○駿東伊豆消防組合職員の日額旅費に関する規則

平成28年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第31号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる旅行の範囲)

第2条 日額旅費を支給する旅行の範囲は、4日以上にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行とする。

(支給額及び支給条件)

第3条 職員が前条に定める旅行をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の日額旅費を支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満のとき 日額 420円

(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上のとき 日額 620円

(支給額の調整)

第4条 前条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより、その支給額を調整する。

(1) 鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その最低運賃の実費額が当該旅行において支給されるべき日額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該日額にその超える部分に相当する金額を加給する。ただし、在勤地及び条例第26条第1項に規定する付近市町等以外の地に旅行した場合においては、当該定額にその最低運賃の実費額に相当する額を加給する。

(2) 公用の船車等を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合(宿泊する場合を除く。)には、当該旅行において支給されるべき日額の2分の1を支給する。

(3) 公務の必要上宿泊する場合には、宿泊料は、条例で定める範囲において、実費の相当額を加給することができる。

2 日額旅費の支給を受ける職員が引き続き宿泊している場合において、宿泊所と用務地間の旅行のため、多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要するときは、前項第1号又は第2号の例により、その支給額を調整する。

3 日額旅費を支給する旅行が長期にわたる場合その他特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この規則により難い場合には、この規則に定める基準とは別に、その支給額を調整することができる。

4 日額旅費の支給を受ける者が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、日額旅費に代えて、条例に定める宿泊料を支給する。

(普通旅費の支給)

第5条 第2条に定める旅行をする職員が引き続き宿泊する場合には、当該用務地までの往復の旅行については、普通旅費を支給し、日額旅費は、支給しない。

2 日額旅費の支給を受ける職員が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合は、普通旅費を支給し、日額旅費は、支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行に係る日額旅費については、なお従前の例による。ただし、施行日の前日において旧沼津市消防本部の職員であった者で引き続き施行日において駿東伊豆消防組合の職員となったものがした旅行で施行日前に出発したものに係る日額旅費については、沼津市職員の日額旅費に関する規則(昭和41年沼津市規則第14号)の例による。

駿東伊豆消防組合職員の日額旅費に関する規則

平成28年4月1日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)