○駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例

平成28年4月1日

条例第29号

田方地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 消防職給料表(別表第1)

(2) 行政職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第33条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)のとおりとする。

4 任命権者は、管理者の承認を得て、全ての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。

第4条 職員の職務の級は、職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 第4項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条 削除

(復職時における給料月額の調整)

第6条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。

2 給与期間の給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務期間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員で規則で定めるものについて、その職の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(地域手当)

第13条 職員には、勤務地に応じて地域手当を支給する。

2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する地域手当の級地の区分に応じて定める割合を上限として、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(以下「支給単位期間」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び次条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間(自動車等に係る通勤手当の場合にあっては、同項の規定にかかわらず、1か月とする。以下同じ。)につき、次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の片道の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

第16条 職員は新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、規則の定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は前項第2号に掲げる変更があったことにより前条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

第17条 前2条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する時間外勤務代休時間である場合

(2) 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合

(3) 勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合

(4) 休暇による場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合

2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料及び地域手当から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料及び地域手当のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料及び地域手当から行うものとし、給料及び地域手当から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料及び地域手当から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第1項の規定により正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第9条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を、第3項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第22条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られている職員に次に掲げる日の正規の勤務時間中に勤務することを命じたときは、前項の規定にかかわらず、他の職員と均衡を失しないよう、当該正規の勤務時間中に勤務した時間のうち休日勤務手当を支給する時間の割り振りについて管理者と協議して別に定めることができる。

(1) 祝日法による休日等、年末年始の休日等又は前項に規定する規則で定める日

(2) 前号に掲げる日の前日又は翌日(いずれも前号に掲げる日を除く。)

(夜間勤務手当)

第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第21条から第23条までの規定は、第10条第1項に規定する職員には適用しない。ただし、他の職員との権衡上特に必要と管理者が認めるときは、この限りでない。

(期末手当)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第28条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第28条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第29条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する勤勉手当を支給する日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第30条 第10条第1項に規定する職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員(次項において「管理監督職員」という。)として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第31条 第4条第2項から第9項まで及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第32条 第20条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第21条から第23条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(会計年度任用職員の給与)

第33条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号)第2条各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員及び前項に規定する職員には、法律又は他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第34条第7項」と読み替えるものとする。

(口座振替による支払)

第35条 この条例に基づく給与は、職員から申出があった場合においては、必要に応じその全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第36条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 駿東伊豆消防組合職員互助会に対する掛金その他支払金

(2) 駿東伊豆消防組合職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険料、共済掛金等

(3) 静岡県市町村職員共済組合の掛金

(4) 静岡県市町村職員共済組合が取り扱う貯蓄金、立替金、貸付金の償還金、生命保険料及び医療保険料

(5) 全国町村職員生活協同組合の出資金、火災共済掛金及び自動車共済掛金

(6) 静岡県町村会が取り扱う生命保険料、個人年金保険料及び医療保険料

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(田方地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 田方地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年田方地区消防組合条例第5号)は、廃止する。

(派遣職員の給与)

3 駿東伊豆消防組合への派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、駿東伊豆消防組合を組織する地方公共団体から派遣をされた職員をいう。)の給与については、別に条例で定める。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の田方地区消防組合職員の給与に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第18条第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

9 平成29年3月31日まで清水町の職員であった者で、引き続き駿東伊豆消防組合に採用されたものの第13条第2項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する地域手当の級地の区分に応じて定める割合を上限として」とあるのは、「清水町職員の給与に関する条例(昭和26年清水町条例第1号)第9条の4に規定する地域手当の割合を上限として」と読み替えるものとする。

10 平成29年3月31日まで清水町の職員であった者で、引き続き駿東伊豆消防組合に採用されたものの第3条第3項に規定する等級別基準職務表(別表第3)については、平成34年3月31日までの期間は、「

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長

」を「

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長

4 消防司令補の職務

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長

4 消防司令の職務

」とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第17号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成28年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成28年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成29年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成29年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成30年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年8月19日条例第4号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は平成31年4月1日から適用し、改正後の条例第29条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成31年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第26条第2項から第4項まで(駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は令和4年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの条例による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号)第10条第1号に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項第2号及び第21条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第4条第2項から第9項まで、第11条、第12条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定による勤務をしている職員についての適用除外)

第15条 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は令和5年4月1日から適用し、新条例第26条第2項及び第3項、第29条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年2月7日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(第5条において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(次条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

第6条 第2条改正後給与条例第15条第4項及び第18条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50

