○駿東伊豆消防組合負担金規則
平成28年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合規約(平成27年静岡県自行第41号。以下「組合規約」という。)第15条第1項に規定する関係市町の負担金(次条において「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 負担金の徴収は、管理者の発行する負担金納入通知書によるものとし、徴収時期は、毎年度4月、5月、6月、8月、10月及び12月とする。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。