○駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する規則
平成28年4月1日
規則第21号
田方地区消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年田方地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 駿東伊豆消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第29号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(期末勤勉手当規則第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者又は期末勤勉手当規則第7条第2項第4号に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日)
第9条 条例第8条の規則で定める日は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第26号)第20条に規定する昇給日とする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、第7号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務を終了した場合
(5) 法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6) 法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(7) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(補則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の田方地区消防組合職員の育児休業等に関する規則の規定によりなされた承認、手続その他の行為及び施行日の前日において旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部の職員であった者で引き続き施行日において駿東伊豆消防組合の職員となったものについて、施行日前に沼津市職員の育児休業等に関する規則(平成4年沼津市規則第12号)、伊東市職員の育児休業等に関する規則(平成4年伊東市規則第13号)、東伊豆町職員の育児休業等に関する規則(平成4年東伊豆町規則第5号)又は清水町職員の育児休業等に関する規則(平成4年清水町規則第5号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(派遣職員に対する読替え)
3 駿東伊豆消防組合への派遣職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第30号。以下「派遣職員給与条例」という。)の適用を受ける職員についての第8条の規定の適用については、同条中に引用されている期末勤勉手当規則の規定は、当該規定に相当する派遣職員給与条例第4条において準用する当該職員の派遣をした地方公共団体の規則の規定に読み替えるものとする。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。