○駿東伊豆消防組合消防通信規程

平成28年4月1日

消防本部訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 管理(第8条―第12条)

第3章 災害通報の受報及び出動指令(第13条―第19条)

第4章 無線通信(第20条―第29条)

第5章 支援情報(第30条―第33条)

第6章 通信設備の点検(第34条・第35条)

第7章 通信設備の障害時の措置(第36条・第37条)

第8章 記録の保存(第38条―第40条)

第9章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駿東伊豆消防指令センター(以下「指令センター」という。) 災害情報の収集及び伝達並びに駿東伊豆消防組合警防規程(平成28年駿東伊豆消防本部訓令甲第4号。以下「警防規程」という。)第2条第11号に規定する消防隊等(以下「消防隊」という。)の出動及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信による管制に関する業務(以下「指令管制業務」という。)を行う施設をいう。

(2) 指令員 指令センターで指令管制業務に従事する職員をいう。

(3) 通信員 消防本部、消防署、消防署分署、消防署出張所及び救急ワークステーション(以下これらを「署所等」という。)において災害通報の受報及び出動指令の受令並びに消防用自動車及び救急用自動車(以下「消防車両」という。)の動態の登録及び変更の業務に従事する職員をいう。

(4) 消防通信 災害の対処又は消防活動上必要な通信で、次に掲げるものをいう。

 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められる場合において、当該災害について指令センター又は署所等に通報される通信及び駆付け等による通報

 指令通信 指令センターから署所等に発する消防隊の出動に関し指示命令をする通信

 支援情報通信 指令センターから災害活動に従事する消防隊へ災害活動に必要とされる支援情報(災害活動を迅速かつ的確及び安全に遂行するため必要な情報をいう。以下同じ。)を伝達するための通信

 現場速報 災害活動に従事する消防隊から指令センターへ通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信

 業務通報 指令センター若しくは署所等又は消防隊から警察、ガス、水道、電力、医療機関その他の関係機関(以下「関係機関」という。)に対し、災害に関する情報を提供するための通報

 通常通信 災害以外の消防業務に関し、指令センター若しくは署所等又は消防隊間で行う通信

(5) 消防通報用電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき総務大臣が定めた「119番」で指令センターに災害を通報する電話をいう。

(6) 消防緊急情報指令システム(以下「指令システム」という。) 指令センターと署所等及び消防車両をデータ回線ネットワークで接続し、指令管制業務を行うための設備で次に掲げるものをいう。

 指令管制装置 指令センターに設置し、指令管制業務を行う装置

 署所端末装置(以下「署所端末」という。) 署所等に設置し、通信を行う装置

 車両運用端末装置(以下「AVM」という。) 通信回線を使用して、消防車両の運用状況を管理する装置

 その他別に定める機器

(7) 通信設備 有線通信及び無線通信を利用した消防通信の用に供する機器等をいう。

(8) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するもので、別表第1に掲げるものをいう。

(9) 移動局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第12号に規定する陸上移動局で、次の無線局を総称したものをいう。

 消防車両その他の車両に積載して通信を行う無線局

 消防職員が携帯して通信を行う無線局

 災害現場等に仮設して通信を行う無線局

 非常時に固定型外部空中線に接続して通信を行う無線局

(10) 無線従事者 電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で、無線設備の操作に従事するものをいう。

(11) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳ふくそうを防止するため、通信の制限を行うことをいう。

(通信順位)

第3条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順位によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 支援情報通信

(4) 現場速報

(5) 業務通報

(6) 通常通信

(責務)

第4条 消防職員は、関係法令を遵守し、通信設備の機能を十分発揮させるよう努めなければならない。

2 指令員は、災害等の状況を迅速かつ的確に把握し、災害活動に関する必要な指令、通信の統制及び制限並びに情報の収集又は伝達を行い、災害活動の効果をあげるよう努めなければならない。

3 指令員は、災害等に関する情報を収集したときは、署所等及び消防隊へ指令するとともに業務通報をしなければならない。

4 指令員は、災害活動に関する交信内容その他必要事項を記録しなければならない。

(目的外の使用禁止)

第5条 消防職員は、通信設備及び各種情報を災害活動その他消防業務以外の目的に使用してはならない。

(指令員及び通信員の遵守事項)

第6条 指令員及び通信員は、通信設備の機能に精通し、常に冷静な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(2) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。

(3) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

(時刻の表示)

第7条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。

第2章 管理

(管理責任)

第8条 消防長は、通信運営の万全を期すため、消防通信に関する事務を総括管理するものとする。

(通信指令課長の責務)

