○駿東伊豆消防組合条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員に対する分限に関する条例

平成28年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 臨時的任用又は非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の任用の場合を除き、職員の採用は、その発令の日から6月間は、条件付のものとする。

(条件付採用期間中の職員の分限)

第3条 条件付採用期間の開始の日から3月を経過したとき(会計年度任用職員にあっては実際に勤務した日数が10日に達したとき)は、条件付採用期間中の職員の監督者(職務が当該職員より上位にあって当該職員を監督する権限を有する者をいう。)は、当該職員のその時までの勤務成績が良好であるかどうかを当該職員の任命権者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、勤務成績が良好であると報告され、かつ、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をとらない場合には、条件付採用は、その期間終了の日において正式の採用となる。

3 第1項の場合において、勤務成績が良くないと報告され、かつ、任命権者がこれを認めた職員は、正式に採用されない。この場合において、当該職員は、降任され、又は免職されるものとする。

(勤務成績が良くない場合)

第4条 条件付採用期間中の職員については、その勤務について、十分かつ公正に審査した結果、その成績が良くないと認められる場合には、前条の規定にかかわらず、いつでもその意に反して降任し、又は免職することができる。

(条件付採用期間の更新)

第5条 条件付採用期間中又はその期間の終了の際に降任された職員については、降任の日から新たに条件付採用期間が開始するものとする。

第6条 条件付採用期間中は、職員を昇任させ、又は他の任命権者の所管に属する職に転任させてはならない。ただし、やむを得ない事由により、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(条件付採用期間の延期)

第7条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する第2条及び前項の規定の適用については、第2条及び前項中「6月間」とあるのは「1月間」と、同項中「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用の期間)

第8条 臨時的任用の期間は、その発令の日から6月を超えない期間とする。

(臨時的に任用された職員の分限)

第9条 臨時的に任用された職員でその勤務について成績が良くないと認められるものについては、いつでもその意に反して免職することができる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員に対する分限に関する条例

平成28年4月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)