○駿東伊豆消防組合財務規則

平成28年4月1日

規則第34号

田方地区消防組合財務規則(昭和46年田方地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計機関

第1節 出納員及び分任出納員(第3条―第6条)

第2節 出納員印等(第7条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第25条)

第3節 雑則(第26条―第28条)

第4章 収入

第1節 通則(第29条―第32条)

第2節 歳入の調定(第33条―第35条)

第3節 納入の通知(第36条―第40条)

第4節 歳入の収納(第41条―第44条)

第5節 過誤納金の戻出(第45条・第46条)

第6節 歳入の徴収又は収納の事務の委託(第47条―第51条)

第7節 収入の更正等(第52条―第56条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第61条)

第2節 支出命令(第62条―第64条)

第3節 支出の特例(第65条―第71条)

第4節 支払の方法(第72条―第76条)

第5節 小切手(第77条―第86条)

第6節 支出の事務の委託(第87条・第88条)

第7節 誤払金等の戻入(第89条)

第8節 支出の更正過誤(第90条)

第6章 決算(第91条・第92条)

第7章 契約

第1節 通則(第93条―第109条)

第2節 一般競争入札(第110条―第125条)

第3節 指名競争入札(第126条―第130条)

第4節 随意契約(第131条―第134条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関(第135条―第140条)

第2節 一時借入金(第141条)

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第142条―第151条)

第9章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第152条―第160条)

第2款 取得(第161条―第169条)

第3款 管理(第170条―第180条)

第4款 処分(第181条―第187条)

第5款 雑則(第188条―第196条)

第2節 物品

第1款 通則(第197条―第199条)

第2款 取得、管理及び処分

第1目 通則(第200条―第202条)

第2目 取得(第203条―第210条)

第3目 管理(第211条―第216条)

第4目 処分(第217条―第222条)

第5目 占有動産(第223条)

第6目 雑則(第224条―第228条)

第3節 債権(第229条―第251条)

第4節 基金(第252条―第257条)

第10章 検査

第1節 会計検査(第258条―第265条)

第2節 会計管理者の検査(第266条―第270条)

第11章 雑則(第271条―第275条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 所属長 方面本部長、課長及び署長をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者、出納員又は分任出納員をいう。

(6) 指定金融機関 組合の公金の収納及び支払並びに保管有価証券、公有財産に属する有価証券及び基金に属する有価証券の受入れ及び払出しの事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(7) 財産管理者 行政財産の取得及び管理に関する事務を掌理する者並びに普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を掌理する者をいう。

(8) 財産管理分掌者 財産管理者の事務を分掌する者をいう。

(9) 契約担当者 組合管理者又は契約の締結に関する権限を委任された者若しくは別に定めるところにより契約締結に関する事務について専決することができる者をいう。

(10) 所属替え 財産管理分掌者の間において公有財産の所属を移すことをいう。

(11) 分類替え 行政財産の用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(12) 保管転換 所属長相互間において物品の所管を移すことをいう。

第2章 会計機関

第1節 出納員及び分任出納員

(出納員)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、別表第1の第1欄に掲げる課等に出納員を置く。

2 出納員は、別表第1の第3欄に掲げる職にある者が当該職にある間、出納員に任命されるものとする。

3 会計管理者は、各出納員に別表第1の第2欄に掲げる会計事務を委任する。

(分任出納員)

第4条 出納員は、出納員の事務のうち公金の収納につき分任出納員が取り扱うものについて、別表第1の第4欄に掲げる分任出納員にその取扱いに係る収納事務を委任する。

(会計員)

第5条 会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、課等に会計員を置く。

(任命等)

第6条 組合管理者は、法第171条第2項の規定により出納員、分任出納員又は会計員を任命しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

第2節 出納員印等

(出納員印等の印影)

第7条 組合管理者は、出納員及び分任出納員が使用する領収印の印影を別表第2のとおり登録して管理する。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 組合管理者は、毎会計年度の予算編成方針を毎年10月末日までに定めるものとする。

(予算見積書の作成及び送付)

第9条 消防長は、所属長に対し、前条の予算編成方針に基づいて、その所掌事務に係る歳入予算要求書、歳出予算要求書、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債及び一時借入金の見積書(以下「予算見積書」という。)及び当該予算見積書に関する資料の作成を指示し、これを取りまとめなければならない。

2 所属長は、法令の定めるところに従い、予算見積書について合理的な基準により経費を算定し、かつ、あらゆる資料に基づいて正確に財源を捕捉して、これを作成しなければならない。

3 予算見積書の様式は、消防長がこれを定める。

(予算の査定)

第10条 消防長は、前条第1項の規定による予算見積書の内容を審査し、消防部長及び警防部長との調整を行った後、構成市町による財政担当職員等の査定を受けなければならない。

(予算書及び予算に関する説明書の作成)

第11条 消防長は、前条の規定による査定が終了したときは、直ちに予算書及び予算に関する説明書の作成を準備し、組合管理者の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項目の区分等)

第12条 歳入歳出予算の款項目の区分並びに歳入予算に係る節の区分及び歳出予算に係る事業の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算又は暫定予算)

第13条 第8条から前条までの規定は、補正予算又は暫定予算を編成する場合について準用する。この場合において、第8条中「毎年10月末日」とあるのは、「別に定める日」と読み替えるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第14条 歳入歳出予算は、歳入にあっては款、項、目、節及び細節に区分し、歳出にあっては款、項、目、事業、節及び細節に区分し、適正にこれを執行しなければならない。

(執行計画)

第15条 消防長は、予算が成立したときは、速やかに歳入歳出予算執行計画書(様式第1号)を作成し、組合管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、歳入歳出予算の補正が行われた場合について準用する。

(予算の配当)

第16条 所属長は、執行計画に基づき、定期又は臨時に予算配当要求書(様式第2号)を作成し、これを企画課長を経由して組合管理者に送付しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定による予算配当要求書の提出を受けたときは、その内容を審査して必要な調整を行い、組合管理者の決裁を受けて予算配当調書(様式第3号)により当該所属長に配当をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、第1項の規定にかかわらず、改めて同項の予算配当要求書又は予算配当調書に記載することを要しない。

(歳出予算の執行制限)

第17条 歳出予算は、配当がなければ、これを執行してはならない。

(特定収入を財源とする歳出予算の執行制限)

第18条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を組合債、負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金その他特定収入を財源とする事業については、当該収入が確定し、又は当該収入が確実に見込まれる場合でなければ、これを執行することができない。ただし、当該事業が法令により組合の義務に属するもの、緊急に処理を要するものその他やむを得ない理由により執行しなければならないときは、所属長は、企画課長を経由して組合管理者の承認を受けてこれを執行することができる。

2 所属長は、前項の歳出予算に係る同項の収入が減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入の減少額に応じてこれを執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 所属長は、やむを得ない理由により歳出予算に係る経費の金額を相互に流用しようとするときは、予算流用伝票(様式第4号)を作成するとともに、これを企画課長に送付しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定による予算流用伝票の送付を受けたときは、その内容を審査し、決裁を受けた後、これを所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による決裁は、別表第3に掲げる区分により専決処理することができる。

4 予算の流用がなされた歳出予算については、配当があったものとみなす。

(歳出予算の節又は細節の流用制限)

第20条 予算の執行上必要がある場合において、歳出予算に係る同一項内の各節又は同一節内の各細節の金額について流用できる場合は、次に掲げる節又は細節以外の節又は細節間とする。ただし、組合管理者が特にやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 積立金

(5) 繰出金

(予備費の充用)

第21条 所属長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伝票(様式第5号)を作成し、これを企画課長に送付しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定による予備費充用伝票の送付を受けたときは、その内容を審査して必要な調整を行い、組合管理者等決裁権者の決裁を受けてこれを所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の決裁は、別表第3に掲げる区分により専決処理することができる。

4 予備費を充用された歳出予算については、その部分について配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 所属長は、継続費の逓次繰越しを必要とするときは、当該年度の3月31日までにその内容を明らかにする書類を作成し、これを企画課長に送付しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定による書類の送付を受けたときは、その内容を審査して必要な調整を行い、組合管理者等決裁権者の決裁を受けてこれを所属長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 所属長は、前項の規定による通知に基づき、継続費の逓次繰越しをしたときは、施行規則別記に規定する様式による継続費繰越計算書を作成し、これを翌年度の5月31日までに企画課長に送付しなければならない。

(継続費精算報告書)

第23条 所属長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則別記に規定する様式による継続費精算報告書を作成し、これを当該継続費に係る継続年度の最終年度の翌年度の5月31日までに企画課長に送付しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 第22条の規定は、繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項中「継続費の逓次繰越し」とあるのは「繰越明許費の繰越し」と、同条第3項中「継続費の逓次繰越し」とあるのは「繰越明許費の繰越し」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第25条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による繰越しについて準用する。この場合において、第22条第1項中「継続費の逓次繰越し」とあるのは「法第220条第3項ただし書の規定による繰越し(以下「事故繰越し」という。)」と、同条第3項中「継続費の逓次繰越し」とあるのは「事故繰越し」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

第3節 雑則

(歳計現金等の現在高の報告)

第26条 会計管理者は、組合管理者の求めがあるときは、歳計現金及び歳計外現金の現在高を速やかに報告しなければならない。

(予算執行状況の報告等)

第27条 企画課長は、予算の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、所属長に対し当該課等の所掌事務に係る予算の執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(予算に関する帳簿の整備)

第28条 企画課長は、毎会計年度次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 繰越明許費調書

(2) 債務負担行為調書(様式第6号)

(3) 組合債調書(様式第7号)

(4) 一時借入金調書(様式第8号)

(5) 歳出予算配当整理簿(様式第9号)

(6) 歳出予算流用簿(様式第10号)

(7) 予備費充用簿(様式第11号)

2 所属長は、毎会計年度歳入歳出予算整理簿(様式第12号)及び歳出予算配当整理簿(様式第9号)を備えなければならない。

第4章 収入

第1節 通則

(歳入の納入期日)

第29条 構成市町の負担金を除く歳入は、これを前納させなければならない。ただし、法令若しくは条例、規則その他の規程(以下「法令」と総称する。)又は契約に別段の定めがあるものその他その性質上前納させることが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する歳入の納期限は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところにより指定するものとする。

(1) 年で定めたものは、その年の初日から4月30日までの日

(2) 月で定めたものは、その月の初日から10日以内の日

(3) 日で定めたものは、その期間の初日

(4) 法令によるものは、その法令により定められた日

(5) 契約によるものは、その契約により定められた日

(6) 前各号に定めるもの以外のものは、調定の日から20日以内の日

(歳入の計算方法)

第30条 歳入は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除くほか、次に定める計算方法により、これをしなければならない。

(1) 年額をもって定めたもので1年に満たないものは、その始期の日の属する月から終期の日の属する月までの月数に応じて、月割で計算すること。

(2) 月額をもって定めたもので1月に満たないものは、その月の現日数による日割で計算すること。

(送達)

第31条 法第231条の3第4項の規定による書類の送達は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による。ただし、郵便等によることが適当でないと認めるとき、又は郵便等により送達された書類が返送されたときは、交付送達の方法によるものとする。

2 組合管理者は、前項ただし書の規定による交付送達をしようとするときは、交付送達決定書(様式第13号)に決裁をした上、これを行うものとする。

3 組合管理者は、職員に前項の書類を地方税法(昭和25年法律第226号)第20条第2項又は第3項第1号の例により送達させたときは、当該書類の交付を受けた者をして交付送達決定書に署名等をさせるものとし、当該書類を同項第2号の例により送達させたときは、当該職員をしてその旨を交付送達決定書に付記させるものとする。

(公示送達)

第32条 組合管理者は、法第231条の3第4項の規定により、同項に規定する書類を地方税法第20条の2の例により送達しようとするときは、公示送達決定書(様式第14号)に決裁をした上、公示送達書(様式第15号)駿東伊豆消防組合公告式条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示することにより行うものとする。

第2節 歳入の調定

(歳入の調定)

第33条 組合管理者は、法第231条の規定により歳入を収入しようとするときは、調定伝票(様式第16号)に決裁をすることにより、当該歳入について調定をするものとする。

2 組合管理者は、前項の規定により調定をしたときは、会計管理者に調定の通知をするものとする。

3 前2項の規定は、調定をした後において、法令の規定又は調定漏れその他の誤り等により当該調定金額を変更する場合について準用する。

4 第1項の決裁は、別表第4に掲げる区分により専決処理することができる。

(調定の時期)

第34条 組合管理者は、納期の一定している収入については、納期限前20日までに調定をするものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 組合管理者は、随時の収入については、収入の原因の発生後直ちに調定をするものとする。ただし、その性質上又は特別の理由により収納前に調定をし難いものについては、事後に調定をすることができる。

(分割金の調定)

第35条 組合管理者は、歳入について分割して納入させる場合には、当該分割納期毎の金額を調定をするものとする。

第3節 納入の通知

(納入の通知)

第36条 組合管理者は、第33条の規定による調定をしたとき(第34条第2項ただし書の規定により事後に調定をしたときを除く。)は、直ちに当該納入義務者に対して納入通知書兼領収書(様式第17号)により納入の通知をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、前項の納入通知書に代えて、口頭、提示その他の方法により歳入の通知とすることができる。

