○駿東伊豆消防組合消防賞じゅつ金等委員会規則

平成28年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第6条に規定する駿東伊豆消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(具申)

第2条 消防長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与すべき事由が生じたときは、速やかに別記様式により管理者に具申しなければならない。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副管理者の代表者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 消防部長

(3) 消防署長のうちから1人

(4) 組合議長

(5) その他管理者が必要と認めた者

(委員長等)

第4条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは付議された事案に関係ある者の出席を求め、事故の状況等を聴くことができる。

(委員長及び委員の除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、兄弟姉妹若しくは2親等内の姻族の賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する審査に参与することはできない。

(答申)

第7条 委員長は、付議された事案の審査を終了したときは、その結果を管理者に答申しなければならない。

(決定)

第8条 管理者は、前条の規定による答申があったときはその内容を審査して賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の採否を決定し、その結果を委員会に通知するものとする。

(関係者への通知)

第9条 管理者は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、本人又は遺族に通知しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防本部総務課で処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合消防賞じゅつ金等委員会規則

平成28年4月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)