○駿東伊豆消防組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
平成28年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合財務規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第34号)及び駿東伊豆消防組合建設工事執行規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第38号。以下「執行規則」という。)の規定に基づき、組合が執行する建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及びその承認の申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札の参加資格)
第2条 入札に参加しようとする者は、第6条に規定する参加資格の審査を受けなければならない。
2 前項の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、執行規則第4条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 第12条第1項第3号に該当することにより参加資格の取消しを受け、同条第3項に規定する期間(以下「参加資格喪失期間」という。)を経過していない者
(3) 都道府県税及び市町村税を完納していない者
(4) 消費税及び地方消費税を完納していない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が代表取締役(個人事業者の場合には、その代表。第12条第1項第5号において同じ。)として会社を経営し、若しくは取締役若しくは監査役として会社運営に関与していること、暴力団員が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人となっていること又は暴力団員が実質的に経営を支配していることが判明した者その他組合管理者が特に不適格と認める者
(申請)
第3条 申請者は、建設工事入札参加資格承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、組合管理者に提出しなければならない。
(1) 経営事項審査に伴う総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書をいい、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準日が別に定める期間内のものに限る。)
(2) 商業登記簿謄本(個人事業者の場合は、本籍地市町村が発行する身分証明書)
(3) 都道府県税及び市町村税の納税証明書
(4) その他組合管理者が必要と認める書類
2 第12条第1項第3号に該当することにより参加資格を取り消された者で、参加資格喪失期間が経過する日の翌日以後の参加資格の承認を受けようとするものは、当該参加資格喪失期間内であっても、前項に規定する参加資格の審査の申請(以下「参加資格審査申請」という。)を行うことができる。
(承認を行う時期)
第4条 組合管理者は、参加資格の承認を隔年度ごとに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、組合管理者が特に必要と認めるときは、随時に参加資格の承認を行うことができる。
(申請書の受付期間)
第5条 第3条第1項の申請書の受付は、参加資格の承認を行う日の属する年度の前年度の1月4日から2月末日までの間で組合管理者が別に定める期間に行うものとする。
(1) 経営に関する客観的事項 建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) その他組合管理者が特に必要と認める事項
(参加資格の有効期間)
第7条 前条の規定により建設工事入札参加資格承認通知書の交付を受けた者(以下「有資格業者」という。)の参加資格の有効期間は、組合管理者が指定した2会計年度とする。ただし、有資格業者が引き続き参加資格審査申請を行った場合においては、その参加資格審査申請に係る承認又は不承認の通知があるまでの間は、有効期間満了後においても有効期間とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、当該等級以外の等級に属する有資格業者についても当該等級に応じた請負工事金額の範囲内の建設工事の入札に参加させることができるものとする。
(変更届)
第9条 有資格業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく建設工事入札参加資格変更届(様式第4号)にその事実を証する書類を添えて、組合管理者に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) 代表者又は受任者の氏名
(4) 電話番号及びファクシミリ番号
(5) その他組合管理者が必要と認める事項
(1) 第2条第2項第1号に該当するに至った場合 成年後見人等
(2) 死亡した場合 その相続人
(3) 合併により消滅した場合 その役員であった者
(4) 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(5) 特別清算が開始された場合 その清算人
(6) 合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(7) 参加資格の承認を受けた業種の営業を廃止した場合 有資格業者
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人を設立した場合 その法人
(3) 企業再編をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人
ア 合併した場合 合併後の法人
イ 分割により建設業の全部又は一部を承継した場合 建設業を承継した法人
ウ 事業譲渡により建設業の全部又は一部を承継した場合 建設業を承継した法人
3 第1項の承認を受けた者の参加資格の有効期間は、当該参加資格の被承継者の有効期間の残存期間とする。
(参加資格の取消し等)
第12条 組合管理者は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格を取り消すものとする。
(1) 第10条各号のいずれかに該当することとなった場合で届出がなかったとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなったとき(契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、被保佐人又は未成年者を除く。)。
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 詐欺その他不正の手段により有資格業者となったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、暴力団員が代表取締役として会社を経営し、若しくは取締役若しくは監査役として会社運営に関与していること、暴力団員が建設業法施行令第3条に規定する使用人となっていること又は暴力団員が実質的に会社の経営を支配していることが判明したとき、その他組合管理者が特に不適格と認めるとき。
4 第1項第3号に該当することにより参加資格を取り消された者は、参加資格喪失期間中、組合が発注する業務等を受注した者から受託することができない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に組合を構成する市町において参加資格の承認を受けている者は、平成29年度末までの間、第7条に規定する有資格業者とみなす。
附則(平成30年1月25日告示第1号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第5号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
発注工事の種類 | 条件 | 等級 | |
大分類 | 小分類 | 総合評点 | |
土木工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事 | 700点以上 | A |
700点未満~600点以上 | B | ||
600点未満 | C | ||
建築工事 | 建築一式工事 | 700点以上 | A |
700点未満~600点以上 | B | ||
600点未満 | C | ||
設備工事 | 電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事、水道施設工事 | 700点以上 | A |
700点未満~600点以上 | B | ||
600点未満 | C | ||
その他工事 | 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、解体工事 | 700点以上 | A |
700点未満~600点以上 | B | ||
600点未満 | C |
別表第2(第8条関係)
発注工事の種類 | 等級 | 請負工事金額の範囲 | |
大分類 | 小分類 | ||
土木工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事 | A | 10,000千円以上 |
B | 5,000千円以上10,000千円未満 | ||
C | 5,000千円未満 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | A | 10,000千円以上 |
B | 5,000千円以上10,000千円未満 | ||
C | 5,000千円未満 | ||
設備工事 | 電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事、水道施設工事 | A | 10,000千円以上 |
B | 5,000千円以上10,000千円未満 | ||
C | 5,000千円未満 | ||
その他工事 | 大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、解体工事 | A | 10,000千円以上 |
B | 5,000千円以上10,000千円未満 | ||
C | 5,000千円未満 |