(1) 不用品の売却代金等その性質により即納させるもの

(2) 使用料又は手数料のうち即納させるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合管理者がその性質上納入通知書により納入の通知をし難いと認めるもの

(納入の通知の変更)

第37条 組合管理者は、既に納入通知書による納入の通知をした後において、歳入の調定を変更したときは、次に掲げる手続をするものとする。

(1) 納入すべき額が増加した場合は、当該増加額について当該納入義務者に対して納入の通知をすること。

(2) 納入すべき額が減少した場合は、当初の調定による収入金が既に収納されているときは誤納又は過納として還付の手続をとるものとし、収納されていないときは当該納入義務者に対して納入すべき額が減少した旨を通知するとともに、皆無になったときを除き新たに納入の通知をすること。

(納入の通知の期限)

第38条 納入義務者に対する納入の通知は、特別の理由がある場合を除き、納期限前10日までにこれをするものとする。

(納入通知書の分割発行)

第39条 組合管理者は、納入の通知をした後において、当該納入義務者から納入すべき金額を納期限前に分割納付したい旨の申出があった場合において必要と認めたときは、当該納入通知書に掲げる金額を分割した納入通知書を発行するものとする。

2 組合管理者は、前項の規定による納入通知書の分割発行をするときは、別に定めるところにより会計管理者に分割発行の通知をするものとする。

(納入通知書の再発行)

第40条 組合管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、直ちに欄外に「再発行」と記した納入通知書を当該納入義務者に送付するものとする。

第4節 歳入の収納

(現金の直接収納)

第41条 会計管理者等は、歳入について納入義務者から現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)を直接収納したときは、領収書(様式第18号)又は金銭登録機によるレシートその他領収書に準ずるものを交付するとともに、現金払込書兼領収書(様式第19号)によりその現金を即日指定金融機関に払い込まなければならない。

2 会計管理者等は、やむを得ない理由により前項の現金を即日指定金融機関に払い込むことができないときは、翌日以降できるだけ速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第42条 会計管理者は、指定金融機関から前条第1項に規定する現金払込書兼領収書の一部である領収済通知書の送付を受けたときは、収納通知書(様式第20号)を作成するとともに、これに当該領収済通知書を添付して組合管理者に通知をしなければならない。ただし、特別の理由があるときは、当該領収済通知書をもって、収納通知書に代えることができる。

(歳入の納付に使用させることができる証券)

第43条 施行令第156条第1項第1号の規定により組合管理者が定める区域は、本組合の区域内とする。

2 施行令第156条第1項第1号に掲げる証券であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、同条第2項の規定によりその受領を拒絶することができる。

(1) 文字が明らかでない小切手

(2) 記載事項の不備な小切手

(3) 先日付の小切手

(4) 振出しの日付として記載された日から起算して7日を経過している小切手

(証券につき支払の拒絶があったときの取扱い)

第44条 会計管理者は、法第231条の2第4項の規定により納付された証券について指定金融機関から支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該証券について支払がなかった旨及び当該納入義務者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券無効通知書(様式第21号)により当該納入義務者に通知するとともに、その旨を組合管理者に通知しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を徴収簿に記載して整理するとともに、既に納入の通知をした納入通知書と同一内容の納入通知書を当該納入義務者に送付するものとする。

第5節 過誤納金の戻出

(過誤納金の払戻手続)

第45条 組合管理者は、施行令第165条の7の規定による過誤納金を還付しようとするときは、還付伝票(様式第22号)に納入者からの過誤納金還付請求書(様式第23号)を添えて決裁をした上、これを送付することにより会計管理者に当該過誤納金の払戻しを命令するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、支出の手続の例により当該過誤納金を払い戻さなければならない。

(過誤納金の充当)

第46条 組合管理者は、法第231条の3第1項及び第2項の収入金の過誤納に係る戻出金を地方税の例により当該過誤納に係る納入義務者が納入し、又は納入すべきこととなった歳入に充当しようとするときは、過誤納金充当通知書(様式第24号)によりその旨を当該過誤納に係る納入義務者に通知するものとする。

第6節 歳入の徴収又は収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第47条 組合管理者は、施行令第158条第1項各号に掲げる歳入については、その収入の確保及び住民(本組合の構成市町の住民をいう。以下同じ。)の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

(委託契約)

第48条 組合管理者は、前条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議して、当該私人と次に掲げる事項を内容とする契約を締結するものとする。

(1) 委託に係る歳入の種類に関すること。

(2) 委託期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び納入の通知に関すること(徴収の事務の委託の場合に限る。)

(4) 歳入の収納の際の調定額との照合に関すること。

(5) 納入義務者に対する領収書の発行に関すること。

(6) 徴収し、又は収納した歳入を払い込むべき時期、場所及び方法に関すること。

(7) 徴収金又は収納金の報告に関すること。

(8) 受託者証の提示並びに身分証明書の携帯及び提示に関すること。

(9) 委託料に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項に関すること。

2 組合管理者は、前項の規定による委託契約を締結したときは、当該委託契約の相手(以下この節において「受託者」という。)に徴収(収納)事務受託者証(様式第25号)及び徴収(収納)事務受託者身分証明書(様式第26号)を交付するものとする。

(委託の公示)

第49条 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、掲示場に掲示してこれを行うものとする。

(委託手続)

第50条 組合管理者は、私人に歳入の収納の事務を委託したときは、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所等を記載した収納明細書を当該受託者に送付するものとする。

2 前項の規定は、同項の規定による通知をした後において収納明細書の記載事項を変更する必要が生じた場合について準用する。

(委託契約の解除)

第51条 組合管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委託契約を解除するものとする。

(1) 委託契約に違反したとき。

(2) 組合管理者が歳入の徴収又は収納の事務を委託する必要がなくなったと認めるとき。

2 組合管理者は、前項の規定による委託契約を解除したときは、直ちにその旨を書面により当該受託者に通知するものとする。

3 第49条の規定は、第1項の規定による委託契約を解除した場合について準用する。

第7節 収入の更正等

(更正の手続)

第52条 組合管理者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、収入科目更正伝票(様式第27号)に決裁をした上、これを回付することにより会計管理者に更正の通知をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該更正に伴う必要な手続をとるとともに、当該更正が所属年度及び会計の更正のときにあっては、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(繰越金の収入手続)

第53条 組合管理者は、繰越金を調定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

2 会計管理者は、繰越金の調定の通知を受けたときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第54条 前条の規定は、施行令第165条の6第2項又は第3項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付について準用する。

(未収金の整理)

第55条 組合管理者は、毎会計年度において調定した歳入金で出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、未収金繰越明細書(様式第28号)に決裁をした上、これを回付することにより会計管理者に未収金の通知をするものとする。

(不納欠損処分)

第56条 組合管理者は、調定済の債権について次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、不納欠損伝票(様式第29号)に決裁をすることにより不納欠損の処分をするものとする。

(1) 法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を経て権利を放棄したとき。

(2) 消滅時効が完成したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により権利が消滅し、又は権利を消滅させたとき。

2 組合管理者は、前項の規定による不納欠損の処分をしたときは、不納欠損処分書を回付することにより会計管理者に不納欠損の通知をするものとする。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第57条 支出負担行為は、配当予算額、継続費の総額、繰越明許費の金額及び債務負担行為の限度額の範囲内でなければ、これをすることができない。

(支出負担行為の決裁)

第58条 組合管理者は、支出負担行為をしようとするときは、別表第5に定める区分(別表第6に定める経費に該当するものについては、同表に定める区分)に従い、支出負担行為伺票(様式第30号)に決裁をするものとする。ただし、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票(様式第31号)に決裁をし、支出命令を兼ねることができるものとする。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費、貸付金、償還金利子及び割引料並びに公課費

(2) 報償費のうち条例、規則又は要綱の規定により算出根拠が明らかなもの

(3) 委託料のうち単価契約に基づくもの又は契約書を作成しないもの

(4) 使用料及び賃借料のうち単価契約に基づくもの又は契約書を作成しないもの

(5) 負担金補助及び交付金のうち法令(要綱を含む。)の規定により算出根拠が明らかなもの

(6) 扶助費のうち物品の購入を伴わないもの

(7) その他組合管理者が特に必要と認めるもの

2 前項の決裁は、別表第7に掲げる区分により専決処理することができる。ただし、重要又は異例なものについては、この限りでない。

第59条 削除

(支出負担行為の変更等)

第60条 組合管理者は、支出負担行為をした後において、当該支出負担行為の変更又は取消しをする必要が生じたときは、第89条第1項及び第90条第1項に規定する場合を除き、前2条の規定に準じて支出負担行為伺票又は支出負担行為兼支出命令票に決裁をするものとする。この場合には、当該支出負担行為伺票又は支出負担行為兼支出命令票にその変更又は取消しの理由を明らかにした書類を添付するものとする。

(支出負担行為の確認)

第61条 会計管理者は、支出負担行為の確認をしようとするときは、次に掲げる事項について、正確性及び的確性を審査しなければならない。

(1) 所属年度及び支出科目

(2) 予算計上の目的

(3) 予算配当の範囲内

(4) 金額

(5) 契約の締結の方法その他支出負担行為の方法

(6) 法令遵守

第2節 支出命令

(請求書による原則)

第62条 経費の支出は、債権者(資金前渡職員を含む。)又はその代理人若しくは承継人の請求書に基づかなければ、これをすることができない。ただし、請求書に基づく必要がないと認められるものについては、当該事務を担当する職員が作成した支出調書により支出することができる。

2 前項に規定する請求書又は支出調書は、当該請求書又は支出調書に係る経費を支出する根拠を明瞭に記載したものでなければならない。

3 組合管理者は、債権者の代理人又は承継人に支出しようとするときは、当該代理人又は承継人からその権限を証明する書類を提出させるものとする。

(支出命令)

第63条 組合管理者は、経費の支出をしようとするときは、会計管理者にその支出命令をするものとする。

2 前項の支出命令は、請求書又は支出調書に基づいて作成した支出命令票(様式第32号)に決裁をした上、当該支出命令票に当該請求書又は支出調書その他当該経費を支出するために必要な書類を添付して会計管理者に送付することによりこれをするものとする。

3 前項の支出命令票は、細節ごとにこれを作成するものとする。

4 第2項の支出命令票は、別に定める日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、組合管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 第2項の決裁は、駿東伊豆消防組合事務専決規程(平成28年駿東伊豆消防組合訓令甲第2号)第14条の規定により専決処理することができる。

(公金振替)

第64条 組合管理者は、次に掲げる場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、公金振替命令書(様式第33号)により、会計管理者にその支出命令をすることができるものとする。

(1) 歳入歳出相互間の振替

(2) 歳計現金、歳計外現金及び基金相互間の振替

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第65条 組合管理者は、施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び次に掲げる経費については、職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 講習会、式典、品評会等の開催場所において即時支払を必要とする経費

(3) 有料道路の通行料、駐車料その他これに類する経費

(4) 法令等の規定に基づいて行う試験に要する経費

(5) 債務の弁済を目的とした供託に要する経費

(6) 法令の規定に基づき組合が損害賠償義務を負う損害賠償金

(7) 物品の購入、運搬等の経費又は役務の提供を受ける経費で、即時払いをしなければ事業の目的を達せられないもの

(8) 組合管理者が特に必要と認める経費

2 組合管理者は、常時現金支払が生じる資金(以下「常時資金」という。)については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡するものとし、随時の現金支払の必要となる資金については、その都度前渡するものとする。

3 所属長は、資金前渡を受けようとするときは、資金前渡伺書(様式第33号の2)により組合管理者の決裁を受け、会計管理者に回付するものとする。

4 資金前渡を受けようとするときは、資金前渡請求書(様式第33号の3)を作成し、組合管理者へ提出しなければならない。

(前渡金の保管)

第66条 前条の規定による資金の前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、その資金をもって直ちに現金支払をする必要がある場合その他特別の理由がある場合を除き、その資金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の預金によって生じた利子は、組合の歳入とする。

(資金前渡の精算)

第67条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を完了(その資金を保管する必要のなくなった場合を含む。)したときは、その日から7日以内に当該経費の支払の結果を記載した資金前渡精算書(様式第33号の4)を作成し、領収書その他の証拠書類を添えてこれを組合管理者に提出しなければならない。ただし、領収書を徴しがたい支払にあっては、所属長の支払証明書(様式第33号の5)をもって、債権者の領収書に代えることができる。

2 資金前渡職員は、常時資金について、毎月の資金前渡整理簿(様式第33号の6)を作成し、翌月7日までに会計管理者へ報告しなければならない。この場合において、支払のあった月については、資金前渡精算書に証拠書類を添えて、資金前渡整理簿とともに提出しなければならない。

3 組合管理者は、前項の規定による資金前渡精算書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかにこれを会計管理者に送付するものとする。

(概算払)

第68条 組合管理者は、施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費及び次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 法律上組合の義務に属する損害賠償金

(2) 委託費等でその性質上概算払をしなければ、事業の遂行が困難となる経費

(概算払の精算)

第69条 組合管理者は、概算払をした場合において当該概算払を受けた者に対する債務金額が確定したときは、速やかに当該概算払を受けた者から概算払精算書を提出させるものとする。ただし、施行令第162条第1号の経費について概算払を受けた額と精算額との間に増減のない場合は、これを省略することができる。

2 組合管理者は、前項の規定による概算払精算書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかにこれを会計管理者に送付するものとする。

