○駿東伊豆消防組合補助金交付規則
平成28年4月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、補助金の交付の申請及び決定等に関する基本的事項を定めることにより、これに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金 駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)が公益上必要と認める場合において、組合が組合以外の者に対し交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業 補助金の交付対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 補助事業の目的及び内容により、管理者が必要がないと認めるときは、前項に掲げる書類の全部又は一部を省略することができる。
(交付の決定)
第4条 管理者は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたものについては予算の定めるところに従い交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 管理者は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合は、管理者の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、管理者の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその事業の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告して、その指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める事項
(交付の決定の通知)
第6条 管理者は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた場合において、決定の内容又はそれに付された条件に不服があり、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付してその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(決定の取消し等)
第8条 管理者は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令等の定めに従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(検査等)
第10条 管理者は、補助事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し、報告を求め、必要な書類の提出を命じ、又は随時に補助事業の状況等を検査することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他管理者が必要と認める書類
2 補助事業の目的及び内容により、管理者が必要がないと認めるときは、前項に掲げる書類の全部又は一部を省略することができる。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、速やかに補助金支払請求書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第14条 管理者は、補助金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の支払を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に流用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 管理者は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、その取消しに係る補助金の全部又は一部について期限を定めて返還させるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、交付の対象、補助率等補助金の交付に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。