○駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例
平成28年4月1日
条例第29号
田方地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年田方地区消防組合条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 消防職給料表(別表第1)
(2) 行政職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、等級別基準職務表(別表第3)のとおりとする。
4 任命権者は、管理者の承認を得て、全ての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、職員に給料を支給しなければならない。
第4条 職員の職務の級は、職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条 削除
(復職時における給料月額の調整)
第6条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。
2 給与期間の給料の支給日は、規則で定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務期間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理者は、管理又は監督の地位にある職員で規則で定めるものについて、その職の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第12条 削除
(地域手当)
第13条 職員には、勤務地に応じて地域手当を支給する。
2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する地域手当の級地の区分に応じて定める割合を上限として、管理者が別に定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(以下「支給単位期間」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
ア 自動車等の片道の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
3 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
第17条 前2条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第18条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第20条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第32条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第9条に規定する時間外勤務代休時間である場合
(2) 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合
(3) 勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合
(4) 休暇による場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料及び地域手当から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料及び地域手当のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料及び地域手当から行うものとし、給料及び地域手当から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料及び地域手当から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第1項の規定により正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、前項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第9条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を、第3項の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第22条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られている職員に次に掲げる日の正規の勤務時間中に勤務することを命じたときは、前項の規定にかかわらず、他の職員と均衡を失しないよう、当該正規の勤務時間中に勤務した時間のうち休日勤務手当を支給する時間の割り振りについて管理者と協議して別に定めることができる。
(1) 祝日法による休日等、年末年始の休日等又は前項に規定する規則で定める日
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第32条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第28条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第32条 第20条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第33条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号)第2条各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(口座振替による支払)
第35条 この条例に基づく給与は、職員から申出があった場合においては、必要に応じその全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第36条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 駿東伊豆消防組合職員互助会に対する掛金その他支払金
(2) 駿東伊豆消防組合職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険料、共済掛金等
(3) 静岡県市町村職員共済組合の掛金
(4) 静岡県市町村職員共済組合が取り扱う貯蓄金、立替金、貸付金の償還金、生命保険料及び医療保険料
(5) 全国町村職員生活協同組合の出資金、火災共済掛金及び自動車共済掛金
(6) 静岡県町村会が取り扱う生命保険料、個人年金保険料及び医療保険料
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(田方地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)
2 田方地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年田方地区消防組合条例第5号)は、廃止する。
(派遣職員の給与)
3 駿東伊豆消防組合への派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、駿東伊豆消防組合を組織する地方公共団体から派遣をされた職員をいう。)の給与については、別に条例で定める。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の田方地区消防組合職員の給与に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第18条第2項の規定の適用については、「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
3級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長 | |
4級 | 1 係長の職務又はこれに相当する職務 |
2 消防司令補の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長 |
」を「
3級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長 | |
4 消防司令補の職務 | |
4級 | 1 係長の職務又はこれに相当する職務 |
2 消防司令補の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長 | |
4 消防司令の職務 |
」とする。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第17号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成28年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成28年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年2月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年12月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成29年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成29年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は平成30年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年8月19日条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は平成31年4月1日から適用し、改正後の条例第29条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて平成31年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第26条第2項から第4項まで(駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は令和4年4月1日から適用し、新条例第29条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月10日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの条例による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号)第10条第1号に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第2項第2号及び第21条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第2項から第9項まで、第11条、第12条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定による勤務をしている職員についての適用除外)