3 組合管理者は、前項の規定による審査をした場合において、当該概算払をした金額が当該確定債務金額に満たないものがあるときは、その差額を追加支給するものとする。

(前金払)

第70条 施行令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 組合管理者が特に必要と認めた経費

(繰替払)

第71条 会計管理者等は、施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費の支払については、その収納に係る同条各号に掲げる現金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による繰替払については、当該繰替払に係る支出負担行為及び支出命令があったものとみなす。

3 会計管理者等は、第1項の規定による繰替払をしたときは、当該繰替払に係る経費の支払を証明する書類を送付することにより速やかにその旨を組合管理者に報告しなければならない。

第4節 支払の方法

(窓口払)

第72条 債権者に対する支払は、次条及び第74条に規定する場合を除き、当該債権者をして支出命令票の領収欄に署名等をさせた上、現金支払をするものとする。

(隔地払)

第73条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所を指定した隔地払依頼書(様式第34号)を指定金融機関に送付して送金の手続をさせるとともに、直ちに当該債権者に対して、送金通知書(様式第35号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送金の手続をするときは、債権者のために最も便利と認める銀行その他の金融機関を指定しなければならない。

(口座振替払)

第74条 会計管理者は、指定金融機関その他組合管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替払の方法による支払を受ける旨の申出があったときは、口座振込合計表(様式第36号)を指定金融機関に送付して口座振替払の手続をさせるものとする。

(公共料金明細事前通知サービスによる支払)

第74条の2 公共料金明細事前通知サービスを受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に組合の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振り替える方法により支払うものとする。

2 前項の規定による支払をする場合において、当該経費に係る支出負担行為及び支出命令の事務は、所属長が行うものとする。

3 第63条第3項の規定にかかわらず、所属長は、前項の事務に係る支出命令票等を一括して作成することができる。

(法定控除金等を伴う支払)

第75条 組合管理者は、給料その他の給与等に係る経費でその支払の際、所得税、道府県民税、市町村民税、共済組合掛金その他法令の規定による控除をするものがあるときは、当該経費に係る支出命令票に控除金の種別及び金額を記載した納入通知書を添付するものとする。

(債権差押命令等に係る経費の支払)

第76条 組合管理者は、組合が第三債務者として債権差押の命令又は通知を受けたときは、当該差押債権に係る債務があることを確認した上、差押金額その他当該差押債権に係る事項を記載した書類を添付して当該経費の支出命令をするものとする。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第77条 小切手は、記名式で「指図禁止」の文字を記載したもの及び持参人払式の2種類とする。

2 次に掲げる小切手は、記名式で「指図禁止」の文字を記載したものでなければならない。

(1) 官公署を受取人とする小切手

(2) 指定金融機関を受取人とする小切手

(3) 支出の事務を委託する私人を受取人とする小切手

3 前項に掲げる小切手以外の小切手は、持参人払式とするのを例とする。

(小切手の受領)

第78条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳受取証と引換えに小切手帳の交付を受けなければならない。

(公印及び小切手帳の保管)

第79条 小切手に使用する公印及び小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用)

第80条 使用する小切手帳は、常時一冊とする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(小切手記載上の注意)

第81条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にしなければならない。

(小切手使用印の押印)

第82条 小切手の押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ指定した出納員にこれを行わせることができる。

(記載事項の訂正)

第83条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二本線を引き、その上部に正書し、かつ、その表面余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手に使用する公印を押さなければならない。

(書損小切手)

第84条 書損じ等による小切手は、当該小切手に斜線の上に「無効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手による振出の確認)

第85条 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第37号)を備え、毎日、必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手用紙の原符の保存)

第86条 会計管理者は、小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して領収書を受け取り、当該領収書を原符とともに保存しておかなければならない。

第6節 支出の事務の委託

(委託契約)

第87条 組合管理者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議して、当該私人と次に掲げる事項を内容とする契約を締結するものとする。

(1) 委託に係る経費又は支出金の種類に関すること。

(2) 委託期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び方法に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 委託料に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項に関すること。

(委託事務の結果報告)

第88条 組合管理者は、前条の規定による契約を締結した場合において、当該契約の相手方(以下この条において「受託者」という。)がその支出の事務の受託に係る経費又は支出金の支払を完了したときは、当該受託者をして、当該経費又は支出金の支払の結果を記載した支出受託事務精算書(様式第38号)を作成させ、領収書その他当該経費又は支出金の支払を証明する書類を添付してこれを会計管理者に提出させるものとする。

第7節 誤払金等の戻入

第89条 組合管理者は、施行令第159条の規定により誤払金等を返納させるときは、戻入票(様式第39号)に決裁をした上、会計管理者に戻入の通知をするものとする。ただし、資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、資金前渡(概算払)精算伝票(様式第40号)によることができる。

2 組合管理者は、前項の規定による決裁をしたときは、当該戻入金に係る返納義務者に対して返納通知書(様式第41号)を送付することにより返納の通知をするものとする。

3 前2項に定めるもののほか、戻入金の当該戻入金を支出した経費への戻入については、収入の手続の例による。

第8節 支出の更正過誤

(更正の手続)

第90条 組合管理者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、支出科目更正伝票(様式第42号)に決裁をした上、これを送付することにより会計管理者に更正の通知をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該更正に伴う必要な手続をするとともに、当該更正が所属年度及び会計の更正のときにあっては、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第91条 会計管理者は、決算書を調製するため必要があると認めるときは、所属長に対し、当該課等の所掌事務に係る歳入歳出決算調書(様式第43号)及びこれに関する資料の提出を求めることができる。

(公表の方法)

第92条 法第233条第6項の規定による決算の要領の公表は、住民が見やすい方法によりこれを行う。

第7章 契約

第1節 通則

(契約担当者)

第93条 契約の締結は、契約担当者が行うものとする。

(契約書の作成)

第94条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日から次の各号に掲げる契約の区分により、当該各号に掲げる日以内に当該契約に係る契約書を作成するものとする。

(1) 工事の請負契約 10日

(2) 前号以外の契約 5日

2 前項の規定により契約担当者が作成する契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的に関すること。

(2) 契約金額に関すること。

(3) 履行期限に関すること。

(4) 契約保証金に関すること。

(5) 契約履行の場所に関すること。

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

(7) 監督及び検査に関すること。

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行があった場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。

(9) 危険負担に関すること。

(10) 契約不適合責任に関すること。

(11) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

(12) その他必要と認める事項

(議会の議決を要する契約等の措置)

第94条の2 駿東伊豆消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第32号。以下「議決条例」という。)第2条に規定する契約である場合は、書面をもって仮契約を締結し、議会の議決があった日以降に本契約を締結するものとする。この場合において、当該仮契約書に議会の議決があったときに本契約となる旨を記載することにより、本契約書の作成を省略することができるものとする。

2 議決条例第3条に規定する財産の取得又は処分に係る契約で、仮契約を締結するときは、前項の規定を準用する。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第95条 契約担当者は、第94条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない指名競争契約又は随意契約(これらの契約で不動産の売買若しくは貸借又は業務の委託若しくは物品等(不動産を除く。)の賃借に係るものを除く。)を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。

(4) 官公署と契約(不動産の売買又は貸借に係るものを除く。)を締結するとき。

(5) 第1号に規定するもの以外の随意契約について組合管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の提出)

第96条 契約担当者は、前条第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、当該契約の適正な履行を確保するため当該契約の相手方をして契約の目的、契約金額、履行期限その他必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を提出させるものとする。ただし、次に掲げる場合においては、請書の提出を省略させることができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない場合

(2) 前号に規定するもののほか、契約担当者が請書を提出させる必要がないと認めるとき。

(契約保証金の納付)

第97条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させるものとする。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額

(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。第4号において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)が発行する為替証書 証書に記載された金額

(4) 金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の免除)

第98条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(独立行政法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事の請負契約であって、その契約金額が300万円以上の場合は、この限りでない。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。

(4) 不動産及び物品を売り払う契約を締結する場合において、その代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要な財産を直接に国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人に売り払い、又は貸し付けるとき。

(7) 契約の相手方が当該契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他組合管理者の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(遅延利息等)

第99条 契約担当者は、契約の相手方が契約の履行を遅滞した場合においては、契約の相手方をして遅滞日数に応じ、当該契約金額について契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率で計算した額の遅延利息、違約金その他の損害金を納付させるものとする。ただし、天災その他特別の理由により遅滞した場合においては、これを減免することができる。

(契約上の制限)

第100条 契約担当者は、組合管理者が特に承認した場合を除き、契約の相手方が当該契約に係る権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、当該契約の目的を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は当該契約上の地位を第三者に譲渡することができることを内容とする契約を締結してはならない。

(契約の変更等)

第101条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該契約の全部又は一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。

(契約の解除)

第102条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の履行期限内に当該契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由なくして契約の履行の着手期日を過ぎても、なお当該契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正な行為があったとき。

(4) 施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方又はその代理人が法令又は契約に違反し、当該違反によって当該契約の目的を達することができなくなったと認められるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を当該契約の相手方に通知するものとする。

(契約保証金の還付)

第103条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約で別段の定めをした場合を除き、契約の相手方が当該契約上の義務を履行した後速やかに還付するものとする。

(監督職員の職務)

第104条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、工事又は製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行について必要な細部設計図及び原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認を与えるものとする。

2 監督職員は、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等により監督をし、又は必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(検査職員の職務)

第105条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行うものとする。

2 検査職員は、前項の場合において必要があると認めるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。

(兼職の禁止)

第106条 検査職員は、同一の契約につき特別の必要がある場合を除き、監督職員を兼ねることができない。

(給付の完了の確認)

第107条 検査職員は、契約についての給付の完了の確認をしたときは、契約の相手方が提出する給付の完了を証する書面に署名等をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円を超えない契約については、当該契約に係る契約代金の請求書の余白に確認済みの旨及びその日付を記入し、かつ、署名等をすることで前項の規定に代えることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第108条 組合管理者は、施行令第167条の15第4項の規定に基づき、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、当該監督又は検査の委託を受けた者をしてその結果を記載した文書を提出させてこれを確認するものとする。

(部分払の限度額)

第109条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の100分の90、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格審査等)

第110条 組合管理者は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまってその者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 組合管理者は、前項の審査をした場合において、資格を有すると決定した者については、その氏名及び住所等必要な事項を入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(入札参加者の資格を定めた場合における公示)

第111条 組合管理者は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その基本となるべき事項、前条第1項に規定する申請の期日及び方法等を掲示場に掲示する方法その他の方法により公示するものとする。

(入札の公告)

第112条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札の期日前10日までに掲示場に掲示する方法その他の方法によりその旨を広く一般に周知させるものとする。ただし、急を要する場合には、その期日を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第113条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項に関すること。

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) 契約条項を示す場所に関すること。

(4) 入札の場所及び日時に関すること。

(5) 入札保証金に関すること。

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関すること。

(入札保証金の納付)

第114条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該競争入札に係る見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付させるものとする。

2 第97条第2項(第4号を除く。)の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。

(入札保証金の納付の免除)

第115条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、前条第1項に規定する入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項の規定により定める資格を有する者による入札に付する場合において、入札に参加しようとする者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、落札後に契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第116条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該入札の終了後又は入札の中止の場合には、速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合を除き、落札者が契約を締結した後において還付するものとする。

(予定価格)

第117条 契約担当者(契約担当者が組合管理者の場合は消防長)は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、かつ、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第118条 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第119条 契約担当者又は契約担当者から入札の執行を命ぜられた職員は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としない必要があると認める場合には、直ちに落札者を決定することなく、当該入札の執行に係る調書を作成し、その理由及び自己の意見を記載した書面を添えて組合管理者に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めるものとする。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、同項に規定する者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうちから落札者を決定するものとする。

(最低制限価格)

第120条 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により特に最低制限価格を設けて落札者を決定しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る予定価格及び最低制限価格を定めるものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、当該価格を記載した書面を封書にし、かつ、開札の際、これを開札場所に置くものとする。

(総合評価一般競争入札)

第121条 契約担当者は、施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準を定めようとするときは、同条第4項及び施行規則第12条の4の規定により学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から聴取した意見を組合管理者に報告し、その指示を受けるものとする。

2 契約担当者は、施行令第167条の10の2第4項及び施行規則第12条の4の規定により学識経験者から意見を聴取する際、併せて、施行令第167条の10の2第3項の規定により定める落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴取するものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合において、当該落札者を決定しようとするときは、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札の方法)

第122条 入札は、当該入札につき、1人1通に限るものとする。

2 前項に規定する入札は、郵便等によってこれをすることができる。

第123条 契約担当者は、入札につき、代理人により入札しようとする者があるときは、入札前に当該代理人から委任状を提出させるものとする。

(落札の通知)

第124条 契約担当者は、入札につき、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に対してその旨を通知するとともに、当該落札者以外の入札者に対して適宜の方法により落札の決定があった旨を通知するものとする。

(せり売り)

第125条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この節の規定に準じ、せり売りに付することができる。

第3節 指名競争入札

(入札参加者の資格の審査)

第126条 第110条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第127条 組合管理者は、契約担当者が指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札参加者の指名)

第128条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、前条の基準により指名競争入札に参加する者を3人以上指名するものとする。ただし、この場合において、指名競争入札に参加する資格を有する者が2人のときは、この限りでない。

(入札の通知)