第9条 通信指令課長は、電気通信事業法及び電波法の規定に基づく通信設備の設置、変更及び移設等の運営事務を管理するほか、次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督

(2) 通信及び通信設備の障害の監視

(3) 通信設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善、研究及び保守点検整備等

(4) 気象情報に関する事項

(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 消防通信に関する関係書類の管理

(7) 通信室への入退室管理

(8) その他消防長が必要と認めた事項

2 通信指令課長は、通信設備の一部又は全部が使用不能となった場合に備え、対応措置を定めておかなければならない。

3 通信指令課長は、回線障害等により消防通報用電話を受報できなくなった場合は、非常用受付電話機により受報体制を確保するものとする。

(所属長等の責務)

第10条 課長、消防署長、消防署分署長及び消防署出張所長(以下「所属長等」という。)は、通信設備を適正に維持管理しなければならない。

2 所属長等は、所属職員に毎日1回以上、通信設備を点検させ、機能の保全に努めなければならない。

3 所属長等は、商用電源が停止したときは、直ちに通信設備の電源を確保しなければならない。

(無線従事者の報告及び選解任)

第11条 通信指令課長は、無線従事者の状況を常に把握しておかなければならない。

2 所属長等は、無線従事者の資格に関する事項について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに通信指令課長に報告するものとする。

(1) 職員が無線従事者の免許を取得したとき。

(2) 職員が無線従事者免許の停止又は取消しを受けたとき。

(3) 無線従事者の免許を有している職員の氏名等が変更となったとき。

(4) 無線従事者の免許を有している職員が退職したとき。

3 通信指令課長は、前項の報告を受けたときは、電波法第51条において準用する同法第39条第4項の規定により、選解任の手続を行わなければならない。

(無線従事者の任務)

第12条 無線従事者は、常に無線通信に関する知識及び技能の向上に努めるとともに、無線局の適正及び効率的な運用を図るものとする。

2 無線従事者は、自局に対する通信妨害又は違法な通信を認めたときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに通信指令課長に通報しなければならない。

第3章 災害通報の受報及び出動指令

(消防隊の動態等の掌握)

第13条 通信指令課長は、災害に出動する消防隊の編成(以下「出動隊編成」という。)を行うため、位置及び動態を常に掌握しておかなければならない。

2 消防隊は、AVMにより車両の位置及び動態を指令センターに送信しなければならない。

3 消防隊の長は、車両故障その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を通信指令課長に通報しなければならない。その事由が解消したときも、同様とする。

(災害通報の受報)

第14条 指令員及び通信員は、災害通報を受信したときは、災害の種別、場所、規模、傷病者の状況その他必要事項を迅速かつ的確に把握しなければならない。

2 通信員は、災害を覚知又は災害通報を受報したときは、直ちに指令センターへ通報しなければならない。

3 指令員は、本組合以外に係る災害通報を受報したときは、直ちに当該地域を管轄する消防機関に通報しなければならない。

(指令管制装置の取扱い)

第15条 指令員は、次の各号に掲げるところにより指令管制装置を取り扱うものとする。

(1) 災害通報の着信応答は、迅速かつ的確に行わなければならない。

(2) 消防通報用電話で通報が途切れたとき又は通報内容が不明なときは、着信回線の呼び返し操作等を行い、通報内容を確認しなければならない。

(3) 指令後に消防活動の支援を求める場合は、関係機関に遅滞なく通報しなければならない。

(出動隊編成)

第16条 通信指令課長は、災害通報を受報したときは、速やかに別に定める出動計画に基づき、出動隊編成を行わなければならない。

2 出動隊編成は、原則として警防規程第18条及び第19条の定めに基づいて指令システムで自動隊編成した消防隊を出動させるものとするが、指令システムの故障その他の事由によりこれによることができないときは、警防規程第18条及び第19条の定めに基づいて手動による編成とすることができる。

(出動指令)

第17条 指令員は、前条の規定により、出動隊編成が完了したときは、直ちに消防隊の出動に関する指令を行わなければならない。

(複数災害発生時の措置)

第18条 通信指令課長は、災害等が同時に発生し、又は続発したときは、防御上の重要度により、消防隊の出動を指令するものとする。

(署所端末の取扱い)

第19条 通信員は、次の各号に掲げるところにより署所端末を取り扱うものとする。

(1) 呼出応答は、迅速に行わなければならない。

(2) 指令を確実に受信したときは、直ちに確受操作を行わなければならない。

(3) 指令の内容が不明なときは、受信終了後、直ちに確認を行うものとする。

第4章 無線通信

(無線局の区分)

