○駿東伊豆消防組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年4月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、駿東伊豆消防組合の非常勤の特別職職員(以下「特別職職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにこれらの支給方法について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表第2に定めるもののほか、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号)の適用を受ける職員等の旅費の支給の例による。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第4条 特別職職員に支給する報酬及び旅費の支給方法については、駿東伊豆消防組合一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

日額 5,000円

情報公開審査会委員及び個人情報保護審査会委員

日額 5,000円

行政不服審査会委員

日額 5,000円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額 5,000円

別表第2(第3条関係)

旅費の額

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の一の表の備考に規定する財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で同表の備考に規定する財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

駿東伊豆消防組合非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成28年4月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年4月1日 条例第28号
令和元年12月25日 条例第8号