第129条 契約担当者は、前条の規定により入札者を指名したときは、入札の期日前10日までに次に掲げる事項を当該入札者に通知するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日までに短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項に関すること。

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関すること。

(3) 契約条項を示す場所に関すること。

(4) 入札の場所及び日時に関すること。

(5) 入札保証金に関すること。

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関すること。

2 工事については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間を通知期間とみなして、前項の規定を適用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第130条 第114条から第124条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第115条第2号の規定中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第131条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第118条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格が30万円を超えない契約又は収入印紙、郵便切手、定期刊行物その他市場価格によることができるものに係る契約をするときは、この限りでない。

(限度額)

第132条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

契約の種類

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(随意契約によることができる場合の手続)

第133条 契約担当者は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約の締結が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

2 契約担当者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 見積書を提出させる者の選定に係る基準

(3) 契約の相手方の決定の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

3 契約担当者は、第1項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約を締結した日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を決定した理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

(見積書)

第134条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を提出させるものとする。ただし、その予定価格が10万円を超えないもの又は契約の性質上、2人以上の者から見積書の提出を要さないと契約担当者が認めた場合にあっては、これを省略することができる。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を提出させないことができる。

(1) 官公署と契約を締結しようとするとき。

(2) 季節的な生産物又は腐敗のおそれがあるものの売買契約を締結する場合において見積書を提出させるいとまがないとき。

(3) 官報その他の価格が一定しているものの購入契約を締結しようとするとき。

(4) 予定価格が1万円を超えないとき。

(5) 契約の目的物の性質上見積書を提出させ難いとき。

第8章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関

(領収済通知書の取りまとめ)

第135条 手数料等を収納した指定金融機関の各支店は、その収納に係る領収済通知書を各日ごとにまとめて、指定金融機関取りまとめ店に送付するものとする。

(現金の整理区分)

第136条 指定金融機関における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに歳入及び歳出に区分して整理するものとする。ただし、施行令第165条の6第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

(支払未済通知)

第137条 指定金融機関は、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうち小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは小切手未済通知書により、施行令第165条の6第3項に規定する資金のうち資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは隔地払未済通知書により、会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を組合管理者に通知しなければならない。

3 第1項の小切手未済通知書及び隔地払未済通知書の様式は、別に定める。

(収納又は支払済の通知)

第138条 指定金融機関は、歳入金を収納したときは、領収済通知書を送付することにより会計管理者に納入済みの通知をするものとする。

2 指定金融機関は、歳入金を証券により収納した当該証券について法第231条の2第4項前段に規定する場合に該当するに至ったときは、直ちに当該証券について支払がなかった旨を会計管理者に通知しなければならない。

(出納日計表)

第139条 指定金融機関は、各日ごとに公金の収納及び支払の状況を所属年度に取りまとめた出納日計表を作成し、これを翌日会計管理者に提出しなければならない。

(書類の保存期間)

第140条 指定金融機関は、公金の収納及び支払に関する帳簿書類を当該年度経過後5年間保存するものとする。

第2節 一時借入金

(一時借入金の手続)

第141条 組合管理者は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を必要とするとき又は既に借り入れた一時借入金を返済しようとするときは、一時借入金借入(返済)決定書(様式第45号)に決裁をするものとする。

2 組合管理者は、前項の規定による決裁をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度及び所属年度区分)

第142条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の所属年度は、現にその受入れ又は払出しをした日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の範囲)

第143条 歳入歳出外現金は、次に掲げるものとする。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 所得税

(4) 道府県民税及び市町村民税

(5) 共済組合掛金

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により保管する現金

(7) その他管理者が特に認めたもの

(歳入歳出外現金の出納)

第144条 歳入歳出外現金の出納その他事務手続きは、収入支出の規定に準じて処理しなければならない。ただし、決裁については、所属長が専決処理できる。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、これを審査し、確認した上、当該納人から歳入歳出外現金等を収納するとともに、当該納人に対し、保管証書(様式第47号)を交付しなければならない。

(保管有価証券の受入れ)

第145条 組合管理者は、有価証券を受入れようとするときは、直ちに保管有価証券受入通知書(様式第46号)に決裁をした上、これを送付することにより会計管理者に当該有価証券の受入れの通知とする。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、これを審査し、確認した上、当該納人から有価証券を受入れ保管するとともに、当該納人に対し、保管証書(様式第47号)を交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し)

第146条 組合管理者は、保管有価証券の払出しをしようとするときは、直ちに払出調書に決裁をした上、これを送付することにより会計管理者に当該保管有価証券の払出しの通知とする。

2 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、当該納人に保管証書と引換えに当該保管有価証券の払出しをしなければならない。この場合においては、当該納人をして当該保管証書の裏面に当該保管有価証券を受領した旨及び受領年月日を記載させ、かつ、署名等をさせなければならない。

第147条 削除

(保管有価証券の附属利札の払出し)

第148条 組合管理者は、保管有価証券の附属利札の払出しをしようとするときは、第146条の例により、会計管理者に当該保管有価証券の附属利札の払出しの通知をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該納入に受領証と引換えに当該保管有価証券の附属利札の払出しをしなければならない。

(保管証書の再発行)

第149条 会計管理者は、第145条第2項の規定により保管証書を交付した納人から書面により当該保管証書を亡失し、又は損傷したためその再発行を請求する旨の申出があったときは、当該申出に係る事項を調査し、確認した上、その再発行をすることができる。

(保管証書の売買等の禁止)

第150条 保管有価証券の保管証書は、売買、譲与若しくは質入れをし、又はこれを担保に供してはならない。

(歳入歳出外現金出納整理簿への記載等)

第151条 会計管理者は、歳入歳出外現金出納整理簿及び保管有価証券出納整理簿を備え、歳入歳出外現金及び保管有価証券の受入れ及び払出しの状況を記載するとともに、関係書類を整理しておかなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(行政財産の取得及び管理に関する事務の所管)

第152条 組合に属する行政財産の取得及び管理に関する事務は、消防長がこれを掌理するものとする。

(行政財産の取得及び管理に関する事務の分掌)

第153条 消防長は、課等に属する行政財産の取得及び管理に関する事務を当該所属長に分掌させるものとする。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、当該課等に属する行政財産の取得又は管理に関する事務を他の所属長に分掌させることができる。

(普通財産の取得、管理及び処分に関する事務の所管)

第154条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、消防長がこれを掌理するものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分に関する事務の分掌)

第155条 消防長は、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を企画課長に分掌させるものとする。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を他の所属長に分掌させることができる。

(事前協議)

第156条 財産管理者又は財産管理分掌者は、次に掲げる場合には企画課長に事前協議しなければならない。

(1) 行政財産(構成市町からの無償貸与財産を含む。以下同じ。)の目的外使用の許可を新規にしようとするとき。

(2) 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 公有財産を取得しようとするとき。

(5) 公有財産の取得替えしようとするとき。

(6) 公有財産の使用承認をしようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公有財産について重大な変動を来す行為をしようとするとき。

(保険の事務)

第157条 公有財産の保険に関する事務は、消防長がこれを掌理する。

2 前項の規定により消防長が掌理する公有財産の保険に関する事務について必要な事項は、別に定める。

(事務の適正管理)

第158条 消防長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行わなければならない。

(事務の分掌)

第159条 消防長は、前条に規定する事務を企画課長に分掌させるものとする。

(実地調査)

第160条 消防長は、公有財産の管理の適正化及びその効率的な運用を図るため、職員を派遣して公有財産の管理の状況について実地調査をさせなければならない。

2 前項の実地調査は、少なくとも3年に1回実施しなければならない。

3 消防長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時実地調査を行うことができる。

第2款 取得

(購入)

第161条 財産管理者は、公有財産とする目的で財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該財産に係る購入契約書案、評価調書、関係図面(位置図、配置図、実測図、登記簿付図写し等をいう。以下同じ。)及び登記事項証明書その他必要な書類を添付しなければならない。

(1) 当該財産の所在、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(4) 購入予定価格及び評価額

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 当該財産が建物である場合において、その敷地が借地であるときは、その地積、所有者の住所及び氏名並びに使用の権利義務及び承諾書

(7) 当該財産についての物権の設定その他特別の義務の有無並びに物権の設定その他の義務があるときは、その内容及びこれを消滅させるための措置又は当該財産を取得する理由

(交換)

第162条 財産管理者は、公有財産とする目的で財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該財産に係る交換契約書案、交換により取得する財産及び交換に供する公有財産に係る評価調書及び関係図面、交換により取得する財産に係る登記事項証明書その他必要な書類を添付しなければならない。

(1) 当該財産の所在

(2) 交換しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 交換により取得する財産及び交換に供する公有財産の評価額

(5) 交換差金があるときは、その金額、その納入又は支払の方法及び期限並びにその収入科目又は予算額及び経費の支出科目

(6) 交換により取得する財産に係る前条第6号及び第7号に掲げる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(寄附の採納)

第163条 財産管理者は、公有財産とする目的で財産の寄附を受けようとするときは、当該寄附をしようとする者をして寄附申込書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による寄附申込書の提出があった場合において、当該財産の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該寄附申込書、当該財産に係る評価調書、関係図面及び登記事項証明書その他必要な書類を添付しなければならない。

(1) 当該財産の所在、種類及び数量

(2) 寄附を受けようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 寄附の条件が付されているときは、その条件

(5) 第161条第6号及び第7号に掲げる事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(造成及び建造)

第164条 財産管理者は、公有財産とする目的で財産の造成又は建造(増築を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該造成又は建造に係る設計書、関係図面その他の関係書類及び当該造成又は建造の工事を請負に付するときは、その請負契約書を添付しなければならない。

(1) 当該財産の所在、種類及び数量

(2) 造成又は建造をしようとする理由

(3) 造成又は建造の工事を請負に付する場合において、指名競争契約又は随意契約によるときはその理由及び適用法令の条項並びに一般競争入札又は指名競争入札によるときはその入札に関する事項

(4) 造成又は建造の見積価格

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 土地の造成の場合においては、当該造成に係る水面についての特別の義務の有無及び特別の義務があるときは、その内容及びそれを消滅させるための措置又は当該水面につき土地を造成する理由

(7) 第161条第6号に掲げる事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(購入等以外の方法による取得)

第165条 第161条から前条までの規定は、購入、交換、寄附又は造成若しくは建造以外の方法により公有財産とする目的で財産を取得する場合について準用する。

(取得前の措置)

第166条 財産管理者は、公有財産とする目的で財産を取得しようとするときは、当該財産についての物権の設定その他特別の義務の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらを消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該財産を取得する特別の理由がある場合において、物権の設定その他特別の義務があっても、当該財産をその用途に供するのに支障がなく、かつ、損失を生ずるおそれがないことが明らかであるときは、この限りでない。

(公有財産の引渡し)

第167条 財産管理者は、公有財産の引渡しを受けるときは、当該公有財産に係る関係書類及び関係図面と照合し、かつ、不動産にあっては、担当の職員を実地に立ち会わせた上でその引渡しを受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による公有財産の引渡しを受けた場合において、当該公有財産が土地であるときは隣接地の所有者等の立会いの上で、その土地の境界を明らかにするための標柱を埋設し、その他の財産であるときは当該公有財産が組合の所有に属するものであることを明らかにするための措置をとらなければならない。

(登記等)

第168条 財産管理者は、公有財産を取得した場合において、当該公有財産が登記又は登録を要するものであるときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金等の支払)

第169条 公有財産の購入代金又は交換差金の支払は、当該公有財産が登記又は登録を要するものにあってはその登記又は登録が完了した後、その他のものにあってはその引渡しが完了した後でなければこれを支払うことができない。ただし、国又は地方公共団体に係るものであるとき、又は登記若しくは登録若しくは引渡し前に購入代金又は交換差金を支払わなければ契約をし難い場合においては、この限りでない。

第3款 管理

(財産管理者等の義務)

第170条 財産管理者及び財産管理分掌者は、その所管に属し、及び所属に属する公有財産について常にその現状を把握し、善良な管理者の注意をもってその管理に努めなければならない。

(移築等の手続)

第171条 財産管理者は、その所管に属する公有財産を移築し、又は改築しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該移築又は改築に係る関係図面その他必要と認める書類及び当該移築又は改築の工事を請負に付するときは、その請負契約書案を添付しなければならない。

(1) 移築又は改築をしようとする理由

(2) 見積価格

(3) 移築地の所在地及び地番等

(4) 移築後又は改築後の構造及び数量

(5) 予算額及び経費の支出科目

(6) 第164条第3号に掲げる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(所属替え等)

第172条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の所属替え又は分類替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該公有財産に係る関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 所属替え又は分類替えをしようとする理由

(2) 所属替え又は分類替え後の財産管理分掌者の職名、氏名、用途及び運用方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 財産管理分掌者は、その所属に属する公有財産の所属替えをすることについて前項の決裁を受けたときは、直ちに当該公有財産を所属することとなる財産管理分掌者に当該公有財産を引き継がなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第173条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該行政財産に係る関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 用途の変更を必要とする理由

(2) 変更後の用途及び運用方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産の使用の許可)

第174条 財産管理者は、行政財産の使用の許可をしようとするときは、当該使用の許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第50号)を提出させなければならない。この場合において、財産管理者は、使用料の減免又は後納の取扱いをしようとするときは、行政財産使用料減免等申請書(様式第51号)を併せて提出させるものとする。

