○駿東伊豆消防組合職員懲戒審査委員会規則
平成28年4月1日
規則第16号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分を公正に行うため、駿東伊豆消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会が行う事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問を受けて、次の事項を行う。
(1) 任命権者から諮問のあった事項について調査及び審査を行うこと。
(2) 任命権者に対し、職員の懲戒の可否及び懲戒を可とする場合は、その種類等について意見を答申すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員4人以上で組織する。
2 委員会の委員長は、消防部長とし、委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 警防部長
(2) 第一方面本部長
(3) 第二方面本部長
(4) 第三方面本部長
4 前項に規定する臨時委員の任期は、当該事件に係る調査及び審査が終了したときまでとする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の庶務を掌理する。
2 委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長から指定を受けた委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、任命権者から諮問のあった場合に、委員長がこれを招集する。
2 前項ただし書の規定により委員会を開いたときは、次回の会議においてこれを報告しなければならない。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。
(関係人の意見等)
第9条 委員会は、必要に応じ、事件の本人又は関係者の出頭を求め、事情を聴取することができる。
2 管理者は、委員会に参与することができる。
3 任命権者(管理者を除く。)は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(書記)
第10条 委員長は、職員の中から、任命権者の同意を得て書記を任命することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。