第20条 無線局の種別及び指定区分については、別表第1及び別表第2に定めるものとする。

(無線局の交信要領等)

第21条 無線局の交信要領及び災害通信における通信内容の秘密の保持を図るため、別に定める交信要領並びに略語及び符号を使用するものとする。

(無線局の開局及び閉局)

第22条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局(卓上型固定移動局を除く。)は、出動又は出向するときに開局し、帰署したときは閉局しなければならない。

(3) 卓上型固定移動局は、通信指令課長から開局の指示があったとき又は所属長等が開局の必要があると認めるときに開局するものとし、通信指令課長及び所属長等からの閉局の指示により閉局しなければならない。

(4) 移動局の無線従事者は、一時閉局するときは、基地局に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。

(無線局運用の原則)

第23条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、無線局の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(通信状況の監視、聴取及び即応の義務)

第24条 基地局は、常に移動局の通信状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。

2 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。

(無線統制)

第25条 無線統制は、無線通信の円滑な運用を期すために実施し、通信指令課長が発する無線統制(以下「基地局統制」という。)及び警防規程第2条第14号に規定する現場最高指揮者(以下「現場指揮者」という。)が発令する災害時の無線統制(以下「現場統制」という。)に区分する。

(1) 通信指令課長は、無線局の通信状況を監視し、必要を認めるときは交信を制限し、運用に支障を来さないよう基地局統制を行わなければならない。

(2) 現場指揮者は、災害通信の状況により必要と認めるときは、現場統制を行うことができる。

(3) 通信指令課長及び現場指揮者は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。

(無線統制の種別)

第26条 無線統制の種別は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 無線統制の要領は、別に定める。

(周波数の指定)

第27条 基地局及び移動局は、主波として活動波1、活動波2、活動波3、活動波4、活動波5及び活動波6を使用するものとする。ただし、通信指令課長から指示があったとき、又は通信妨害その他の事由により通信が困難な場合については、この限りでない。

(周波数の切替え)

第28条 通信指令課長は、次に掲げる場合に周波数の切替えの指示を行うものとする。

(1) 複数の災害発生時 連続して複数の災害等が発生し周波数の切替えが必要と認めたとき。

(2) 電波障害時 無線交信中に電波障害及び無線機の故障等により交信不能となったとき。

(3) 訓練実施時 演習及び訓練の実施に当たり災害等の対応に支障があると認めたとき。

(4) その他必要と認めたとき

(署活動用無線局の運用等)

第29条 この規程に定めるもののほか、署活動用無線局の運用管理に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 支援情報

(気象等の情報)

第30条 通信指令課長は、署所等及び基地局に設置した気象情報観測装置で収集した情報を必要に応じて署所等へ提供するものとする。

2 通信指令課長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第2条第1項から第3項までに規定する気象、地象及び水象に関する情報を受けたときは、速やかに当該情報を署所等へ通報するものとする。

(災害受報時の情報の収集及び伝達)

第31条 通信指令課長は、災害通報受報時の状況を把握し、災害状況に必要な情報の収集に努め、災害活動中の消防隊に伝達しなければならない。

第32条 所属長等は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、通信指令課長に提供するものとする。

2 通信指令課長は、災害活動が効率的に行われるように、前項の情報を署所等及び消防隊に通報するものとする。

第33条 所属長等は、定期的に警防情報及び支援情報の修正及び更新を行い、常に最新の情報として管理しなければならない。

2 所属長等は、警防情報及び支援情報並びに関係書類を適正に管理しなければならない。

第6章 通信設備の点検

(点検)

第34条 通信指令課長は、基地局及び移動局の定期点検計画を策定し、保守点検を実施するものとする。

2 所属長等は、所属職員に通信設備の点検を行わせ、機能の維持に努めなければならない。

3 所属長等は、無線局の点検を原則として無線従事者に行わせるものとする。

(機能試験)

第35条 指令管制装置の機能試験及び無線局の通話試験は、次のとおり行うものとする。

(1) 通信指令課長は、署所等に対し指令管制装置の機能試験を1日1回以上実施するものとする。

(2) 無線局の通話試験は、次のとおり行うものとする。

 移動局の通話試験は、基地局の統制の下に別に定めるところにより行うほか、必要に応じ実施するものとする。

 機能調整のため、基地局が通話試験を行うときは、事前に開局している移動局にその旨を連絡して行い、移動局相互でこれを行うときは、基地局の承諾を得なければならない。

 無線局の通話試験の感明度の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

第7章 通信設備の障害時の措置

(故障等の報告と処置)

