○駿東伊豆消防組合煙火消費許可事務処理要綱
平成28年4月1日
消防本部訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、駿東伊豆消防組合火薬類取締法施行細則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第42号。以下「細則」という。)に規定する火薬類(煙火に限る。)の消費の許可等に関する事務の処理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)をいう。
(2) 政令 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)をいう。
(3) 省令 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)をいう。
(4) 煙火 法第2条第1項第3号ヘに規定する煙火であって、観賞、信号又は演劇等の効果の用に供するものをいう。
(5) 保安物件 省令第56条の4第4項第1号に規定する通路、人の集合する場所、建物等をいい、具体的には道路、公園、遊園地、遊技場、住居、学校、病院、危険物許可施設、高圧ガス等許可施設その他危害防止措置が必要なものをいう。
(7) 消費地 煙火の消費により観賞、信号又は演劇等の効果の目的を達成する場所、地域等をいう。
(煙火消費許可の申請)
第3条 省令第48条第1項の火薬類消費許可申請書の各欄の記載方法は、次のとおりとする。
(1) 申請者の氏名は、花火大会等を主催する者(以下「主催者」という。)の氏名を記載すること。ただし、主催者の承諾により、当該花火大会等に係る煙火製造業者又は販売業者の氏名とすることができる。
(2) 名称欄には、主催者の事業所の名称又は花火大会等の名称を記載すること。
(3) 事務所の所在地及び電話番号欄には、主催者の主たる事務所の所在地及び電話番号を記載すること。ただし、主催者が町内会長等である場合は、当該町内会長等の住所及び電話番号とすることができる。
(4) 職業欄には、主催者の業種を記載すること。ただし、主催者が団体の場合は、当該団体の代表者の職業を記載すること。
(5) 代表者の住所、氏名欄には、原則として、代表者の住民票に記載されている住所、氏名を記載すること。
(6) 火薬類の種類及び数量欄には、次に掲げる内容をそれぞれ記載すること。
ア 打揚煙火にあっては、打揚玉の号数又は外径ごとの個数を記載すること。ただし、仕掛煙火に含まれる打揚玉及びスターマインの打揚玉は、当該個数に含まないものとする。
イ 手筒煙火、台付煙火その他の噴出煙火にあっては、1本ごとの薬量及び本数を記載すること。
ウ 仕掛煙火にあっては、名称、内容及び数量を記載すること。
(7) 目的欄には、観賞、信号等の目的を明確に記載し、かつ、「○○町祭り花火大会」、「○○神社祭礼」等とその目的が判明できる記載とすること。
(8) 場所欄には、消費場所の番地が正確に記載されていること。ただし、番地の記載が困難な場合は、「○○町地先○○河川敷」、「○○町地内○○堤防」等とその場所が特定できる記載とすることができる。
(9) 日時(期間)欄には、打揚筒、仕掛け等の準備又は設定の時間を含めない煙火の消費の時間を記載すること(消費の日の順延がある場合は、申請時の消費予定日後7日以内とし、当該欄にその年月日を記載すること。)。ただし、2日以上にわたる煙火の消費の場合は、初日の消費を開始する時間から最終日の消費を終了する時間までの記載とすることができる。
(10) 危険予防の方法欄には、警戒措置、交通規制及び不発煙火等の回収措置の方法を具体的に記載すること。
(煙火の消費許可)
第4条 法第25条第1項の規定による許可(以下「消費許可」という。)が必要な煙火の消費は、次に掲げるものとする。
(1) 一の消費場所で1日に消費する煙火の合計数量が、細則別表第1に規定する数量を超えるもの
(2) 消費許可を受けた後、その許可内容のうち目的、場所、日時並びに煙火の種類及び数量又は危険予防の方法に変更があるもの
2 前項に掲げる煙火の消費が一の消費場所であり、かつ、同一目的であるときは、一の消費として取り扱うものとする。
(消費許可の審査基準)
第5条 消費許可に係る審査は、この条に定める基準によるものとする。
2 煙火を消費する目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 観賞又は信号の用に供するものであること。
(2) 映画又は放送番組の制作の効果の用に供するものであること。
(3) 演劇、音楽その他の芸能公演の効果の用に供するものであること。
(4) スポーツ興行の効果の用に供するものであること。
