○駿東伊豆消防組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第25号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものとして規則で定めるものは、駿東伊豆消防組合管理者とし、駿東伊豆消防組合に勤務する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○駿東伊豆消防組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成28年4月1日
規則第25号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものとして規則で定めるものは、駿東伊豆消防組合管理者とし、駿東伊豆消防組合に勤務する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。