2 財産管理者は、前項の行政財産使用許可申請書の提出があった場合において、行政財産の使用の許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該行政財産使用許可申請書、当該行政財産に係る行政財産使用許可書(様式第52号)の案及び関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 許可をしようとする理由

(2) 許可の期間

(3) 使用料の額及びその算出根拠並びに使用料の納入の方法及び期限

(4) 使用料を減免する場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

(5) 許可に係る条件があるときは、その条件

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前2項の規定は、行政財産の使用の許可を受けた者に対して当該使用の許可の更新をする場合について準用する。この場合において、財産管理者は、その者から当該使用の許可の期間の満了の日前30日までに当該行政財産に係る行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(行政財産の使用の許可の期間)

第175条 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。行政財産の使用の許可を更新するときも同様とする。ただし、当該行政財産の性質上特に1年を超えて使用を許可する必要があると組合管理者が認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用の許可の条件の変更等)

第176条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の使用の許可の条件を変更しようとするとき又は当該行政財産の使用の許可を受けた者が当該使用の許可の条件に違反したこと等により当該使用の許可を取り消そうとするときは、当該使用の許可の条件を変更し、又は当該使用の許可を取り消す理由その他の必要な事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付け)

第177条 財産管理者は、その所管に属する普通財産の貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受けようとする者をして普通財産貸付申請書(様式第53号)を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の普通財産貸付申請書の提出があった場合において、当該普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該普通財産貸付申請書、貸付契約書及び関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 貸付けをしようとする理由

(2) 貸付けの期間

(3) 有償で貸付けをする場合にあっては、貸付料の額及びその算出根拠並びに貸付料の納入の方法及び期限

(4) 無償又は時価よりも低い価額で貸付けをする場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

(5) 貸付けの条件があるときは、その条件

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前項の貸付契約書案には、当該普通財産の所在、区分、種目及び数量並びに用途、貸付けの期間、貸付料の額並びにその納入の方法及び期限のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 借受人が契約に違反したとき、又は組合において当該普通財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、組合管理者は、いつでも当該契約を解除することができること。

(2) 借受人は、別に定める場合を除くほか、当該普通財産を目的外の用途に供し、第三者に転貸し、若しくはその権利を譲渡し、又は当該普通財産に物権を設定してはならないこと。

(3) 借受人は、組合管理者の承認を得なければ、当該普通財産の現況を変更してはならないこと。

(4) 借受人は、前号の承認を得て当該普通財産の現況を変更した場合において、貸付期間の満了等により当該普通財産を返還するときは、組合管理者が特に認めた場合を除き、当該普通財産を契約締結当時の原状に復さなければならないこと。

(5) 借受人は、善良な管理者の注意をもって当該普通財産を使用し、故意又は過失により滅失し、又は損傷させてはならないこと。

(6) 借受人は、契約の解除によって損害を受けた場合においても、その補償を求めることができないこと。

(7) 借受人は、第2号から第5号までの規定に違反して組合に損害を与えたときは、組合管理者が指示するところにより、その損害を賠償しなければならないこと。

(8) 当該普通財産に係る公租公課、維持修理費等の負担区分に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 前3項の規定は、借受人に対して当該普通財産の貸付期間を延長しようとする場合について準用する。この場合において、財産管理者は、当該借受人をして当該貸付期間の満了の日前30日までに当該普通財産に係る普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

(貸付けの期間)

第178条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる期間を超えてはならない。普通財産の貸付期間を延長するときも、また同様とする。ただし、組合管理者が当該普通財産の性質上特に当該各号に掲げる期間を超えて貸付けをする必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付けをする場合又は借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権で同法第22条の規定の適用を受けるものを設定する場合 50年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物の貸付けをする場合 30年

(3) 前2号に掲げる普通財産以外の普通財産の貸付けをする場合 5年

(行政財産の貸付け等)

第179条 前2条の規定は、財産管理者がその所管に属する行政財産を貸し付け、若しくはこれに地上権を設定する場合又はその所管に属する普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(紛争の処理)

第180条 財産管理者は、その所管に属する公有財産に関する紛争の処理又は損害賠償の応諾若しくは損害賠償の請求をしようとするときは、当該事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該事項に係る関係書類を添付しなければならない。

第4款 処分

(普通財産の売払い)

第181条 財産管理者は、その所管に属する普通財産の売払いをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該普通財産に係る売払契約書案、評価調書及び関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 売払いをしようとする理由

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 売払予定価格並びに売払代金の納入の方法及び期限

(4) 指名競争契約又は随意契約による売払いの場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

(5) 一般競争契約又は指名競争契約による売払いの場合にあっては、その入札に関する事項

(6) 時価よりも低い価額による売払いの場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の売払契約書案には、当該普通財産の所在、区分、種目及び数量並びに売払代金の額、売払代金の納入の方法及び期限並びにその引渡しの期日及び場所のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の売払いをするときは、当該用途並びに当該普通財産を当該用途に供しなければならない期日及び期間又は当該用途を廃止することができる期日の指定に関すること。

(2) 買受人が次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、組合管理者は、いつでも当該契約を解除することができること。

 売払代金を指定した期限までに納入しなかったとき。

 前号の規定に違反したとき。

 又はに掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

(3) 買受人は、契約の解除により損害を受けた場合においても、その補償を求めることができないこと。

(4) 買受人は、契約に違反して組合に損害を与えたときは、組合管理者が指示するところにより、その損害を賠償しなければならないこと。

(売払代金等の延納の特約)

第182条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定によりその所管に属する普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、当該普通財産の譲渡を受ける者をして当該売払代金又は交換差金を一時に納入することができない理由その他必要な事項を明らかにした書類を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による書類の提出があった場合において、当該売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、当該延納の特約に係る事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、同項の書類その他必要と認める書類を添付しなければならない。

第183条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定によりその所管に属する普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、担保を徴し、かつ、利息を付さなければならない。

2 第240条から第242条までの規定は、前項の規定による担保を提供させる場合について準用する。

3 第1項の規定により付する利息の率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、組合管理者が当該各号に掲げる率により難いと認めるときは、この限りでない。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が国、他の地方公共団体又は公共的団体で営利を目的としないものである場合 年6.5パーセント

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 年7.5パーセント

(譲与)

第184条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該普通財産に係る譲与契約書案、評価調書及び関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 譲与しようとする理由

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 適用法令の条項

(4) 一定の用途並びに当該用途に供しなければならない期日及び期間を指定するときは、当該用途並びに期日及び期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 第181条第2項(第2号アを除く。)の規定は、前項の譲与契約書案について準用する。この場合において、同項中「数量並びに売払代金の額、売払代金の納入の方法及び期限」とあるのは「数量」と、「普通財産の売払いをする」とあるのは「普通財産を譲与する」と、「買受人」とあるのは「譲受人」と読み替えるものとする。

(取壊し)

第185条 財産管理者は、普通財産を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により組合管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該書類には、当該取壊しによって生ずる資材の評価調書及び当該普通財産に係る関係図面その他必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 取壊し後の措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(公有財産に属する有価証券の出納)

第186条 会計管理者は、施行令第169条の8において準用する施行令第168条の7第2項の規定による通知を受けたときは、有価証券の受入れ又は払出しをするとともに、有価証券整理簿に必要な事項を記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による有価証券の払出しをするときは、当該払出しに係る相手方をして受領書を提出させなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第187条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行その他の確実な金融機関に預託し、又は日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

第5款 雑則

(公有財産台帳)

第188条 財産管理者は、公有財産に係る公有財産台帳(様式第54号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(区分、種目及び数量の単位)

第189条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表第9のとおりとする。

(増減理由用語)

第190条 公有財産台帳に記載すべき増減理由用語は、別表第10のとおりとする。

(附属図面)

第191条 公有財産台帳には、当該公有財産台帳に記載される土地及び建物についての附属図面を添付しておかなければならない。

(台帳価額)

第192条 公有財産台帳に記載すべき台帳価額は、別に定める評価方法により評価した価額とする。

(異動の通知)

第193条 財産管理者は、公有財産について取得、分類替え、処分等による異動があったときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第55号)により当該公有財産に係る事務を分掌する財産管理分掌者にその旨を通知しなければならない。

(事故報告)

第194条 財産管理分掌者は、その所属に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を次に掲げる事項を記載した書類により財産管理者を経由して組合管理者に報告しなければならない。

(1) 事故の発生日時及び原因

(2) 被害の状況及び損害の見積額

(3) 当該公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(4) 復旧に要する費用の見込額及び復旧についての意見

(5) 保険に付されているときは、その保険金額

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(紛争の報告)

第195条 財産管理分掌者は、その所属に属する公有財産について紛争が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書類により財産管理者を経由して組合管理者に報告しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 紛争の発生時期及び原因

(3) 相手方の主張及び紛争の内容

(4) 紛争の解決についての意見

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(定期報告)

第196条 財産管理分掌者は、その所属に属する公有財産について、毎年度当該年度中における公有財産の増減高及び当該年度の3月31日現在における公有財産の現在高を公有財産定期報告書(様式第56号)により翌年度の6月15日までに財産管理者に報告しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による公有財産定期報告書により報告があったときは、これを取りまとめ、組合管理者の決裁を受け、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 物品

第1款 通則

(物品の会計年度及びその所属年度区分)

第197条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の所属年度は、現にその出納をした日の属する年度とする。

(区分等)

第198条 物品は、次のとおり区分する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期(2か年程度以上)の使用に耐えるもので、その予定価格若しくは評価額が1品1万円以上の物品又は陳列品。ただし、机・椅子類、棚類、保管庫類、図書類のうち業務上保存の必要な図書及び印章類のうちの公印については、予定価格又は評価額にかかわらず備品とする。

(2) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は損傷する物品及び長期の使用に耐えない物品

(3) 原材料品 試験、研究、工事、製造等に使用する原材料

(4) 生産品 試験、研究、作業等によって生産又は製作(加工を含む。以下同じ。)された物品

(5) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料

(6) 不用品 不用の決定をした物品

2 組合管理者は、別表第11に定めるところにより、前項第1号に規定する備品を分類するものとする。

(重要物品)

第199条 物品のうち取得価格(取得価格のないものについては評価額)が100万円以上のものは、これを重要な物品(以下「重要物品」という。)に指定する。

第2款 取得、管理及び処分

第1目 通則

(払出しの請求)

第200条 第203条から第205条まで、第207条第209条及び第210条に規定する物品並びに第223条に規定する占有動産については、会計管理者が当該物品又は当該占有動産の引渡しを受けた時点をもって、所属長から会計管理者に対し、払出しの請求があったものとみなす。

(確認及び払出し等)

第201条 会計管理者は、前条の規定による払出しの請求を受けたときは、当該請求の内容を審査し、確認した上、当該物品の払出しをしなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第202条 施行令第170条の2第2号に規定する組合管理者が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 不用の決定をした物品のうち特に必要と認めるもの

第2目 取得

(所属長が企画課長に請求して行う物品の購入)

第203条 所属長は、物品の購入をしようとするときは執行伺を起案し、組合管理者の決裁を受けた上、これを企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の執行伺の提出があった場合において、当該請求の内容が適当であると認めるときは、直ちに当該物品を購入することについての必要な手続を行い、手続完了後には支出負担行為伺票(様式第30号)の起票を指示するものとする。

3 企画課長は、前項の当該物品の購入についての給付の完了を確認したときは、直ちに当該物品購入請求書及び納品書に必要な事項を記載した上、これを回付することにより会計管理者に当該物品の受入れの通知をしなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けた後に、当該物品購入契約の相手方からの請求に対して遅滞なく支払わなければならない。

(所属長が自ら行う物品の購入)

第204条 次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず、所属長が購入できるものとする。

(1) 車両又は車両用機械器具の維持のために必要な物品

(2) 原材料、医薬材料その他これらに類する物品

(3) その他企画課長が必要と認める物品

2 所属長は、前項の規定による物品の購入をしようとするときは、支出負担行為書により組合管理者の決裁を受けた上、そのために必要な手続をしなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による物品の購入をした場合について準用する。この場合において、同条第3項中「企画課長」とあるのは、「当該所属長」と読み替えるものとする。

(交換等)

第205条 所属長は、駿東伊豆消防組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第34号)第5条の規定によりその所管に属する物品を交換しようとするときは、物品交換書(様式第57号)により組合管理者の決裁を受けた上、そのために必要な手続をしなければならない。

2 所属長は、前項の決裁を受けた物品についての給付の完了を確認したときは、直ちに当該物品交換書に必要な事項を記載してこれを回付することにより会計管理者に当該交換により取得する物品の受入れの通知をするとともに、当該交換に供する物品の払出しの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による受入れ及び払出しの通知を受けたときは、直ちに当該交換契約の相手方から当該交換により取得する物品の引渡しを受けるとともに、物品受領書と引換えに当該交換に供する物品の引渡しをしなければならない。

(交換差金があるときの措置)

第206条 会計管理者は、前条第3項の規定による引渡しをする場合において組合が受けるべき交換差金があるときは、当該交換差金が納入された後でなければ当該交換契約の相手方に当該物品を引き渡してはならない。

(寄附)

第207条 所属長は、その所管に属すべき物品の寄附を受けようとするときは、当該寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)から物品寄附申込書(様式第58号)を提出させるものとする。

