○駿東伊豆消防組合職員試験委員会規程
平成28年4月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合職員の任用に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第13号)第4条第2項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合職員試験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長2人及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は消防長を、副委員長は消防部長及び警防部長をもって充てる。
3 委員は、総務課長及び方面本部長をもって充てる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。
2 委員長に事故等があるときは、あらかじめ副委員長のうちから委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の権限及び責務)
第5条 委員会は、次に掲げる権限及び責務を有する。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 選考を実施すること。
(4) 試験及び選考の結果に基づいて、候補者名簿を作成すること。
(書記)
第6条 委員会に書記を置き、委員長が総務課の職員のうちからこれを命ずる。
2 書記は、委員長の命を受けて委員会に関する事務に従事する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。