○駿東伊豆消防組合職員身元保証に関する規程
平成28年4月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合職員(以下「職員」という)の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(身元保証書)
第2条 職員は、採用後5日以内に、別記様式による身元保証書(以下「証書」という。)を提出しなければならない。
(保証期間)
第3条 証書による身元保証契約の期間は、5年間とする。
(保証人)
第4条 証書は、2人以上の保証人が連署しなければならない。
2 保証人は、相当の資産を有し、独立の生計を営む民法上の行為能力者でなければならない。
3 保証人のうち1人は、組合管内に居住している者でなければならない。ただし、消防長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
第5条 職員は、互いに保証人となることはできない。
3 消防長は、保証人が不適当と認める場合は、更改を命ずることができる。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。