○駿東伊豆消防組合庁舎管理規則
平成28年4月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎における秩序の維持及び災害の防止を図り、もって事務の円滑な処理に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
2 この規則において「管理責任者」とは、庁舎の管理の責任者として管理者が指定した者をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情を催させる行為
(3) 座込み、立ちふさがり、練り歩き等の通行の妨害となる行為
(4) 庁舎内の物件を破壊し、損傷し、汚損し、又は美観を損なう行為
(5) 火災予防上危険を伴う行為
(6) 正当な事由なくして、銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込む行為
(7) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売の行為
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益となる行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に支障を来す行為
(許可行為等)
第4条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(2) ポスター、ビラ、旗、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、配布し、又は設置する行為
(3) テントその他の施設等を設置し、又は物件を置く行為
(4) 組合の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為
(5) 拡声器により放送する行為
3 管理責任者は、前項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用に際し守るべき事項を指示することができる。
(立入りの制限等)
第5条 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又はその立入りを禁止する等必要な措置(次条第3号において「立入りの制限等」という。)を講ずることができる。
(退去命令等)
第6条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 前条の規定による立入りの制限等に違反した者
(撤去等の命令)
第7条 管理責任者は、庁舎に持ち込まれた物件について、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
2 管理責任者は、庁舎に持ち込まれた物件の所有者又は占有者が前項の規定による命令に従わないとき、又はその者が判明しない場合において庁舎における秩序の維持若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。
(盗難の予防)
第8条 管理責任者は、庁舎の施錠設備を完備し、盗難の予防に努めなければならない。
(拾得物の届出)
第9条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得物を管理責任者に届け出なければならない。
(庁舎損傷等の届出)
第10条 庁舎を損傷し、又は著しく汚した者は、直ちにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(室管理者)
第11条 管理責任者は、庁舎内の事務室等の秩序の維持及び災害の防止を図るため、室管理者を置くことができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、沼津市庁舎等管理規則(昭和41年沼津市規則第29号)、伊東市庁舎管理規則(平成10年伊東市規則第15号)、東伊豆町役場庁舎管理規則(昭和59年東伊豆町規則第6号)又は清水町庁舎管理規則(昭和54年清水町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(組合に承継された庁舎に係るものに限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。