者(以下「採用候補者」という。)の氏名、得点その他必要な事項をその得点順に記載するものとする。

3 職員の採用は、消防長が、委員会の提示する採用候補者名簿に記載された者の中から行うものとする。

(名簿からの削除)

第9条 委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを採用候補者名簿から削除することができる。

(1) 採用された場合

(2) 採用される意思がないことを申し出た場合

(3) 採用に関する任命権者からの照会に応答しない場合

(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(5) 当該採用候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める場合

(採用候補者の復活)

第10条 委員会は、前条第2号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して採用候補者名簿から削除された採用候補者から当該採用候補者名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該採用候補者名簿に復活させることができる。

(名簿の有効期間)

第11条 採用候補者名簿の有効期間は、その確定の日から1年を限度とする。ただし、新たに作成された採用候補者名簿が発効する場合には、その前日までとする。

(選考による採用の方法)

第12条 選考による職員の採用は、任命権者が委員会が行う選考に合格した者の中から行う。

2 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 職務の級が4級以上の職

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と委員会が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が試験によることを不適当と認める職

(昇任試験又は選考の実施)

第13条 消防長の職その他消防長が定める職に昇任させる場合には、当該職について昇任試験又は選考を行うものとする。

2 第8条から第11条までの規定は、前項の規定による昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第8条から第11条までの規定中「採用」とあるのは「昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、第11条中「その確定の日から1年を限度とする。ただし、新たに作成された採用候補者名簿が発効する場合には、その前日まで」とあるのは「当該昇任候補者名簿の昇任候補者がいなくなるまで」と読み替えるものとする。

3 前条第1項の規定は、第1項の規定による職員の昇任のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、前条第1項中「採用」とあるのは、「昇任」と読み替えるものとする。

4 昇任のための選考は、任命権者の請求に基づき昇任させようとする者について、その都度行うものとする。

5 任命権者は、前項の請求をしようとするときは、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 選考請求書(様式第2号)

(2) 昇任候補者選考調書(様式第3号)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第14条 任命権者は次に掲げる場合においては、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、沼津市職員の任用に関する規則(昭和36年沼津市規則第31号)若しくは清水町職員の昇任試験実施要綱(平成18年清水町訓令乙第1号)又は廃止前の田方地区消防組合消防職員任用規程(昭和50年田方地区消防組合規程第2号)若しくは伊東市消防職員の任免給与等に関する条例(昭和27年伊東市条例第231号)に基づき作成されている任用候補者名簿(消防職員に係るものに限る。)は、当該任用候補者名簿が効力を有する間、この規則の規定に基づき作成された採用候補者名簿又は昇任候補者名簿とみなす。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

駿東伊豆消防組合職員の任用に関する規則

平成28年4月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)