46

63

59

55

55

51

47

64

60

56

56

52

48

65

61

57

57

53

49

66

62

58

58

54

50

67

63

59

59

55

51

68

64

60

60

56

52

69

65

61

61

57

53

70

66

62

62

58

54

71

67

63

63

59

55

72

68

64

64

60

56

73

69

65

65

61

57

74

70

66

66

62

58

75

71

67

67

63

59

76

72

68

68

64

60

77

73

69

69

65

61

78

74

70

70

66

62

79

75

71

71

67

63

80

76

72

72

68

64

81

77

73

73

69

65

82

78

74

74

70

66

83

79

75

75

71

67

84

80

76

76

72

68

85

81

77

77

73

69

86

82

78

78

74

70

87

83

79

79

75

71

88

84

80

80

76

72

89

85

81

81

77

73

90

86

82

82

78

74

91

87

83

83

79

75

92

88

84

84

80

76

93

89

85

85

81

77

94

90

86

86

82

78

95

91

87

87

83

79

96

92

88

88

84

80

97

93

89

89

85

81

98

94

90

90

86

82

99

95

91

91

87

83

100

96

92

92

88

84

101

97

93

93


85

102

98

94

94


86

103

99

95

95


87

104

100

96

96


88

105

101

97

97


89

106

102

98

98


90

107

103

99

99


91

108

104

100

100


92

109

105

101

101


93

110

106

102

102


94

111

107

103

103


95

112

108

104

104


96

113

109

105

105


97

114

110

106

106


98

115

111

107

107


99

116

112

108

108


100

117

113

109

109


101

118

114

110



102

119

115

111



103

120

116

112



104

121

117




105

122

118




106

123

119




107

124

120




108

125

121




109

126

122




110

127

123




111

128

124




112

129

125




113

130

126




114

131

127




115

132

128




116

133

129




117

134

130




118

135

131




119

136

132




120

137

133




121

138

134




122

139

135




123

140

136




124

141





125

142





126

143





127

144





128

145





129

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

8

4

4

13

9

5

5

14

10

6

6

15

11

7

7

16

12

8

8

17

13

9

9

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

23

19

15

15

24

20

16

16

25

21

17

17

26

22

18

18

27

23

19

19

28

24

20

20

29

25

21

21

30

26

22

22

31

27

23

23

32

28

24

24

33

29

25

25

34

30

26

26

35

31

27

27

36

32

28

28

37

33

29

29

38

34

30

30

39

35

31

31

40

36

32

32

41

37

33

33

42

38

34

34

43

39

35

35

44

40

36

36

45

41

37

37

46

42

38

38

47

43

39

39

48

44

40

40

49

45

41

41

50

46

42

42

51

47

43

43

52

48

44

44

53

49

45

45

54

50

46

46

55

51

47

47

56

52

48

48

57

53

49

49

58

54

50

50

59

55

51

51

60

56

52

52

61

57

53

53

62

58

54

54

63

59

55

55

64

60

56

56

65

61

57

57

66

62

58

58

67

63

59

59

68

64

60

60

69

65

61

61

70

66

62

62

71

67

63

63

72

68

64

64

73

69

65

65

74

70

66

66

75

71

67

67

76

72

68

68

77

73

69

69

78

74

70

70

79

75

71

71

80

76

72

72

81

77

73

73

82

78

74

74

83

79

75

75

84

80

76

76

85

81

77

77

86

82

78

78

87

83

79

79

88

84

80

80

89

85

81

81

90

86

82

82

91

87

83

83

92

88

84

84

93

89

85

85

94

90



95

91



96

92



97

93



98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



別表第1 消防職給料表(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

420,300

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

421,900

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

423,500

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

425,000

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

426,500

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

428,100

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

429,500

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

430,900

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

432,000

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

433,400

11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

434,900

12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

436,400

13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

437,700

14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

439,400

15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

441,000

16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

442,600

17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

444,000

18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

445,700

19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

447,400

20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

449,000

21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

450,400

22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

451,300

23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

452,200

24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

453,000

25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

453,800

26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

454,700

27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

455,600

28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

456,400

29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

457,200

30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

458,100

31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

459,000

32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

459,800

33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

460,600

34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

461,500

35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

462,400

36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

463,200

37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

464,000

38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

464,900

39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

465,800

40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

466,600

41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

467,400

42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

468,300

43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

469,200

44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

470,000

45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

470,800

46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200

471,700

47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500

472,600

48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800

473,400

49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100

474,200

50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400

475,100

51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700

476,000

52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000

476,800

53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200

477,600

54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500

478,500

55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800

479,400

56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100

480,200

57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300

481,000

58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600

481,900

59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900

482,800

60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100

483,600

61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300

484,400

62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600

485,300

63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900

486,200

64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200

487,000

65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400

