○駿東伊豆消防組合工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱

平成28年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、測量、調査、設計、物品の供給及び保守管理業務(以下「組合工事等」という。)の適正な履行を確保するため、入札参加資格の承認を受けた業者(以下「有資格業者」という。)が自己の業務に関して事故、贈賄及び不正行為等を起こした場合の入札参加停止等について必要な事項を定めるものとする。

(入札参加停止)

第2条 組合管理者は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について入札参加停止を行うものとする。

2 組合管理者は、前項の規定により入札参加停止を行ったときは、組合工事等の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る有資格業者を指名しないものとし、現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

3 入札参加停止の期間中の有資格業者について、別件により再度入札参加停止を行う場合の期間の始期は、既に措置されている入札参加停止期間の満了日の翌日とする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第3条 組合管理者は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかとなったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

2 組合管理者は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

3 組合管理者は、前条第1項又は前2項の規定による入札参加停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め入札参加停止を行うものとする。

4 同一業者に対し、同日に複数の案件に係る入札参加停止を行う場合については、まず、一の案件について入札参加停止が行われ、さらに別件による入札参加停止を行うものとみなして、前項の規定を適用する。

(入札参加停止の期間の特例等)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各項の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に、別表各項の措置要件のに該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項から第7項までの措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第7項までの措置要件のに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 組合管理者は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項、前2項及び次条第1号から第3号までの規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 組合管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による入札参加停止の期間の長期を超える期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24か月を超える場合は、24か月)まで延長することができる。

5 組合管理者は、入札参加停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 組合管理者は、入札参加停止の期間が満了した案件について、極めて悪質な事由が明らかとなった場合で、かつ、別表第2第5項又は第7項に該当しているときは、前項の規定の例により当初の入札参加停止の期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の入札参加停止の期間を控除した期間をもって、新たに入札参加停止を行うことができるものとする。

7 組合管理者は、入札参加停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加停止の期間の特例)

第5条 組合管理者は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより入札参加停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合又は組合職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第5項又は第7項に該当したとき。

(2) 別表第2第4項から第7項までに該当する有資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審判又は競売入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2第4項又は第5項に該当する有資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった場合で、当該関与行為に関し別表第2第4項又は第5項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号の規定に該当することとなった場合を除く。)

(5) 組合職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する競売等妨害行為をいう。以下同じ。)又は談合(同条第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第6項又は第7項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。)

2 前項の場合において、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める規定に定める期間の短期を2倍とし、同項第4号又は第5号に該当する場合にあっては組合管理者が別に定める。

(報告)

第6条 組合工事等の施行担当課長(以下「工事等担当課長」という。)は、所管する組合工事等について別表第1の措置要件に該当すると認められるとき又はその疑いがあるときは、速やかに企画課長を経て工事事故等発生報告書(様式第1号)を駿東伊豆消防組合契約業者等審査委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 企画課長は、静岡県内における工事等で組合工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)について別表第1の措置要件に該当する事実を知ったとき又はその疑いがあるときは、速やかに前項の報告書を委員会に提出しなければならない。

3 企画課長は、別表第2の措置要件に該当する事実を知ったとき若しくはその疑いがあるとき、又は第4条第6項に規定する場合に該当するときは、速やかに贈賄及び不正行為等発生報告書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

4 工事等担当課長は組合工事等について、企画課長は一般工事等及び別表第2に掲げる事由について、それぞれ第4条第5項の規定による入札参加停止の期間の変更及び同条第7項の規定による入札参加停止の解除に該当する事実があると認められるときは、速やかに入札参加停止期間変更(入札参加停止解除)事由発生報告書(様式第3号)を企画課長を経て委員会に提出しなければならない。

(審査)

第7条 委員会の委員長は、前条の報告書を受理したときは、直ちに委員会を招集する。

2 委員長は、委員会において前項の報告書に関する事案について検討し、その結果を消防長及び組合管理者に報告するものとする。

(入札参加停止等の通知)

第8条 組合管理者は、第2条第1項第3条各項若しくは第4条第6項の規定により入札参加停止を行い、同条第5項の規定により入札参加停止の期間を変更し、又は同条第7項の規定により入札参加停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ入札参加停止通知書(様式第4号)、入札参加停止期間変更通知書(様式第5号)又は入札参加停止解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、組合管理者が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 組合管理者は、前項の規定により入札参加停止の通知をする場合において、当該入札参加停止の事由が組合工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 入札参加停止の期間中である有資格業者は、組合が締結する随意契約の相手方となることができない。ただし、やむを得ない理由があると組合管理者が認めた場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 入札参加停止の期間中である有資格業者は、組合が締結する契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することができない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第11条 組合管理者は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に有資格業者について沼津市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成4年6月30日市長決裁)、伊東市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成9年伊東市告示第18号)、伊豆市建設工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成16年伊豆市告示第186号)、伊豆の国市指名停止等措置要綱(平成18年伊豆の国市訓令第14号)、東伊豆町建設工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成4年東伊豆町要綱第5号)、函南町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成元年函南町告示第78号)又は清水町建設業者指名委員会要綱(昭和54年清水町訓令第1号)(以下「関係市町の要綱」という。)に基づき指名停止の措置がされている場合は、当該有資格業者に対する指名停止の措置は、この要綱の規定にかかわらず、関係市町の要綱の例による。

3 この要綱の施行の際現に関係市町(沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町又は清水町をいう。)の入札参加資格の承認を受けている有資格業者について、関係市町の要綱(当該有資格業者が入札参加資格の承認を受けている関係市町の要綱に限る。)に規定する指名停止要件に該当する事由がこの要綱の施行の日前に生じた場合は、当該有資格業者に対する指名停止の措置は、この要綱の規定にかかわらず、当該関係市町の要綱の例による。

(平成29年2月28日告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年6月26日告示第9号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条―第6条関係)

静岡県内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 組合工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加申請書、入札参加申請資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事等)


2 組合工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵かしが軽微であると認められるときを除く。)

1か月以上6か月以内

3 一般工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、その内容に存する瑕疵が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、組合工事等の施行に当たり、契約に違反し、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 組合工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1か月以上6か月以内

6 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 組合工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上4か月以内

8 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2か月以内

別表第2(第2条、第4条―第6条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次に掲げる者が組合職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4か月以上12か月以内

(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時組合工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3か月以上9か月以内

(3) 有資格業者の使用人で、前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

2 次に掲げる者が静岡県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

3か月以上12か月以内

(2) 一般役員等

2か月以上9か月以内

(3) 使用人

1か月以上6か月以内

3 次に掲げる者が静岡県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

2か月以上9か月以内

(2) 一般役員等

1か月以上3か月以内

(3) 使用人

1か月以上2か月以内

(独占禁止法違反行為)


4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に定める場合を除く。)

4か月以上24か月以内

5 組合工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12か月以上24か月以内

(競売入札妨害又は談合)


6 代表役員等、一般役員等又は使用人(以下「有資格業者の役員等」という。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に定める場合を除く。)

4か月以上24か月以内

7 組合工事等に関し、有資格業者の役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12か月以上24か月以内

(建設業法違反行為)


8 一般工事等の施行に当たり、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

9 組合工事等の施行に当たり、建設業法の規定に違反し、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


10 別表第1及び前各項に定める場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

11 別表第1及び前各項に定める場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、組合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

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駿東伊豆消防組合工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱

平成28年4月1日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)