○駿東伊豆消防組合自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱
平成28年10月5日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(第9条において「庁舎等」という。)の余裕がある部分を貸し付ける方法により自動販売機を設置させる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置事業者の選定)
第2条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)の選定は、一般競争入札の方法により行うものとする。
2 前項の一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(契約の締結)
第3条 組合管理者は、設置事業者を決定したときは、自動販売機の設置に関し必要な事項について契約を締結するものとする。
2 前項の契約は、建物の場合にあっては借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
3 第1項の契約は、敷地の場合にあっては民法(明治29年法律第89号)第601条の規定に基づく土地の賃貸借契約によるものとし、臨時設備の設置が必要な場合にあっては借地借家法第25条の一時使用目的の借地権によるものとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は3年以内とし、契約の更新は行わないものとする。
(貸付料等)
第5条 貸付料は、売上金額に入札で決定した貸付料率を乗じて得た額(消費税及び地方消費税の対象となる契約の場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額)とする。
2 光熱水費は、設置事業者があらかじめ設置した子メーターによる数値に基づき算定した額とする。
(売上実績の報告)
第7条 設置事業者は、契約に係る自動販売機の毎月の売上の状況を、組合管理者が指定する期日までに報告しなければならない。
(現状変更等の禁止)
第8条 設置事業者は、貸付けを受けた行政財産の現状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると組合管理者が認めるときは、この限りでない。
2 設置事業者は、貸付けを受けた行政財産の賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(適用除外)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱は適用しない。
(1) 庁舎等内で食堂、売店等に行政財産の使用許可又は貸付けをしている場合で、当該使用許可又は貸付けを受けた者が、当該食堂、売店等に自動販売機を設置する場合
(2) 短期的に自動販売機を設置する場合
(3) その他自動販売機の設置の性質又は目的が貸付けに適しないと組合管理者が認める場合
附則
1 この要綱は、公示の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に設置されている自動販売機にあっては、当該自動販売機の設置に係る契約又は許可されている期間は、この要綱の規定は適用しない。