487,800

66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700

488,700

67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000

489,600

68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300

490,400

69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500

491,200

70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800

492,100

71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100

493,000

72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400

493,800

73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600

494,600

74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100

446,900

495,500

75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400

447,200

496,400

76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600

447,600

497,200

77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800

447,700

498,000

78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100

448,000

498,900

79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400

448,300

499,800

80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600

448,600

500,600

81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800

448,800

501,400

82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100

449,100

502,300

83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400

449,400

503,200

84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600

449,700

504,000

85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800

449,900

504,800

86

302,500

321,000

345,500

387,800

421,700

431,100

450,200

505,700

87

303,200

322,000

347,000

388,400

422,100

431,400

450,500

506,600

88

303,900

323,000

348,400

389,000

422,500

431,600

450,800

507,400

89

304,600

324,000

349,700

389,300

422,800

431,800


508,200

90

305,400

325,300

350,900

389,800

423,200

432,100


509,100

91

306,200

326,500

352,100

390,300

423,600

432,400


510,000

92

306,900

327,700

353,400

390,800

424,000

432,600


510,800

93

307,400

328,900

354,700

391,200

424,300

432,800


511,600

94

308,300

330,200

356,200

391,600

424,700

433,100


512,500

95

309,200

331,400

357,700

392,100

425,100

433,400


513,400

96

310,000

332,600

359,100

392,600

425,500

433,600


514,200

97

310,800

333,800

360,400

393,000

425,800

433,800


515,000

98

311,800

335,100

361,600

393,500

426,200

434,100


515,900

99

312,700

336,300

362,700

394,000

426,600

434,400


516,800

100

313,600

337,500

363,900

394,500

427,000

434,600


517,600

101

314,500

338,900

365,000

394,800

427,300

434,800


518,400

102

315,500

339,800

366,100

395,200

427,700

435,100


519,300

103

316,500

340,800

367,200

395,700

428,100

435,400


520,200

104

317,400

341,900

368,300

396,000

428,500

435,600


521,000

105

318,200

343,000

369,500

396,300

428,800

435,800


521,800

106

318,800

344,100

370,000

396,800

429,200

436,100


522,700

107

319,400

345,100

370,600

397,300

429,600

436,400


523,600

108

320,000

346,100

371,200

397,800

430,000

436,600


524,400

109

320,500

347,300

371,800

398,100

430,300

436,800


525,200

110

321,000

348,300

372,300

398,600

430,700



526,100

111

321,400

349,300

372,700

399,100

431,100



527,000

112

321,900

350,200

373,200

399,600

431,500



527,800

113

322,700

351,100

373,600

399,900




528,600

114

323,400

352,000

374,000

400,400




529,500

115

324,100

353,000

374,500

400,900




530,400

116

324,700

354,000

375,000

401,400




531,200

117

325,300

355,000

375,400

401,800




532,000

118

326,000

355,400

375,900

402,300




532,900

119

326,700

356,000

376,500

402,700




533,800

120

327,500

356,600

377,000

403,200




534,600

121

328,100

356,900

377,200

403,600




535,400

122

328,400

357,300

377,700

404,100




536,300

123

328,900

357,700

378,200

404,500




537,200

124

329,400

358,100

378,600

405,000




538,000

125

329,700

358,500

379,100

405,400




538,800

126


358,900

379,600

405,900




539,700

127


359,300

380,100

406,300




540,600

128


359,700

380,600

406,800




541,400

129


360,100

380,900

407,200




542,200

130


360,500

381,400

407,700





131


360,900

381,900

408,100





132


361,300

382,400

408,600





133


361,500

382,700

409,000





134


362,000

383,200

409,500





135


362,400

383,600

409,900





136


362,700

384,000

410,400





137


363,000

384,300






138


363,400

384,800






139


363,900

385,300






140


364,400

385,800






141


364,700

386,100






142


365,200







143


365,700







144


366,200







145


366,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第33条に規定する職員を除く。

別表第2 行政職給料表(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500

79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800

80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200

82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500

83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800

84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000

85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200

86

256,000

297,100

346,000



87

256,300

297,400

346,400



88

256,600

297,700

346,800



89

256,900

298,000

347,000



90

257,200

298,300

347,400



91

257,500

298,600

347,800



92

257,800

299,000

348,200



93

258,100

299,200

348,400



94


299,400

348,800



95


299,700

349,200



96


300,100

349,500



97


300,300

349,800



98


300,600

350,200



99


301,000

350,600



100


301,400

351,000



101


301,600

351,500



102


301,900

351,900



103


302,200

352,300



104


302,500

352,700



105


302,700

353,200



106


303,000

353,600



107


303,300

353,900



108


303,600

354,200



109


303,800

354,700



110


304,200




111


304,600




112


304,900




113


305,100




114


305,300




115


305,600




116


306,000




117


306,200




118


306,400




119


306,700




120


307,000




121


307,400




122


307,600




123


307,900




124


308,200




125


308,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

備考 この表は、規則で定める職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(1) 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務内容

1級

1 定型的な業務を行う職員の職務

2 消防副士長の職務

3 消防士の職務

2級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 消防士長の職務

3 相当高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務

4 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令補の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長

5級

1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令の職務

6級

1 課長の職務又はこれに相当する職務

2 消防司令長の職務

7級

1 次長の職務又はこれに相当する職務

2 消防監の職務

8級

1 消防長の職務又はこれに相当する職務

(2) 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務内容

1級

1 定型的な業務を行う職員の職務

2級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

3級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

4級

1 係長の職務又はこれに相当する職務

5級

1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務

駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例

平成28年4月1日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年4月1日 条例第29号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年2月10日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第7号
平成30年12月26日 条例第4号
令和元年8月19日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第6号
令和2年11月26日 条例第3号
令和4年5月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第5号
令和5年2月10日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第5号
令和7年2月7日 条例第3号
令和7年2月7日 条例第6号