3 煙火の消費は、次の事項に該当し、かつ、公共の安全の維持に支障がないものでなければならない。
(1) 煙火の消費時間は、午前6時から午後9時までであること。ただし、煙火消費の爆発音等の影響のある地域について、主催者が当該地域の自治会等と消費時間に係る調整が行われている場合は、この限りでない。
(2) 法第52条第1項に規定する静岡県公安委員会への意見の聴取において、当該意見が公共の安全の維持に支障がない旨の回答であるほか、公共の安全の維持に関する重要な意見と判断する場合には、当該意見を消費許可の条件とするものであること。
(3) 細則第7条に規定する意見聴取の対象に該当しない煙火の消費については、法第23条に定める取扱者の制限及び省令第56条の4に定める煙火の消費の技術上の基準に適合していることにより、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
(4) 主催者及び打揚業者は、公益社団法人日本煙火協会が定める「煙火の消費保安基準」に規定するもののほか、次の基準を遵守し、安全を図るものであること。
ア 打揚煙火の打揚筒の設置場所等から保安距離をとること。
イ 保安距離確保のため、打揚場所の状況に応じた具体的な危険区域(保安距離内の区域をいう。以下同じ。)の設定をすること。
ウ 玉込め作業中において、煙火が地上開発した場合の危険等を防止するため、必要な危険区域の設定をすること。
エ 主催者が設置する煙火最高責任者及び煙火消費総括責任者は、安全確保のため、行政機関との連絡の確保及び風向、風速等の気象状況の把握をすること。
オ 不発煙火(黒玉を含む。)の処理について、主催者が回収計画を作成し、打揚げ後直ちに回収すること。ただし、夜間等直ちに回収することが困難な場合は、翌朝早く回収を行うこと。
(立入検査等)
第7条 法第43条第1項に規定する立入検査、関係者への質問及び煙火の収去については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 関係者の立会いを求めて行うこと。
(2) 駿東伊豆消防組合消防職員立入検査証規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第40号)に定める立入検査証を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを示して行うこと。
(3) 煙火の準備又は消費をするときは、立入検査実施表(様式第2号)により検査すること。
(4) 関係者への質問は、原則として、消費場所で行うこと。ただし、当該関係者の同意により当該消費場所以外の場所で行う場合は、この限りでない。
2 法第25条第1項ただし書に規定する消費許可を要しない煙火の消費を行う場所への立入検査は、危害防止のため必要と認めるときに行うものとする。
(煙火収去証)
第8条 法第43条第1項の規定により職員に煙火を収去させるときは、煙火収去証(様式第3号)を被収去者に交付するものとする。
(1) 法第23条第1項及び第2項に規定する取扱者の制限に違反しているとき。
(2) 次に掲げる気象状況等により、打揚方向が変わり危険区域の範囲が定まらないとき。
ア 風速10メートル以上の強風が一定時間継続して吹くとき。
イ 水上で消費する際、波が高く、打揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。
(3) 相当量の降雨、雷鳴又は落雷のおそれ等がある気象状況等に至ったとき。
(4) 火災警報が発令されたとき。
(5) 付近に火災等の災害が発生し、公共の安全及び災害の防止の確保ができなくなると判断されるとき。
(6) 省令第56条の4に定める煙火の消費の技術上の基準に著しく違反していると判断され、放置すると災害の発生が予測されるとき。
(7) 煙火の消費に起因する災害が発生したとき。
2 前項ただし書の規定により口頭で措置を行った場合は、処分理由の提示のため、措置書を処分後速やかに被措置者に交付するものとする。
(事故等の報告)
第10条 組合管理者は、煙火の消費に係る事故が発生したときは、煙火事故報告書(様式第6号)により静岡県知事へ報告するとともに、経済産業省が定める「都道府県等における火薬類事故対応マニュアル」に従い、必要な措置を講ずるものとする。
2 組合管理者は、別に定めるところにより、当該年度の煙火の消費許可件数について静岡県知事へ通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日消本訓令甲第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。