第15条 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は令和5年4月1日から適用し、新条例第26条第2項及び第3項、第29条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月7日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(第5条において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(次条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第6条 第2条改正後給与条例第15条第4項及び第18条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)
ア 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |||||
旧号給 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 | 74 |
91 | 87 | 83 | 83 | 79 | 75 |
92 | 88 | 84 | 84 | 80 | 76 |
93 | 89 | 85 | 85 | 81 | 77 |
94 | 90 | 86 | 86 | 82 | 78 |
95 | 91 | 87 | 87 | 83 | 79 |
96 | 92 | 88 | 88 | 84 | 80 |
97 | 93 | 89 | 89 | 85 | 81 |
98 | 94 | 90 | 90 | 86 | 82 |
99 | 95 | 91 | 91 | 87 | 83 |
100 | 96 | 92 | 92 | 88 | 84 |
101 | 97 | 93 | 93 | 85 | |
102 | 98 | 94 | 94 | 86 | |
103 | 99 | 95 | 95 | 87 | |
104 | 100 | 96 | 96 | 88 | |
105 | 101 | 97 | 97 | 89 | |
106 | 102 | 98 | 98 | 90 | |
107 | 103 | 99 | 99 | 91 | |
108 | 104 | 100 | 100 | 92 | |
109 | 105 | 101 | 101 | 93 | |
110 | 106 | 102 | 102 | 94 | |
111 | 107 | 103 | 103 | 95 | |
112 | 108 | 104 | 104 | 96 | |
113 | 109 | 105 | 105 | 97 | |
114 | 110 | 106 | 106 | 98 | |
115 | 111 | 107 | 107 | 99 | |
116 | 112 | 108 | 108 | 100 | |
117 | 113 | 109 | 109 | 101 | |
118 | 114 | 110 | 102 | ||
119 | 115 | 111 | 103 | ||
120 | 116 | 112 | 104 | ||
121 | 117 | 105 | |||
122 | 118 | 106 | |||
123 | 119 | 107 | |||
124 | 120 | 108 | |||
125 | 121 | 109 | |||
126 | 122 | 110 | |||
127 | 123 | 111 | |||
128 | 124 | 112 | |||
129 | 125 | 113 | |||
130 | 126 | 114 | |||
131 | 127 | 115 | |||
132 | 128 | 116 | |||
133 | 129 | 117 | |||
134 | 130 | 118 | |||
135 | 131 | 119 | |||
136 | 132 | 120 | |||
137 | 133 | 121 | |||
138 | 134 | 122 | |||
139 | 135 | 123 | |||
140 | 136 | 124 | |||
141 | 125 | ||||
142 | 126 | ||||
143 | 127 | ||||
144 | 128 | ||||
145 | 129 |
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | |||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 |
11 | 7 | 3 | 3 |
12 | 8 | 4 | 4 |
13 | 9 | 5 | 5 |
14 | 10 | 6 | 6 |
15 | 11 | 7 | 7 |
16 | 12 | 8 | 8 |
17 | 13 | 9 | 9 |
18 | 14 | 10 | 10 |
19 | 15 | 11 | 11 |
20 | 16 | 12 | 12 |
21 | 17 | 13 | 13 |
22 | 18 | 14 | 14 |
23 | 19 | 15 | 15 |
24 | 20 | 16 | 16 |
25 | 21 | 17 | 17 |
26 | 22 | 18 | 18 |
27 | 23 | 19 | 19 |
28 | 24 | 20 | 20 |
29 | 25 | 21 | 21 |
30 | 26 | 22 | 22 |
31 | 27 | 23 | 23 |
32 | 28 | 24 | 24 |
33 | 29 | 25 | 25 |
34 | 30 | 26 | 26 |
35 | 31 | 27 | 27 |
36 | 32 | 28 | 28 |
37 | 33 | 29 | 29 |
38 | 34 | 30 | 30 |
39 | 35 | 31 | 31 |
40 | 36 | 32 | 32 |
41 | 37 | 33 | 33 |
42 | 38 | 34 | 34 |
43 | 39 | 35 | 35 |
44 | 40 | 36 | 36 |
45 | 41 | 37 | 37 |
46 | 42 | 38 | 38 |
47 | 43 | 39 | 39 |
48 | 44 | 40 | 40 |
49 | 45 | 41 | 41 |
50 | 46 | 42 | 42 |
51 | 47 | 43 | 43 |
52 | 48 | 44 | 44 |
53 | 49 | 45 | 45 |
54 | 50 | 46 | 46 |
55 | 51 | 47 | 47 |
56 | 52 | 48 | 48 |
57 | 53 | 49 | 49 |
58 | 54 | 50 | 50 |
59 | 55 | 51 | 51 |
60 | 56 | 52 | 52 |
61 | 57 | 53 | 53 |
62 | 58 | 54 | 54 |
63 | 59 | 55 | 55 |
64 | 60 | 56 | 56 |
65 | 61 | 57 | 57 |
66 | 62 | 58 | 58 |
67 | 63 | 59 | 59 |
68 | 64 | 60 | 60 |
69 | 65 | 61 | 61 |
70 | 66 | 62 | 62 |
71 | 67 | 63 | 63 |
72 | 68 | 64 | 64 |
73 | 69 | 65 | 65 |
74 | 70 | 66 | 66 |
75 | 71 | 67 | 67 |
76 | 72 | 68 | 68 |
77 | 73 | 69 | 69 |
78 | 74 | 70 | 70 |
79 | 75 | 71 | 71 |
80 | 76 | 72 | 72 |
81 | 77 | 73 | 73 |
82 | 78 | 74 | 74 |
83 | 79 | 75 | 75 |
84 | 80 | 76 | 76 |
85 | 81 | 77 | 77 |
86 | 82 | 78 | 78 |
87 | 83 | 79 | 79 |
88 | 84 | 80 | 80 |
89 | 85 | 81 | 81 |
90 | 86 | 82 | 82 |
91 | 87 | 83 | 83 |
92 | 88 | 84 | 84 |
93 | 89 | 85 | 85 |
94 | 90 | ||
95 | 91 | ||
96 | 92 | ||
97 | 93 | ||
98 | 94 | ||
99 | 95 | ||
100 | 96 | ||
101 | 97 | ||
102 | 98 | ||
103 | 99 | ||
104 | 100 | ||
105 | 101 | ||
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 |
別表第1 消防職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 295,400 | 331,900 | 353,300 | 384,100 | 420,300 | |
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 296,400 | 333,400 | 355,000 | 385,800 | 421,900 | |
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 297,400 | 334,900 | 356,700 | 387,500 | 423,500 | |
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 298,300 | 336,400 | 358,300 | 389,200 | 425,000 | |
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 298,900 | 337,900 | 359,900 | 390,700 | 426,500 | |
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 299,600 | 339,300 | 361,600 | 392,300 | 428,100 | |
