○駿東伊豆消防組合職員懲戒審査委員会規則

平成28年4月1日

規則第16号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分を公正に行うため、駿東伊豆消防組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会が行う事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問を受けて、次の事項を行う。

(1) 任命権者から諮問のあった事項について調査及び審査を行うこと。

(2) 任命権者に対し、職員の懲戒の可否及び懲戒を可とする場合は、その種類等について意見を答申すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員4人以上で組織する。

2 委員会の委員長は、消防部長とし、委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 警防部長

(2) 第一方面本部長

(3) 第二方面本部長

(4) 第三方面本部長

3 前項に規定する委員のほか、調査及び審査の対象とされた職員が属する課の課長及び消防署の消防署長が当該事件に関する臨時委員となり、同項に規定する委員と同等の権限を行使する。

4 前項に規定する臨時委員の任期は、当該事件に係る調査及び審査が終了したときまでとする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の庶務を掌理する。

2 委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長から指定を受けた委員が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、任命権者から諮問のあった場合に、委員長がこれを招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員長(委員長に事故がある場合にあっては、第4条第2項の規定によりその職務を代理する委員)のほか、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)3人以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、第8条の規定による委員の除斥のため定足数に満たないとき、又は同一事件について再度招集してもなお定足数に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により委員会を開いたときは、次回の会議においてこれを報告しなければならない。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。次条第2項及び第3項に定める者についても、同様とする。

(関係人の意見等)

第9条 委員会は、必要に応じ、事件の本人又は関係者の出頭を求め、事情を聴取することができる。

2 管理者は、委員会に参与することができる。

3 任命権者(管理者を除く。)は、委員会に出席して意見を述べることができる。

(書記)

第10条 委員長は、職員の中から、任命権者の同意を得て書記を任命することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

駿東伊豆消防組合職員懲戒審査委員会規則

平成28年4月1日 規則第16号

(令和6年1月11日施行)