第36条 所属長等は、通信設備に故障又は異常が発生したときは、直ちに通信指令課長に報告するものとする。

2 通信指令課長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに必要な措置を行うものとする。

3 所属長等は、通信設備に重大な損傷又は亡失事故が発生したときは、直ちに必要な措置を行うとともに、通信指令課長に報告しなければならない。

4 通信指令課長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに必要な措置を行うとともに、消防通信上重大な支障があると認めるときは消防長に報告しなければならない。

(改修等の連絡)

第37条 所属長等は、通信設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修又は模様替えを行うときは、事前に通信指令課長へ連絡しなければならない。

2 通信指令課長は、通信設備の改修若しくは調整又は保守点検のため、その機能を制限し、若しくは停止するときは、事前に所属長等へ連絡しなければならない。

第8章 記録の保存

(記録の保存及び報告)

第38条 通信指令課長は、通信に係る事務を処理するため、通信記録を保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(通信設備の整備記録)

第39条 通信指令課長は、通信設備の配置及び整備に関する事項を記録し、保管しておかなければならない。

(台帳等)

第40条 通信指令課長は、別に定める台帳及び簿冊を備えるものとする。

第9章 補則

第41条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月6日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消本訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第20条関係)

無線局の種別区分表

種別

呼出名称

基地局

すんとういずしょうぼう

陸上移動局

車載型移動局無線装置(消防車)

ぬまづ+番号

しみずちょう+番号

たがた+番号

いとう+番号

ひがしいず+番号

車載型移動局無線装置(救急車)

きゅうきゅうぬまづ+番号

きゅうきゅうしみずちょう+番号

きゅうきゅうたがた+番号

きゅうきゅういとう+番号

きゅうきゅうひがしいず+番号

携帯型移動局無線装置

ぬまづ+番号

しみずちょう+番号

たがた+番号

いとう+番号

ひがしいず+番号

可搬型移動局無線装置

ぬまづ+番号

しみずちょう+番号

たがた+番号

いとう+番号

ひがしいず+番号

卓上型固定移動局無線装置

設置署所名

別表第2(第20条関係)

無線局の指定区分表

区分

運用範囲

活動波1

管轄区域及びその周辺における災害活動その他消防業務(消防系)

活動波2

活動波3

活動波4

管轄区域及びその周辺における災害活動その他消防業務(救急系)

活動波5

活動波6

活動波7

1 当該活動波以外の活動波に通信障害が発生したとき。

2 災害が多発したとき。

3 その他必要とするとき。

主運用波1

1 管轄区域を越えて相互に応援するとき。

2 活動波の全部又は一部に通信障害が生じたとき。

3 その他必要とするとき。

統制波1

1 県域を越えて相互応援するとき。

2 その他必要とするとき。

統制波2

統制波3

別表第3(第26条関係)

無線統制

種別

状況

内容

基地局

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線系の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線系に対して統制を行うものとする。

無線系別統制

大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線系の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

無線系を指定して統制を行うものとする。

方面別統制

特定の方面に災害が集中し、当該方面の通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

方面を指定して統制を行うものとする。

災害別統制

続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行うものとする。

その他統制

前各項に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

必要と認める統制の種別及び通信制限の範囲等を指定して統制を行うものとする。

現場

部隊別統制

多数の消防隊が活動し、通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

活動部隊を指定して統制を行うものとする。

備考

1 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。

2 無線統制中は、指令センター及び現場指揮本部並びに指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる通信は、この限りでない。

(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告等に関する通信

(2) 災害通報に係る通信

(3) 消防隊の増強要請等に関する通信

(4) 指定無線局から要求された通信

(5) その他緊急を要する通信

別表第4(第35条関係)

無線局の感明度区分表

区分

運用範囲

メリット5

雑音がなく通話状態が非常に良好である。

メリット4

雑音が少しあるが、通話状態が良好である。

メリット3

雑音はあるが、通話の内容は完全に理解できる。

メリット2

雑音が多く、通話の内容が半分程度しか理解できない。

メリット1

雑音が非常に多く、通話内容が全く理解できないが、送信していることが了解できる。

備考 感明度(メリット)とは、受信電波の強さと明瞭度をいう。

駿東伊豆消防組合消防通信規程

平成28年4月1日 消防本部訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 消防本部訓令甲第7号
令和2年2月6日 消防本部訓令甲第2号
令和4年3月31日 消防本部訓令甲第2号