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 300,300 | 340,600 | 363,200 | 393,900 | 429,500 | |
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 301,000 | 341,900 | 364,800 | 395,500 | 430,900 | |
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 301,700 | 343,200 | 366,400 | 397,100 | 432,000 | |
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 302,400 | 344,800 | 368,000 | 398,700 | 433,400 | |
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 303,100 | 346,400 | 369,600 | 400,300 | 434,900 | |
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 303,700 | 348,000 | 371,200 | 401,900 | 436,400 | |
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 304,400 | 349,500 | 372,800 | 403,400 | 437,700 | |
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 305,200 | 351,100 | 374,400 | 405,400 | 439,400 | |
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 305,900 | 352,700 | 376,000 | 407,400 | 441,000 | |
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 306,700 | 354,200 | 377,600 | 409,400 | 442,600 | |
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 307,400 | 355,700 | 379,200 | 410,900 | 444,000 | |
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 308,200 | 357,300 | 380,800 | 412,600 | 445,700 | |
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 309,200 | 358,900 | 382,400 | 414,200 | 447,400 | |
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 310,100 | 360,400 | 384,000 | 415,900 | 449,000 | |
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 311,000 | 361,900 | 385,600 | 417,500 | 450,400 | |
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 312,300 | 363,500 | 387,200 | 419,000 | 451,300 | |
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 313,600 | 365,100 | 388,900 | 420,500 | 452,200 | |
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 314,900 | 366,700 | 390,600 | 421,900 | 453,000 | |
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 316,200 | 368,100 | 392,300 | 423,100 | 453,800 | |
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 317,700 | 369,800 | 394,300 | 424,600 | 454,700 | |
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 319,000 | 371,500 | 396,200 | 426,100 | 455,600 | |
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 320,100 | 373,100 | 398,100 | 427,500 | 456,400 | |
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 321,100 | 374,700 | 399,800 | 429,000 | 457,200 | |
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 322,300 | 376,300 | 401,200 | 430,300 | 458,100 | |
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 323,500 | 377,900 | 402,400 | 431,500 | 459,000 | |
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 324,600 | 379,600 | 403,700 | 432,700 | 459,800 | |
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 325,700 | 381,300 | 404,700 | 433,700 | 460,600 | |
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 326,900 | 383,300 | 405,800 | 434,400 | 461,500 | |
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 328,100 | 385,300 | 406,800 | 435,200 | 462,400 | |
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 329,200 | 387,300 | 407,800 | 435,900 | 463,200 | |
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 330,300 | 389,000 | 408,900 | 436,400 | 464,000 | |
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 331,500 | 390,700 | 410,100 | 436,800 | 464,900 | |
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 332,700 | 392,200 | 411,200 | 437,200 | 465,800 | |
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 333,900 | 393,700 | 412,300 | 437,500 | 466,600 | |
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 335,100 | 394,900 | 413,500 | 437,800 | 467,400 | |
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 336,300 | 395,900 | 414,300 | 438,100 | 468,300 | |
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 337,500 | 396,900 | 415,100 | 438,400 | 469,200 | |
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 338,700 | 397,900 | 415,700 | 438,700 | 470,000 | |
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 339,900 | 399,000 | 416,200 | 438,900 | 470,800 | |
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 341,200 | 400,100 | 416,900 | 439,200 | 471,700 | |
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 342,400 | 401,200 | 417,600 | 439,500 | 472,600 | |
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 343,600 | 402,300 | 418,200 | 439,800 | 473,400 | |
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 344,800 | 403,600 | 418,900 | 440,100 | 474,200 | |
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 346,200 | 404,400 | 419,300 | 440,400 | 475,100 | |
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 347,500 | 405,200 | 419,900 | 440,700 | 476,000 | |
