○駿東伊豆消防組合職員身元保証に関する規程

平成28年4月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合職員(以下「職員」という)の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(身元保証書)

第2条 職員は、採用後5日以内に、別記様式による身元保証書(以下「証書」という。)を提出しなければならない。

(保証期間)

第3条 証書による身元保証契約の期間は、5年間とする。

(保証人)

第4条 証書は、2人以上の保証人が連署しなければならない。

2 保証人は、相当の資産を有し、独立の生計を営む民法上の行為能力者でなければならない。

3 保証人のうち1人は、組合管内に居住している者でなければならない。ただし、消防長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。

第5条 職員は、互いに保証人となることはできない。

第6条 保証人の住所に異動があったとき、及び保証人が第4条第2項及び第3項に規定する資格を欠くに至ったと認められるときは、本人は、直ちに消防長に届け出なければならない。

(保証人の更改)

第7条 本人において、その保証人が第4条第2項及び第3項の規定する資格に該当しないと認めたときは、更に適当な保証人を立てなければならない。

2 消防長において、保証人が第4条第2項及び第3項の規定する資格に該当しないと認めるときは、本人をして更に適当な保証人を立てさせなければならない。

3 消防長は、保証人が不適当と認める場合は、更改を命ずることができる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

駿東伊豆消防組合職員身元保証に関する規程

平成28年4月1日 訓令甲第6号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 訓令甲第6号
令和5年12月13日 訓令甲第2号