公表されている違反対象物
運用開始 平成29年4月1日
公表されている違反対象物
現在、公表されている違反対象物は次のとおりです。
沼津市 (1) |
清水町 (0) | |
伊豆の国市 (1) | 伊豆市 (0) | 函南町 (0) |
伊東市 (1) | 東伊豆町 (0) |
※括弧内の数字は公表対象物の件数です。
公表制度の目的
近年、ホテル、グループホーム、病院などの建物で、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。このような状況の中、建物を利用される方が、その建物の危険性に関する情報を入手し利用の判断ができるよう、特に危険を及ぼす消防法令違反のある建物の名称・所在地・違反内容を公表することで、建物を利用される方と建物関係者の防火安全に対する認識を高めていただくことを目的としています。
公表の対象となる建物
・ 不特定多数の方が利用する建物映画館、カラオケボックス、飲食店、物品販売店、旅館、ホテル等
・ 避難が困難な方が利用する建物
診療所、病院、老人ホーム、障害者支援施設、保育所、幼稚園等
※ 公表の対象となる建物一覧(PDF:200KB)
公表の対象となる消防法令違反
消防法で設置義務がある設備のうち、次の設備が設置されていないもの・ 屋内消火栓設備(建物関係者が、初期消火のために放水することが
できる設備)
・ スプリンクラー設備(火災の熱を感知して自動で放水する設備)
・ 自動火災報知設備(火災の熱や煙を感知して警報音を建物の利用者
に知らせる設備)
公表までの流れ
消防機関が立入検査で公表の対象となる違反を認め、その結果を通知した日から14日を経過しても、同一の違反が認められる場合に公表します。なお、消防長は公表の概ね一週間前までに公表する旨を関係者に通知します。
公表の方法及び公表内容
公表は、駿東伊豆消防本部ホームページに掲載し、違反が認められた建物の名称、所在地、違反の内容等について公表します。なお、違反が改善されたことを消防機関が確認した場合は、ホームページから当該内容を削除します。
建物関係者のみなさまへ
次のような場合は、重大な消防法令違反や新たな消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署へご相談ください。・ 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
・ 建物に飲食店、物品販売店、旅館、福祉施設などの用途が新たに入る場合
・ 窓際に商品を陳列する、窓にフィルムを貼付する、開口部を塞ぐ等の場合