○駿東伊豆消防組合職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱

平成28年4月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般職の職員(以下「職員」という。)が起こした交通事犯について、その懲戒処分等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する免職、停職、減給若しくは戒告又は服務規律上の措置としての訓告等をいう。以下同じ。)の標準的な量定その他必要な事項を定めるものとする。

(標準的な量定)

第2条 交通事犯に係る懲戒処分等の標準的な量定は、別表のとおりとする。

(量定の決定)

第3条 懲戒処分等の量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮した上で判断するものとする。この場合において、個別の事案の内容によっては、別表に定める量定以外のものとすることができる。

(1) 交通事犯に至るまでの経過と内容

(2) 事故の状況、内容及び規模

(3) 過去における交通事犯の有無

(4) 他の服務規律違反の有無

(5) 損害賠償責任の有無及び処理状況

(6) 行政処分及び刑事処分の状況

(7) 職及び職務内容並びに日頃の勤務態度

(8) 社会的影響

(9) その他考慮すべき事情

(報告義務)

第4条 職員は、別表に掲げる交通事犯を起こしたときは、遅滞なく所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、交通事犯等報告書(別記様式)により、速やかに総務課長を経て消防長に提出しなければならない。

(管理監督者等の責任)

第5条 職員が交通事犯を起こしたことにより懲戒処分等を受けたときは、次に掲げる者に対して懲戒処分等を行う場合がある。

(1) 当該職員の服務等について管理監督する立場にある職員

(2) 当該交通事犯に関し重大な責任があると認められる職員

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

交通事犯に係る懲戒処分等の標準的な量定

区分

人身事故

物損事故

違反行為

死亡

重傷

軽傷

酒酔い運転

免職

免職

免職

免職

免職




停職

停職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職

免職



停職

停職

停職




減給

減給

無免許運転

免職

免職

免職




停職

停職

停職

停職



減給

減給

減給




戒告

戒告

著しい速度超過

免職

免職

免職



停職

停職

停職

停職

停職


減給

減給

減給

減給



戒告

戒告

戒告

その他の違反行為

免職

免職




停職

停職

停職

停職


減給

減給

減給

減給


戒告

戒告

戒告

戒告

戒告

(注)

1 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。

2 「酒気帯び運転」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に定める値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為(酒酔い運転に該当する行為を除く。)をいう。

3 「著しい速度超過」とは、法定最高速度を時速30キロメートル以上(高速道路は時速40キロメートル以上)超過して運転する行為をいう。

4 「上記以外の違反行為」のうち、本人の故意又は重大な過失があると認められないものは、懲戒処分の対象から除く。

5 「死亡」には、高度な後遺障害を含む。

6 「重傷」とは、負傷の治療に要する期間が3月以上であるものをいい、「軽傷」とは、重傷以外のものをいう。

7 「戒告」については、個別の事案の内容により、訓告等の服務規律上の措置とすることがある。

8 措置義務違反(ひき逃げ又は当て逃げ)があった場合は、加重処分を行うものとする。

9 飲酒運転をさせた場合、飲酒運転をすることを知りながら飲酒を勧めた場合又は飲酒運転をしていることを知りながら同乗した場合も、懲戒処分等を行うものとする。

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駿東伊豆消防組合職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱

平成28年4月1日 訓令甲第7号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年4月1日 訓令甲第7号
令和5年12月13日 訓令甲第2号