2 所属長は、前項の物品寄附申込書の提出があった場合において、当該物品の寄附を受けようとするときは、物品寄附採納書(様式第59号)により企画課長及び消防部長に回議し、又は合議し、組合管理者の決裁を受けなければならない。

3 所属長は、寄附者から当該寄附に係る物品の提供を受けた場合において、当該寄附についての給付の完了の確認をしたときは、直ちに当該物品寄附採納書により会計管理者に当該物品の受入れを通知しなければならない。

4 所属長は、寄附者から当該寄附に係る物品の提供を受けた場合は、寄附拝受書(様式第59号の2)を寄附者へ交付しなければならない。

(占有動産からの編入)

第208条 所属長は、その所管に属する占有動産のうちその所有権が組合に帰属したことにより当該占有動産を物品に編入しようとするときは、物品編入書(様式第60号)により組合管理者の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の決裁を受けたときは、直ちに当該物品編入書を回付することにより会計管理者に当該占有動産を物品に編入するための受入れの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該占有動産を物品に編入しなければならない。

(生産等)

第209条 職員の技術向上等のために物品の生産又は製作をした職員は、その都度当該物品の品名、規格、数量等を物品受入書(様式第61号)により当該物品を所管する所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに当該物品受入書を回付することにより会計管理者に当該物品の受入れの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該職員から当該物品の引渡しを受けなければならない。

(購入等以外の方法による取得)

第210条 所属長は、購入、交換、寄附、占有動産からの編入又は生産以外の方法により物品を取得しようとするときは、物品受入書により組合管理者の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに当該物品受入書を回付することにより会計管理者に当該物品の受入れの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該取得をしようとする物品の所有者から当該物品の引渡しを受けなければならない。

第3目 管理

(標示)

第211条 所属長は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に品名及び備品番号を付さなければならない。

2 所属長は、前項の規定により備品に品名及び備品番号を付したときは、当該品名及び備品番号を記載した備品票(様式第62号)を当該備品の見やすい部分に貼付しなければならない。ただし、その品質又は形状等により備品票を貼付することが適当でないと認められる備品については、この限りでない。

(保管)

第212条 物品は、組合の施設において常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。ただし、危険物その他の物品で特別の保管施設を必要とする場合その他特別の理由がある場合には、これを組合以外の者の施設に保管することができる。

2 所属長は、前項ただし書の規定により当該物品を組合以外の者の施設に保管しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、その旨を記載した書面により組合管理者の決裁を受けなければならない。

(保管転換)

第213条 所属長は、その所管に属する物品の保管転換をしようとするときは、物品保管転換書(様式第63号)により当該物品の受入れをしようとする所属長に回議するとともに、当該物品保管転換書を回付することにより会計管理者に当該物品の保管転換の通知をしなければならない。

(使用職員)

第214条 所属長は、その所管に属する物品を職員に使用させるときは、当該物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。

2 前項の当該物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の職員(席次の上下が明らかでないときは、当該所属長が指定する職員)とする。

(物品の返納)

第215条 使用職員は、その使用に係る物品のうち使用する必要がなくなった物品又は使用することができなくなった物品があると認めるときは、直ちにその旨を物品返納書(様式第64号)により当該物品を所管する所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該物品返納書により会計管理者に当該物品の受入れの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該所属長から当該物品の引渡しを受けなければならない。

(物品の修理)

第216条 所属長は、その所管に属する物品の修理をしようとするときは、支出負担行為伺票(様式第30号)により組合管理者の決裁を受けた上、そのために必要な手続をしなければならない。

2 所属長は、前項の決裁を受けた物品の修理についての給付の完了を確認したときは、直ちに当該物品の使用職員にその旨を通知しなければならない。

第4目 処分

(不用の決定)

第217条 会計管理者は、第215条第3項の規定による物品の引渡しを受けた場合において、当該物品のうちに使用することができない物品があるときは、直ちにその旨を当該所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知を受けたときは、直ちに物品不用決定書(様式第65号)により企画課長及び消防部長に回議し、又は合議し、組合管理者の決裁を受けた上、当該物品についての不用の決定をしなければならない。

(廃棄)

第218条 所属長は、前条の不用の決定をした物品で売り払うことが不利若しくは不適当であると認められるもの又は売り払うことができないものがあるときは、物品廃棄決定書(様式第66号)により企画課長及び消防部長に回議し、又は合議し、組合管理者の決裁を受けた上、当該物品についての廃棄の決定をしなければならない。

2 所属長は、前項の決定をしたときは、直ちに当該物品廃棄決定書を回付することにより会計管理者に当該物品の払出しの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該物品を廃棄すべき職員に当該物品を引き渡さなければならない。

(不用物品の売払い)

第219条 所属長は、不用の決定をした物品のうち廃棄物品以外の物品を売り払おうとするときは、物品売払決定書(様式第67号)により企画課長及び消防部長に回議し、又は合議し、組合管理者の決裁を受けた上、そのために必要な手続をしなければならない。

2 所属長は、前項の必要な手続をしたときは、直ちに当該物品売払決定書を回付することにより会計管理者に当該物品の払出しの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該物品の売払を行う所属長に当該物品を引渡さなければならない。

第220条 削除

(譲与又は減額譲渡)

第221条 企画課長は、不用の決定をした物品のうち廃棄物品以外の物品を譲与し、又は適正な対価なくして譲渡(以下「譲与等」という。)しようとするときは、当該物品の譲与等を受けようとする者から物品譲与(減額譲渡)申請書(様式第68号)を提出させなければならない。

2 企画課長は、前項の物品譲与(減額譲渡)申請書の提出があった場合において、当該物品の譲与等をしようとするときは、直ちにその旨を記載した書面により組合管理者の決裁を受けた上、そのために必要な手続をしなければならない。

3 第219条第2項及び第3項の規定は、企画課長が前項の規定による必要な手続をした場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該物品売払決定書」とあるのは「当該物品を譲与等することについての書面」と読み替えるものとする。

(貸付け)

第222条 所属長は、その所管に属する物品のうち貸付けを目的とする物品又は貸し付けても組合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認める物品があるときは、当該物品の貸付けをすることができる。

2 所属長は、前項の規定による物品の貸付けをしようとするときは、当該物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書(様式第69号)を提出させなければならない。

3 所属長は、前項の決定をしたときは、貸付を受けようとする者に物品借用書(様式第70号)と引換えに当該物品を引渡すものとする。

第5目 占有動産

(占有動産の受入れ)

第223条 所属長は、その所管に属すべき占有動産の受入れをしようとするときは、占有動産受入書(様式第71号)により組合管理者の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちに当該占有動産受入書を回付することにより会計管理者に当該占有動産の受入れの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該占有動産の引渡しをすべき者から当該占有動産の引渡しを受けなければならない。

第6目 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第224条 職員は、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を物品(占有動産)亡失損傷報告書(様式第72号)により会計管理者及び組合管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の備えるべき帳簿)

第225条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要な帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

(1) 備品出納簿(様式第73号)

(2) 消耗品出納簿(様式第74号)

(3) 生産品・占有動産等出納簿(様式第75号)

(所属長の備えるべき帳簿)

第226条 所属長は、備品管理簿(様式第76号)を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

(記載の省略)

第227条 所属長及び会計管理者は、次に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、法規集等の追録その他これらに類する物品

(2) 購入し、直ちに譲与する物品

(3) 購入し、直ちに消費する消耗品、原材料品又は燃料

(4) 取得価額(取得価額のないものについては、評価額)が1万円未満の備品

(増減高等の報告)

第228条 所属長は、その所管に属する重要物品について、毎年度、当該年度中における当該重要物品の増減高及び当該年度の3月31日における当該重要物品の現在高を重要物品増減高報告書(様式第77号)により翌年度の5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

第3節 債権

(債権の発生及び管理に関する事務の所管及び分掌)

第229条 債権の発生及び管理に関する事務は、消防長が、これを掌理する。

2 消防長は、課等に属する債権の発生及び管理に関する事務を当該所属長に分掌させるものとする。

(債権管理者及び債権管理分掌者)

第230条 前条第1項の規定により債権の発生及び管理に関する事務を掌理する者を債権管理者という。

2 前条第2項の規定により債権管理者の事務を分掌する所属長を債権管理分掌者という。

(債権管理簿への記載)

第231条 債権管理者は、債権(債権金額が確定していない債権を除く。)が発生し、又は組合に帰属したときは、速やかに次に掲げる事項を調査し、確認の上、当該確認に係る事項を債権管理簿(様式第78号)に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があったときも、また同様とする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行期限

(4) 債権の発生原因

(5) 債権の発生年度

(6) 債権の種類

(7) 利率その他利息に関する事項

(8) 延滞金に関する事項

(9) 債権者の資産又は業務の状況に関する事項

(10) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(11) 解除条件

(12) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項

2 債権管理者は、前項の規定にかかわらず、債権が発生し、組合に帰属すると同時に債権金額の全額について調定する債権及び第34条第2項ただし書の規定により事後に調定する歳入に係る債権については、調定簿への記載をもって債権管理簿への記載に代えるものとする。

(適用除外)

第232条 法第240条第4項各号に掲げる債権については、この節の規定を適用しない。

(督促)

第233条 債権管理者は、債権に係る債務者が当該債権に係る納入の通知により指定された納期限までに当該債権に係る債務を履行しないときは、督促状発付書(様式第79号)に決裁をした上、当該債務の納期限後20日以内にその発した日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状(様式第80号)を当該債務者に発するとともに、当該督促状を発した日を督促状発付書に記載するものとする。

(滞納処分)

第234条 債権管理者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)につき前条の規定による督促をした場合において、当該債権に係る債務者が当該督促状の指定期限までにその納付すべき金額を完納しないときは、当該債権及び当該債権に係る延滞金について地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。

(徴収職員)

第235条 組合管理者は、職員のうちから徴収職員を命じ、当該徴収職員に前条の規定による滞納処分の事務を委任する。

2 前項の規定による組合管理者の事務の委任は、徴収職員証(様式第81号)の交付をもって行う。

(保証人に対する履行の請求)

第236条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合には、納入通知書に次に掲げる事項を記載した書類を添付してこれを当該保証人に送付するものとする。この場合において、当該納入通知書に記載すべき納付期限は、当該債務者に対して通知をした納付期限と同一の期限とする。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 当該履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序

(5) 前各号に掲げるもののほか、履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第237条 債権管理者は、債権について次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、当該債権の履行期限を繰り上げるものとする。

(1) 債務者が自ら担保を滅失し、損傷し、又は減少させたこと。

(2) 債務者が担保を提供する義務を負う場合においてこれを履行しないこと。

(3) 債務者が履行期限の繰上げを特約した場合において当該契約の定めに該当する理由が生じたこと。

2 債権管理者は、債権について施行令第171条の3の規定により履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限繰上書(様式第82号)に決裁をした上、まだ納入の通知をしていない場合においては、特に履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書により、既に納入の通知をしている場合においては履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書によりその旨を当該債務者に通知するものとする。

(債権の申出)

第238条 債権管理者は、債権について、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により組合が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、施行令第171条の4第1項の規定により直ちにそのための措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(8) 第4号から前号までに掲げる理由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(その他の保全措置)

第239条 債権管理者は、債権を保全するため必要があると認めるときは、施行令第171条の4第2項の規定により次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ、増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使するため必要な措置をとること。

(4) 債務者が組合の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により組合が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することになるおそれがあるときは、時効の完成猶予又は更新の措置をとること。

(担保の種類)

第240条 債権管理者は、債権について施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる担保の提供を求めるものとする。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該担保以外の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 組合管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 組合管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

第241条 前条に規定する担保の価値は、法令又は契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 券面金額又は登録金額の100分の80に相当する金額

(2) 組合管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 券面金額又は登録金額(発行価額が券面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額

(3) 金融商品取引所に上場されている株式、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の100分の80以内において組合管理者が定める価額

(4) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することになっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から当該手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 組合管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額

(6) 前各号に掲げる担保以外の担保 組合管理者が定める価額

(担保の提供の手続等)

第242条 債権管理者は、有価証券を担保として提供しようとする者があるときは、保管有価証券の受入れの手続をするものとする。

2 債権管理者は、金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者があるときは、その者をして当該保証人の保証を証明する書面を提出させるものとする。

3 債権管理者は、前項の書面の提出を受けたときは、速やかに当該保証人との間に保証契約を締結するものとする。

4 債権管理者は、土地、建物その他抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者があるときは、その者をして当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及び登記又は登録についての承諾書を提出させるものとする。

5 債権管理者は、前項の書面の提出を受けたときは、速やかにこれらの書面を添えて抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録所に嘱託するものとする。

6 債権管理者は、動産で第1項又は第4項に規定する以外のものを担保として提供しようとする者があるときは、占有動産の受入れの手続をとるものとする。

7 債権管理者は、指名債権を担保として提供しようとする者があるときは、その者をして民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による措置をとらせた後、当該指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を提出させるものとする。

8 前各項に規定する担保以外の担保の提供を求める手続及び当該担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについての当該登記又は登録の嘱託については、前各項の規定の例による。

(徴収停止の手続)

第243条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、施行令第171条の5の規定による措置(以下「徴収停止の措置」という。)をとるときは、次に掲げる事項を記載した書類に決裁をするものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 施行令第171条の5各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由及び徴収停止の措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由

