○駿東伊豆消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査等に関する要綱

平成30年1月29日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町が処理することとされている事務の委任について(平成28年4月1日)に基づき駿東伊豆消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)の規定により、処理することとされた事務を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 組合管理者が行う事務は、次に掲げるものとする。

(1) 法第82条第1項の規定により、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者(次条を除き、以下「販売事業者」という。)に対し、その事業に関し、報告をさせること(以下「報告の徴収」という。)

(2) 法第83条第1項の規定により、販売事業者の事務所等に立ち入り、液化石油ガス器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させること(以下「立入検査」という。)

(3) 法第83条の2第1項の規定により、販売事業者に対し、液化石油ガス器具等を提出すべきことを命ずること。

(販売事業者の範囲)

第3条 前条第1号に規定する液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者とは、駿東伊豆消防組合の管轄区域内において、卸し、小売の別なく液化石油ガス器具等を販売又は販売の目的で陳列している全ての事業者をいう。

(液化石油ガス器具等の範囲)

第4条 報告の徴収及び立入検査の対象となる液化石油ガス器具等は、令別表第1に掲げるものとする。

(報告の徴収)

第5条 組合管理者は、次の事項について必要と認めるときは、法第82条第1項の規定に基づき、販売事業者に対して報告の徴収を行うものとする。

(1) 液化石油ガス器具等の種類(区分別の品名、形式等)、購入数量及び購入先に関する事項

(2) 液化石油ガス器具等の保管数量、販売数量、保管又は販売場所及び主たる販売先に関する事項

(3) その他液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項

2 報告の徴収は、前項各号の内容を記した液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項に基づく報告書(様式第1号)を提出させることにより行うものとする。

3 組合管理者は、報告の徴収を行ったときは、規則第141条第4項の規定に基づき速やかに、静岡県知事(以下「知事」という。)に報告を行うものとする。

(立入検査)

第6条 組合管理者は、毎年度当初に、液化石油ガス販売事業者立入検査実施計画書(様式第2号)を策定し、これに従って立入検査を実施するものとする。ただし、組合管理者が必要と認める場合は、その都度立入検査を実施するものとする。

2 前項において、前年度に同条第7項に規定する改善報告書を提出させた販売事業者については、原則として、当該年度の検査対象に含めるものとする。

3 組合管理者は、立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定めて、法第83条第8項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

4 検査員は、立入検査に際し立入検査証を携行し、関係者に提示しなければならない。

5 立入検査は、2人以上の検査員で行うものとする。

6 検査員は、販売事業者立会いの上で販売事業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、液化石油ガス器具等について法第48条の規定による表示の有無の検査を行い、液化石油ガス器具等調査表(様式第3号)を作成するものとする。

7 検査員は、違反液化石油ガス器具等を確認した場合には、当該液化石油ガス器具等を即刻店頭から撤去させ、今後、違反液化石油ガス器具等の販売又は販売の目的で陳列しないよう指導するものとする。また、当該液化石油ガス器具等の製造事業者、販売経路等を調査するとともに、立会いした販売事業者に立入検査結果通知書(様式第4号)を発行し、後日これに対する改善報告書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

8 組合管理者は、前項の指導を行った場合は、立入検査終了後速やかに、同条第6項の液化石油ガス器具等調査表の写し及び規則第142条第6項に規定する立入検査等実施報告書を知事に提出するものとする。

また、前項の規定による改善報告書の提出を受けたときは、速やかに立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを知事に提出するものとする。

(液化石油ガス器具等の提出命令)

第7条 立入検査を実施した場合において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があったときは、組合管理者は、その所有者又は占有者に対し、法第83条の2第1項の規定に基づき、期限を定めて、これを提出するよう命ずることができる。

2 前項の命令を行う場合は、液化石油ガス器具等提出命令書(様式第6号)によるものとする。

3 組合管理者は、第1項の規定により液化石油ガス器具等の提出を命じたときは、規則第143条第2項の規定に基づき、速やかに前項の液化石油ガス器具等提出命令書の写しをもって、知事に報告するものとする。

(報告)

第8条 組合管理者は、規則第142条第5項の規定に基づき、当該年度における立入検査の実施状況を翌年の4月30日までに知事に報告を行うものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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駿東伊豆消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査等に…

平成30年1月29日 消防本部訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)