○駿東伊豆消防組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第6号
(総則)
第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)に規定する暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用の原則)
第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる暫定再任用を希望する者についての情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令書の交付)
第4条 任命権者は、改正条例附則第3条から第6条までの規定に基づき、次のいずれかに該当する任用等を行う場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の5月1日以後の1年間における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。