(4) 債務者の業務又は資産に関する状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとったときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をし、かつ、その内容を記載するとともに、徴収停止整理簿(様式第83号)前項第1号から第3号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった後において、事情の変更等により当該徴収停止の措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停止の措置を取りやめるものとする。

4 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を取りやめたときは、債権管理簿に「徴収停止取消し」の表示をするとともに、当該取りやめの内容を記載し、徴収停止整理簿から第2項の規定により記載した事項を消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第244条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、施行令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式第84号)を提出させるものとする。

2 債権管理者は、前項の履行延期申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認められる理由を記載した書類を作成し、これを決裁するものとする。

3 債権管理者は、前項の規定による履行延期の特約等の決定をしたときは、その旨を記載した書面を当該債務者に送付するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第245条 債権管理者は、前条の規定による履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号の規定に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第246条 債権管理者は、第244条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、延納利息を付するものとする。

2 第240条から第242条までの規定は、前項の規定による担保を提供させる場合について準用する。

3 第1項の規定により付する延納利息の率は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文の規定により財務大臣が定める率とする。

(担保の提供を免除することができる場合)

第247条 債権管理者は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の規定による担保の提供を免除することができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号の規定に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(3) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 債権管理者は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の規定による延納利息(履行期限後に履行延期の特約等をする場合における当該履行期限の翌日から当該履行延期の特約等をする日の前日までの期間に係る延納利息を除く。)を付さないことができる。

(1) 履行延期の特約等をする債権が施行令第171条の6第1項第1号の規定に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(履行延期の特約等に付する条件)

第248条 債権管理者は、第244条の規定による履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又はその保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が組合の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第237条第1項各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

2 債権管理者は、前条の規定による担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(免除の手続)

第249条 債権管理者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定による免除をしようとするときは、債務者から当該免除に係る申請書を提出させるものとする。

2 債権管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除をすることがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認められる理由を記載した書類を作成し、これに決裁をするものとする。

3 債権管理者は、前項の規定による債権の免除を決定したときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付するものとする。

(定期報告)

第250条 債権管理分掌者は、その所管に属する債権について、毎年度当該年度中における債権増減高及び当該年度の3月31日現在における債権の現在高を債権定期報告書(様式第85号)により翌年度の6月15日までに当該債権を所管する債権管理者に報告しなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定による債権定期報告書により報告があったときは、これを取りまとめ組合管理者の決裁を受け、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

(財産記録管理簿への記載)

第251条 会計管理者は、財産記録管理簿を備え、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る事項を記載しなければならない。

第4節 基金

(基金に属する現金及び有価証券の会計年度及びその所属年度区分)

第252条 基金に属する現金及び有価証券の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 基金に属する現金及び有価証券の所属年度は、現にその受入れ又は払出しをした日の属する年度とする。

(基金の管理の手続)

第253条 基金に属する現金の管理については、収入の調定、納入者に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令、現金の出納(代用納付証券の受領及び小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の保管の例により行うものとする。

(基金の報告)

第254条 消防長は、その所管に属する特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるための基金(以下「特定目的基金」という。)に異動が生じたときは、その都度組合管理者に報告しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類の様式)

第255条 特定目的基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。

(定期報告)

第256条 消防長は、その所管に属する基金について、毎年度当該年度中における増減高及び当該年度の3月31日現在における基金の現在高を表す基金定期報告書(様式第86号)を組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定による基金定期報告書により報告があったときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(財産記録管理簿への記載)

第257条 会計管理者は、財産記録管理簿を備え、前条第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る事項を記載しなければならない。

第10章 検査

第1節 会計検査

(会計検査)

第258条 組合管理者は、会計事務の適正な執行を期するため、次に掲げる事項について会計検査を行うことができる。

(1) 収入及び支出の事務の処理

(2) 現金及び有価証券の取扱いの状況

(3) 物品の出納及び保管の状況

(4) 帳票その他の書類の整理の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が必要と認める事項

(会計検査の種別)

第259条 会計検査は、書面検査又は実地検査とする。

(会計検査の回数)

第260条 書面検査又は実地検査は、会計検査員をして少なくとも毎会計年度1回以上行わせることができる。

(会計検査員)

第261条 会計検査員は、書面検査又は実地検査の都度、職員のうちから組合管理者が任命する。

2 組合管理者は、前項の会計検査員を任命したときは、当該会計検査員に会計検査員証(様式第87号)を交付するものとする。

3 会計検査員は、書面検査及び実地検査を行うときは、会計検査員証を提示しなければならない。

(書面検査又は実地検査の通知)

第262条 組合管理者は、会計検査員をして書面検査又は実地検査を行わせるときは、当該書面検査又は実地検査を受ける者に対し、あらかじめ検査の日時、会計検査員の氏名その他必要な事項を通知するものとする。

(説明の要求等)

第263条 会計検査員は、書面検査又は実地検査をする場合において、当該検査に係る事項について不明な事項があるときは、当該事務を所掌する者に対し、書面又は口頭により説明を求め、違法又は誤りがあると認めるときは、これらを是正させ、又は訂正させるものとする。

(会計検査済証)

第264条 会計検査員は、書面検査又は実地検査を終了したときは、当該書面検査又は実地検査を受けた者に会計検査済証(様式第88号)を交付しなければならない。

(報告等)

第265条 会計検査員は、書面検査又は実地検査を終了したときは、その日から10日以内に報告書を作成し、これを組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定による報告書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、当該書面検査又は実地検査に係る事務を所掌する者に対し、書面により是正又は改善の措置を講ずべきことを命ずるものとする。

第2節 会計管理者の検査

(指定金融機関の検査)

第266条 会計管理者は、出納検査員をして次の表の左欄に掲げる金融機関の取扱いに係る同表の右欄に掲げる事項について、毎年1回以上検査を行わせるものとする。

金融機関

検査事項

指定金融機関

(1)

公金の収納の事務の取扱いに関すること。

(2)

公金の支払の事務の取扱いに関すること。

(3)

公金の振替の事務の取扱いに関すること。

(4)

公金の預金の状況に関すること。

(5)

帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(6)

前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項に関すること。

(委託に係る徴収若しくは収納又は支出の事務についての検査)

第267条 会計管理者は、出納検査員をして第47条の規定により私人に委託した歳入の徴収若しくは収納の事務又は第87条の規定による私人との委託契約に係る支出の事務について必要があると認めるときは、検査を行わせることができる。

(出納検査員)

第268条 出納検査員は、前2条の規定による検査の都度出納員のうちから会計管理者の内申に基づき、組合管理者が任命する。

2 組合管理者は、前項の出納検査員を任命したときは、当該出納検査員に出納検査員証(様式第89号)を交付するものとする。

3 出納検査員は、第266条又は前条の規定による検査を行うときは、出納検査員証を提示しなければならない。

(重要事項の報告)

第269条 会計管理者は、第266条又は第267条の規定による検査の結果について特に重要と認める事項があるときは、直ちに組合管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(会計検査に関する規定の準用)

第270条 第262条から第265条までの規定は、第266条又は第267条の規定による検査について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定のうち同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第262条

組合管理者

会計管理者

会計検査員

出納検査員

書面検査又は実地検査

第266条又は第267条の規定による検査

当該書面検査又は実地検査

当該検査

第263条

会計検査員

出納検査員

書面検査又は実地検査

第266条又は第267条の規定による検査

第264条

会計検査員

出納検査員

書面検査又は実地検査

第266条又は第267条の規定による検査

当該書面検査又は実地検査

当該検査

会計検査済証(様式第88号)

出納検査済証(様式第90号)

第265条

会計検査員

出納検査員

書面検査又は実地検査

第266条又は第267条の規定による検査

組合管理者

会計管理者

当該書面検査又は実地検査

当該検査

第11章 雑則

(直接補助する職員の指定)

第271条 法第243条の2の8第1項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為について決裁又は代決をした職員

(2) 支出命令 支出命令について決裁又は代決をした職員

(3) 支出負担行為及び支出命令の確認 支出負担行為及び支出命令の確認について決裁又は代決をした職員

(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接担当した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から同項の監督又は検査を命ぜられた職員

(出納員の事務の引継ぎ)

第272条 出納員に異動があったときは、前任者は、その異動を命ぜられた日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎをする場合には、前任者が出納員事務引継書(様式第91号)を作成し、かつ、当該書類の所定の箇所に前任者及び後任者が署名等をし、かつ、引き継ぐべき帳簿に前任者が引継年月日を記載した上、前任者及び後任者が署名等をしなければならない。

3 後任者は、第1項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、前項に掲げる書類1通を会計管理者に提出しなければならない。

第273条 出納員に異動があった場合において、前任者が死亡その他の事故により自ら前条第1項の規定による事務の引継ぎをすることができないときは、組合管理者が命じた職員は当該前任者が担任する事務の引継ぎの手続をしなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎをする場合について準用する。

(分任出納員の事務の引継ぎ)

第274条 分任出納員に異動があったときは、前任者は、その担任する事務を直ちに前2条の規定の例により当該事務の委任を受けた出納員に引き継がなければならない。

(特例)

第275条 消防長及び部長並びに所属長は、財務事務の取扱いについてこの規則の規定により難いと認めるときは、あらかじめ組合管理者の承認を受けて特別な定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(田方地区消防組合契約規則の廃止)

2 田方地区消防組合契約規則(平成18年田方地区消防組合規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の田方地区消防組合財務規則又は前項の規定による廃止前の田方地区消防組合契約規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び同日前に次に掲げる規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為(旧沼津市消防本部、旧伊東市消防本部、旧東伊豆町消防本部又は旧清水町消防本部に関するものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(1) 沼津市予算編成並びに執行に関する規則(平成2年沼津市規則第27号)

(2) 沼津市会計規則(昭和39年沼津市規則第15号)

(3) 沼津市物品会計規則(昭和49年沼津市規則第27号)

(4) 沼津市契約規則(昭和52年沼津市規則第21号)

(5) 沼津市有財産取扱規程(昭和26年沼津市規程第8号)

(6) 伊東市予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年伊東市規則第34号)

(7) 伊東市会計規則(昭和63年伊東市規則第1号)

(8) 伊東市物品会計規則(昭和39年伊東市規則第38号)

(9) 伊東市公有財産管理規則(昭和39年伊東市規則第20号)

(10) 伊東市契約規則(昭和39年伊東市規則第4号)

(11) 東伊豆町財務規則(昭和39年東伊豆町規則第1号)

(12) 東伊豆町有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年東伊豆町規則第15号)

(13) 清水町財務規則(昭和63年清水町規則第1号)

4 この規則の施行の際、従前の規定及び様式により作成した帳簿、用紙等は、組合管理者又は会計管理者が別に指定するものを除き、当分の間使用することができるものとする。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第16号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月16日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

出納員及び分任出納員一覧表

名称

出納員及び分任出納員に委任させる事務

出納員

分任出納員

企画課

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

(2) 前渡資金の管理

課長

企画課員のうち、組合管理者が命じた者

総務課

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

(2) 前渡資金の管理

課長

総務課員のうち、組合管理者が命じた者

予防課

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

(2) 前渡資金の管理

課長

予防課員のうち、組合管理者が命じた者

警防課

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

(2) 前渡資金の管理

課長

警防課員のうち、組合管理者が命じた者

救急課

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

(2) 前渡資金の管理

課長

救急課員のうち、組合管理者が命じた者

通信指令課

(1) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

(2) 前渡資金の管理

課長

通信指令課員のうち、組合管理者が命じた者

沼津南消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

沼津南消防署員のうち、組合管理者が命じた者

沼津北消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

沼津北消防署員のうち、組合管理者が命じた者

清水町消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

清水町消防署職員のうち、組合管理者が命じた者

田方中消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

田方中消防署員のうち、組合管理者が命じた者

田方北消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

田方北消防署員のうち、組合管理者が命じた者

田方南消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

田方南消防署員のうち、組合管理者が命じた者

伊東消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

伊東消防署員のうち、組合管理者が命じた者

東伊豆消防署

物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)並びに占有動産の出納及び保管

署長

東伊豆消防署員のうち、組合管理者が命じた者

別表第2(第7条関係)

出納員及び分任出納員の領収印の印影

名称

寸法

印影

駿東伊豆消防組合出納員領収印

直径30ミリメートル

画像

駿東伊豆消防組合分任出納員領収印

直径30ミリメートル

画像

別表第3(第19条、第21条関係)

流用及び充用の専決金額表

種類

決裁区分(ただし、企画課長欄は合議又は審査)

組合管理者

消防長

消防部長

所属長

企画課長

流用

500万円以上

200万円以上500万円未満

50万円以上200万円未満

50万円未満

合議必要

充用

300万円以上

300万円未満

なし

なし

審査必要

別表第4(第33条関係)

収入調定の専決区分

款区分

第33条の規定による専決

消防長専決

部長専決

所属長専決

1 分担金及び負担金

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

2 使用料及び手数料

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

3 国庫支出金

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

4 県支出金

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

5 財産収入

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

6 寄附金

100万円未満



7 繰入金


全額


8 繰越金



全額

9 諸収入

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

10 組合債



全額

別表第5(第58条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の決議に必要な書類

摘要

1 報酬

支出負担行為の決裁があったとき

支出しようとする額

支出原因理由

支給明細


2 給料

支給明細


3 職員手当


4 共済費


5 災害補償費

事故発生明細

給付額の算定明細


6 恩給及び退職年金





7 報償費

報償金

支出負担行為の決裁があったとき

契約しようとする額

見積書

物品による報償をする場合

賞賜金

支出しようとする額

支出原因理由

支給明細


8 旅費

支出しようとする額

出張裁定書又は旅行命令書等


旅行に要する旅費の額

算定明細

証人、講師等

9 交際費

支出しようとする額

支出原因理由


10 需用費

契約金額又は請求のあった額

(庁舎ガス、電気、水道(下水を含む。)等に係るものは年間見込み額)