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 348,800 | 405,800 | 420,500 | 441,000 | 476,800 | |
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 349,700 | 406,300 | 420,900 | 441,200 | 477,600 | |
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 351,000 | 407,000 | 421,300 | 441,500 | 478,500 | |
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 352,200 | 407,700 | 421,800 | 441,800 | 479,400 | |
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 353,400 | 408,400 | 422,300 | 442,100 | 480,200 | |
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 354,600 | 408,700 | 422,800 | 442,300 | 481,000 | |
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 356,000 | 409,400 | 423,400 | 442,600 | 481,900 | |
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 357,400 | 410,100 | 423,800 | 442,900 | 482,800 | |
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 358,800 | 410,600 | 424,200 | 443,100 | 483,600 | |
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 360,100 | 411,000 | 424,600 | 443,300 | 484,400 | |
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 361,600 | 411,400 | 424,900 | 443,600 | 485,300 | |
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 363,100 | 411,900 | 425,200 | 443,900 | 486,200 | |
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 364,500 | 412,400 | 425,500 | 444,200 | 487,000 | |
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 365,700 | 412,900 | 425,800 | 444,400 | 487,800 | |
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 367,100 | 413,300 | 426,100 | 444,700 | 488,700 | |
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 368,400 | 413,800 | 426,400 | 445,000 | 489,600 | |
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 369,800 | 414,300 | 426,600 | 445,300 | 490,400 | |
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 370,900 | 414,800 | 426,800 | 445,500 | 491,200 | |
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 372,100 | 415,300 | 427,100 | 445,800 | 492,100 | |
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 373,300 | 415,900 | 427,400 | 446,100 | 493,000 | |
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 374,500 | 416,400 | 427,600 | 446,400 | 493,800 | |
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 375,800 | 416,800 | 427,800 | 446,600 | 494,600 | |
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 377,000 | 417,400 | 428,100 | 446,900 | 495,500 | |
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 378,200 | 417,900 | 428,400 | 447,200 | 496,400 | |
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 379,300 | 418,100 | 428,600 | 447,600 | 497,200 | |
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 380,400 | 418,400 | 428,800 | 447,700 | 498,000 | |
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 381,600 | 418,900 | 429,100 | 448,000 | 498,900 | |
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 382,700 | 419,200 | 429,400 | 448,300 | 499,800 | |
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 383,900 | 419,500 | 429,600 | 448,600 | 500,600 | |
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 385,000 | 419,800 | 429,800 | 448,800 | 501,400 | |
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 385,600 | 420,200 | 430,100 | 449,100 | 502,300 | |
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 386,100 | 420,600 | 430,400 | 449,400 | 503,200 | |
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 386,600 | 421,000 | 430,600 | 449,700 | 504,000 | |
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 387,200 | 421,300 | 430,800 | 449,900 | 504,800 | |
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 387,800 | 421,700 | 431,100 | 450,200 | 505,700 | |
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 388,400 | 422,100 | 431,400 | 450,500 | 506,600 | |
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 389,000 | 422,500 | 431,600 | 450,800 | 507,400 | |
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 389,300 | 422,800 | 431,800 | 508,200 | ||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 389,800 | 423,200 | 432,100 | 509,100 | ||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 390,300 | 423,600 | 432,400 | 510,000 | ||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 390,800 | 424,000 | 432,600 | 510,800 | ||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 391,200 | 424,300 | 432,800 | 511,600 | ||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 391,600 | 424,700 | 433,100 | 512,500 | ||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 392,100 | 425,100 | 433,400 | 513,400 | ||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 392,600 | 425,500 | 433,600 | 514,200 | ||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 393,000 | 425,800 | 433,800 | 515,000 | ||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 393,500 | 426,200 | 434,100 | 515,900 | ||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 394,000 | 426,600 | 434,400 | 516,800 | ||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 394,500 | 427,000 | 434,600 | 517,600 | ||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 394,800 | 427,300 | 434,800 | 518,400 | ||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 395,200 | 427,700 | 435,100 | 519,300 | ||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 395,700 | 428,100 | 435,400 | 520,200 | ||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 396,000 | 428,500 | 435,600 | 521,000 | ||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 396,300 | 428,800 | 435,800 | 521,800 | ||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 396,800 | 429,200 | 436,100 | 522,700 | ||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 397,300 | 429,600 | 436,400 | 523,600 | ||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 397,800 | 430,000 | 436,600 | 524,400 | ||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 398,100 | 430,300 | 436,800 | 525,200 | ||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 398,600 | 430,700 | 526,100 | |||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 399,100 | 431,100 | 527,000 | |||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 399,600 | 431,500 | 527,800 | |||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 399,900 | 528,600 | ||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 400,400 | 529,500 | ||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 400,900 | 530,400 | ||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 401,400 | 531,200 | ||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 401,800 | 532,000 | ||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 402,300 | 532,900 | ||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 402,700 | 533,800 | ||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 403,200 | 534,600 | ||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 403,600 | 535,400 | ||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | 404,100 | 536,300 | ||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | 404,500 | 537,200 | ||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | 405,000 | 538,000 | ||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | 405,400 | 538,800 | ||||
126 | 358,900 | 379,600 | 405,900 | 539,700 | |||||
127 | 359,300 | 380,100 | 406,300 | 540,600 | |||||
128 | 359,700 | 380,600 | 406,800 | 541,400 | |||||
129 | 360,100 | 380,900 | 407,200 | 542,200 | |||||
130 | 360,500 | 381,400 | 407,700 | ||||||
131 | 360,900 | 381,900 | 408,100 | ||||||
132 | 361,300 | 382,400 | 408,600 | ||||||
133 | 361,500 | 382,700 | 409,000 | ||||||
134 | 362,000 | 383,200 | 409,500 | ||||||
135 | 362,400 | 383,600 | 409,900 | ||||||
136 | 362,700 | 384,000 | 410,400 | ||||||
137 | 363,000 | 384,300 | |||||||
138 | 363,400 | 384,800 | |||||||
139 | 363,900 | 385,300 | |||||||
140 | 364,400 | 385,800 | |||||||
141 | 364,700 | 386,100 | |||||||
142 | 365,200 | ||||||||
143 | 365,700 | ||||||||
144 | 366,200 | ||||||||
145 | 366,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 | 348,600 | 384,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第33条に規定する職員を除く。
別表第2 行政職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||
110 | 304,200 | |||||
111 | 304,600 | |||||
112 | 304,900 | |||||
113 | 305,100 | |||||
114 | 305,300 | |||||
115 | 305,600 | |||||
116 | 306,000 | |||||
117 | 306,200 | |||||
118 | 306,400 | |||||
119 | 306,700 | |||||
120 | 307,000 | |||||
121 | 307,400 | |||||
122 | 307,600 | |||||
123 | 307,900 | |||||
124 | 308,200 | |||||
125 | 308,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 |
備考 この表は、規則で定める職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(1) 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務内容 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職員の職務 |
2 消防副士長の職務 | |
3 消防士の職務 | |
2級 | 1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
2 消防士長の職務 | |
3 相当高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務 | |
4 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 | |
3級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
2 相当高度の知識又は経験を必要とする消防士長の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長 | |
4級 | 1 係長の職務又はこれに相当する職務 |
2 消防司令補の職務 | |
3 高度の知識又は経験を必要とする消防士長 | |
5級 | 1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |
2 消防司令の職務 | |
6級 | 1 課長の職務又はこれに相当する職務 |
2 消防司令長の職務 | |
7級 | 1 次長の職務又はこれに相当する職務 |
2 消防監の職務 | |
8級 | 1 消防長の職務又はこれに相当する職務 |
(2) 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務内容 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職員の職務 |
2級 | 1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
3級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
4級 | 1 係長の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 |