○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第56条第2項の規定に基づく意見書の交付申請手続
平成28年4月1日
消防本部告示第11号
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第1項の貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の許可を受けようとする者で、同条第2項の規定に基づく意見書の交付を受けようとするものは、貯蔵施設等ごとに、意見書交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、消防長に提出するものとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書
2 法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可を受けようとする者で、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく意見書の交付を受けようとするものは、貯蔵施設等ごとに、意見書交付申請書に、貯蔵施設等変更許可申請書の写しに、次に掲げる書類を添付して、消防長に提出するものとする。
(1) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画書
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、廃止前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項の規定に基づく意見書の交付申請手続(平成12年沼津市消防本部告示第1号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関する要綱(平成19年伊東市消防本部告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定になされたものとみなす。
附則(令和4年3月8日消本告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。