納品書、請求書

見積書、入札結果書

契約書又は請書の案

契約担当課より単価契約に基づく価格通知のある物品については、見積書を省くことができる。

11 役務費

契約金額又は請求のあった額

(電話料金等の通信運搬費に係るものは年間見込み額)

請求書、見積書

入札結果書

契約書又は請書の案


12 委託料

契約金額

契約書又は請書の案


13 使用料及び賃借料

契約金額又は請求のあった額

請求書、見積書

契約書又は請書の案


14 工事請負費

契約金額

見積書、入札結果書

契約書又は請書の案


15 原材料費

契約金額又は請求のあった額

納品書、請求書

見積書

契約書の案

単価契約の物品はその価格の写しが見積書に代わる

16 公有財産購入費

契約金額

契約書又は請書の案


17 備品購入費

契約金額又は請求のあった額

納品書、請求書

見積書

契約書又は請書の案


18 負担金、補助及び交付金

交付決定の額又は請求のあった額

請求書

交付要綱に定める書類


19 扶助費

支出しようとする額

扶助決定通知の稟議

請求書


20 貸付金

貸付けを要する額

申請書、貸付決定書

契約書の案


21 補償、補填及び賠償金

支出決定しようとする額

請求書、補償額調書

契約書、示談書


22 償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

請求書

償還又は還付の明細


23 投資及び出資金

投資又出資しようとする額

申請書、投資等する稟議


24 積立金

支出しようとする額

理由金額等を示す書類


25 寄附金

寄附しようとする額

申込書理由金額等を示す書類


26 公課費

支出しようとする額

公課令書


27 繰出金

繰出しようとする額

理由金額等を示す書類


別表第6(第58条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の決議に必要な書類

摘要

1 資金前渡

支出負担行為の決裁のあったとき

資金前渡決定額

内訳書


2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の表示

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為の決裁のあったとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書の案

繰越しの表示

5 過誤払金の戻入

歳出戻入票の決裁のあったとき

戻入する額

歳出戻入計算書


6 債務負担行為

支出負担行為の決裁のあったとき

当該債務負担行為の額

契約書の案


別表第7(第58条関係)

支出負担行為の専決区分

節区分

第58条の規定による専決

消防長専決

部長専決

所属長専決

1 報酬


全額


2 給料


全額


3 職員手当


全額


4 共済費


全額


5 災害補償費


50万円以上

50万円未満

6 恩給及び退職年金



全額

7 報償費

100万円以上

10万円以上

100万円未満

10万円未満

8 旅費


10万円以上

10万円未満

9 交際費

10万円以上

1万円以上

10万円未満

1万円未満

10 需用費

100万円以上

30万円以上

100万円未満

30万円未満(燃料費及び光熱水費にあっては全額)

11 役務費

100万円以上

30万円以上

100万円未満

30万円未満(通信運搬費及び自動車損害保険料にあっては全額)

12 委託料

300万円以上

50万円以上

300万円未満

50万円未満

13 使用料及び賃借料

100万円以上

30万円以上

100万円未満

30万円未満

14 工事請負費

500万円以上

1,000万円未満

130万円以上

500万円未満

130万円未満

15 原材料費

100万円以上

30万円以上

100万円未満

30万円未満

16 公有財産購入費

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満

17 備品購入費

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満

18 負担金、補助及び交付金

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満

19 扶助費

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満

20 貸付金

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満

21 補償、補填及び賠償金

50万円以上

100万円未満

10万円以上

50万円未満

10万円未満

22 償還金、利子及び割引料

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満(組合債に係る元利償還金にあっては全額)

23 投資及び出資金

100万円以上

500万円未満

100万円未満


24 積立金

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満

25 寄附金

100万円以上

500万円未満

100万円未満


26 公課費

100万円以上

500万円未満

30万円以上

100万円未満

30万円未満(車両に係るものにあっては全額)

27 繰出金

100万円以上

500万円未満

100万円未満


別表第8 削除

別表第9(第189条関係)

公有財産の区分、種目及び数量の単位

区分

種目

数量の単位

備考

土地

(行政財産)



消防庁舎敷

平方メートル


ワークステーション敷


道路敷


水路敷


(普通財産)



宅地

平方メートル


雑種地

他の種目に属しないもの

建物

公舎建

平方メートル


事務所建

救急ワークステーションを含む。

車庫建


雑屋建

小屋、物置等を包括する。

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

柵、塀、垣、生垣等を包括する。

貯槽


立木竹

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定するもの。ただし、苗にあるものを除く。

船舶

隻トン(総トン数)

電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。

地上権等

地上権

平方メートル


無体財産権

特許権


著作権


商標権


実用新案権


有価証券等

株式



社債券



地方債証券



国債証券



出資による権利



株式、社債券その他これらに準ずる有価証券



備考

1 「種目」欄に示す種目に適合しないものは、適当に種目を用いること。

2 土地の数量単位は、1平方メートルの100分の1(登記簿上の地目が宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てること。

3 建物の数量単位は、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てること。

別表第10(第190条関係)

公有財産台帳に記載すべき増減理由の用語

区分

備考

各区分に共通

( )から購入


相手方の氏名を冠記する。以下特に注記のない場合において同じ。

( )から寄附



組合に帰属


没収、取得時効の完成その他法令の規定によって組合有になったとき。

( )により代物弁済


根拠となる契約、法令の題名等を冠記する。

( )と交換

( )と交換


( )から所着替え

( )へ所着替え

財産管理者の職名を冠記する。

( )から所属替え

( )へ所属替え

財産管理分掌者の職名を冠記する。

( )から会計替え

( )へ会計替え

会計の名称を冠記する。

( 財産)から分類替え

( 財産)へ分類替え

公有財産の分類を冠記する。

( )から譲与

( )へ譲与



( )へ売払い



( )へ出資



( )のため減( )のため滅失

陥没、流失、倒壊、焼失、沈没、朽廃その他の理由で滅失したとき。以下同じ。

報告漏れ

報告漏れ


記載漏れ

記載漏れ


誤記訂正

誤記訂正


引継漏れ



土地

埋立て


公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき。

収用

収用


脱漏地記載

重複地抹消


地積の更正

地積の更正


実測

実測


建物

新築



増築



改築

改築

建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

( )から移築

( )へ移築

建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。所在地を冠記する。


取壊し

取壊材を物品に編入するとき。


解体撤去

撤去材を廃棄するとき。

修繕



模様替え

模様替え


実測

実測


工作物

新設



増設



( )から移設

( )へ移設

所在地を冠記する。

改設

改設



取壊し



撤去


修繕



模様替え

模様替え


立木竹

新植



( )から移植

( )へ移植

所在地を冠記する。

実査

実査

実査の結果材積に増減のあったとき。

収用

収用



伐採


船舶

新造



改造



属具取付け

属具除去


改測

改測



取壊し



撤去


修繕



模様替え

模様替え


地上権等

設定




喪失



( )により消滅


無体財産権等

新規登録




( )により消滅


有価証券等

出資




出資金回収



出資金回収不納



資本減少


株式無償交付



株式配当



株式分割



再交付




株式併合

資本の減少に伴うものは含まない。


株式消却


別表第11(第198条関係)

備品分類表

大分類

中分類

小分類

細分類

1 一般備品

1 机・椅子類

1 机類

1 事務机

2 会議用机

3 OAデスク

4 作業用机

5 応接用テーブル

6 テーブル類

99 その他

2 椅子類

1 事務用椅子

2 会議用椅子

3 作業用椅子

4 応接用椅子

5 食堂用椅子

99 その他

3 台類

1 事務用台

2 作業用台

99 その他

2 棚類

1 戸棚類

1 物品整理用棚

2 陳列用棚

99 その他

2 書棚類

1 書棚

3 その他棚類

1 靴箱

99 その他

3 箱類

1 保管庫類

1 キャビネット

2 ロッカー

99 その他

2 金庫類

1 金庫

2 手提げ金庫

3 その他箱類

1 事務用ケース

2 展示用ケース

99 その他

4 その他用品類

1 立掛・仕切類

1 雨具類用立掛

2 書架類

3 つい立

4 展示パネル

99 その他

2 表示機器類

1 提示・案内板類

2 ホワイトボード類

3 時計類

4 旗類

99 その他

3 装飾器具類

1 敷物類

2 置物類

3 幕類

4 ブラインド類

99 その他

4 寝具類

1 布団類

99 その他

5 雑具類

1 清掃用具類

2 鏡類

99 その他

5 図書

1 法令集

1 法令集

2 辞書

1 辞書

3 図面類

1 地図

2 掛図

99 その他

4 各種書籍

1 書籍

2 図鑑

99 その他

6 印章類

1 印章

1 公印

99 その他

7 事務用機器

1 印刷製本機器類

1 印刷機

2 コピー機

3 裁断機

4 穴あけ器類

5 紙折り機

6 ホッチキス類

7 シュレッター

8 テプラ

99 その他

2 通信機器類

1 電話機

99 その他

3 OA機器類

1 パソコン

2 プリンター

3 スキャナー

4 パソコンソフト

5 プロジェクター類

99 その他

8 一般機器

1 冷暖房機器類

1 空調機器類

2 冷房機器類

3 暖房機器類

99 その他

2 照明機器類

1 一般照明機器類

2 特殊照明機器類

99 その他

3 日用電気機器

1 掃除機

2 洗濯機

3 乾燥機類

4 アイロン

5 空気清浄機

6 冷凍冷蔵庫

7 オーブンレンジ類

8 炊飯器

9 ジャーポット

99 その他

4 視聴覚機器

1 テレビ

2 ラジオ類

3 ビデオデッキ類

4 写真・撮影・映像用機器

5 視聴覚ソフト類

6 放送機器類

99 その他

9 計観測用機器

1 計測用機器

1 はかり類

2 電気系計測器

3 観測機器類

99 その他

2 理化学機器類

1 理化学機器類

10 厨房用具

1 厨房用具

1 調理用器具類

2 食材保存用器具類

3 食器用器具類

4 ゴミ処理機

99 その他

11 作業用機器

1 作業用機械

1 農工用機械

99 その他

2 作業用器具

1 工具類

2 台車類

3 高所作業台類

99 その他

3 施設管理用機器

1 庁舎管理用機器

99 その他

12 車両

1 一般車両

1 普通常用自動車

2 普通貨物自動車

3 軽四輪乗用自動車

4 軽四輪貨物自動車

5 バス

6 原動機付自転車

99 その他

13 体育機器類

1 屋内用機器類

1 トレーニング機器類

99 その他機器類

2 消防備品

1 車両

1 特殊車両

1 消防ポンプ自動車

2 化学消防ポンプ自動車

3 梯子付消防ポンプ自動車

4 救助工作自動車

5 救急自動車

6 その他消防自動車

7 特殊自動車

2 通信器具

1 通信機器

1 基地局類

2 車載局類

3 携帯局類

4 可搬式アンテナ

5 受令機

6 車両動態管理装置(AVM)

7 衛星携帯電話類

99 その他

3 消防器具

1 放水器具

1 小型動力ポンプ

2 ホース

3 簡易水槽

99 その他

2 救助器具

1 可搬式ウインチ

2 発動発電機

3 バスケットストレッチャー

4 テント類

5 救命ボート

6 投光器類

99 その他

3 破壊器具

1 エンジンカッター

2 チェーンソー

3 削岩機

4 万能斧

5 携帯用コンクリート破砕機

99 その他

4 保護器具

1 防護服

2 耐電服類

3 空気呼吸器

4 酸素呼吸器

5 潜水器具

6 警報機

99 その他

5 高圧ガス容器

1 空気(鉄)

2 空気(軽量)

3 空気(潜水)

4 酸素

5 アセチレン

6 炭酸

99 その他

6 保安器具

1 マット類

2 ネット類

99 その他

4 救急器具

1 救命・搬送用機器類

1 気道確保用資機材

2 半自動式除細動器

3 ショックパンツ

99 その他

2 消毒・滅菌用機器類

1 EOG方式滅菌器

2 オートクレープ滅菌器(高圧蒸気)

3 紫外線殺菌ロッカー

99 その他

3 講習会・訓練用機器類

1 レサシアン

2 エリック

3 高度シミュレーター

4 挿管モデル

5 外傷セット

6 パネル

99 その他

5 消防防災

1 消防関係類

1 消防活動用機器類

2 講習会・訓練用機器類

99 その他

2 防災関係類

1 防災用機器類

2 災害時用機器類

99 その他

別表第12 削除

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様式第44号 削除

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様式第48号 削除

様式第49号(その1) 削除

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駿東伊豆消防組合財務規則

平成28年4月1日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第34号
平成29年3月28日 規則第5号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第3号
令和5年3月7日 規則第3号
令和5年9月26日 規則第16号
令和6年2月16日 規則第3号