○駿東伊豆消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成28年4月1日

条例第19号

田方地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、駿東伊豆消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年駿東伊豆消防組合条例第7号)第8条第2項に規定する報酬の基本額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の田方地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき処分を受けた職員及び施行日の前日において旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部の職員であった者で引き続き施行日において駿東伊豆消防組合の職員となったもののうち、施行日前に職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年沼津市条例第50号)、伊東市職員の懲戒に関する条例(昭和27年伊東市条例第226号)、東伊豆町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年東伊豆町条例第80号)又は清水町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年清水町条例第23号)に基づき処分を受けた職員については、それぞれこの条例に基づき処分を受けたものとみなし、減給又は停職の期間は通算する。

(令和元年12月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

駿東伊豆消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成28年4月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年4月1日 条例第19号
令和元年12月25日 条例第8号
令和5年2月10日 条例第3号