○駿東伊豆消防組合消防本部の組織に関する規則

平成28年4月1日

規則第2号

田方消防本部の組織等に関する規則(昭和48年田方地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、駿東伊豆消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の表の左欄及び中欄に掲げる部及び課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係を置く。

部名

課名

係名

消防部

企画課

企画係 財務係

総務課

総務係 人事係 給与係

予防課

予防係 危険物係 調査係 査察係

警防部

警防課

警防係 装備係

救急課

救急係 救急指導係

通信指令課

システム係 通信指令係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

消防部

企画課

(1) 消防本部内の総合的計画の企画立案に関すること。

(2) 消防本部内の連絡及び総合調整に関すること。

(3) 消防の組織に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 監査に関すること。

(6) 消防長会に関すること。

(7) 消防職員委員会に関すること。

(8) 広報及び統計に関すること。

(9) 典礼及び儀式に関すること。

(10) 契約事務に関すること。

(11) 入札参加資格者の承認及び登録に関すること。

(12) 財務会計システム及び内部情報ネットワークシステムの管理に関すること。

(13) 予算の調製に関すること。

(14) 決算に関すること。

(15) 組合債等に関すること。

(16) 補助金に関すること。

(17) 財政統計に関すること。

(18) 行政財産の使用許可に関すること。

(19) 消防事務手数料に関すること。

(20) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(21) 消防本部内の他課に属さない企画・財務関係事務に関すること。

総務課

(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例、規則その他の例規に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 消防庁舎の管理に関すること。

(6) 駿東伊豆消防組合消防吏員服制等規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第23号)に基づく被服等の支給及び貸与に関すること。

(7) 渉外事務に関すること。

(8) 定員管理に関すること。

(9) 職員の人事全般に関すること。

(10) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(11) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 職員の研修等の企画実施に関すること。

(13) 試験委員会に関すること。

(14) 職員の衛生管理に関すること。

(15) 消防賞じゅつ金等に関すること。

(16) 職員の表彰等に関すること。

(17) 職員の給与全般に関すること。

(18) 職員共済組合に関すること。

(19) 職員の公務災害補償に関すること。

(20) 人事給与システムの管理に関すること。

(21) 職員の福利厚生に関すること。

(22) 消防本部内の他課に属さない総務・人事給与関係事務に関すること。

予防課

(1) 火災予防に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 予防統計に関すること。

(3) 予防査察及び違反処理に関すること。

(4) 防火安全に係る意見書に関すること。

(5) 消防用設備等の指導及び検査並びに運用基準等に関すること。

(6) 建築確認等の同意に関すること。

(7) 防火管理者の指導育成に関すること。

(8) 消防設備士及び危険物取扱者の指導に関すること。

(9) 火災調査に係る総合調整に関すること。

(10) 危険物製造所等に係る申請に基づく許可、検査及び指導に関すること。

(11) 重大違反対象物の公表に関すること。

(12) 権限移譲事務に関すること。

(13) 防火関係団体(女性防火クラブ及び幼年消防クラブに限る。)に関すること。

(14) その他予防業務に関すること。

警防部

警防課

(1) 警防に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 消防車両及び資機材の配備計画及び維持管理に関すること。

(3) 警防及び救助の統計に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 警防計画及び出動計画に関すること。

(6) 広域消防相互応援等に関すること。

(7) 警防及び救助の訓練及び研修に関すること。

(8) その他警防業務に関すること。

救急課

(1) 救急に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 救急車両及び資器材の配備計画及び維持管理に関すること。

(3) 救急の統計に関すること。

(4) 救急の訓練及び研修に関すること。

(5) 救急高度化に関すること。

(6) 救急業務に係る医療機関等との連絡調整に関すること。

(7) メディカルコントロール協議会に関すること。

(8) 応急手当の普及啓発に関すること。

(9) 救急ワークステーションに関すること。

(10) 救急搬送証明に関すること。

(11) その他救急業務に関すること。

通信指令課

(1) 災害通報の受信に関すること。

(2) 指令管制に関すること。

(3) 消防隊等の運用及び統制に関すること。

(4) 災害情報に関すること。

(5) 消防通信施設の運用及び管理に関すること。

(6) 気象等の情報に関すること。

(7) 通信業務に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 通信統計に関すること。

(9) その他消防通信に関すること。

第4条 主管の明らかでない事務があるときは、消防長がその主管を定める。

(方面本部)

第5条 消防本部に、各方面の消防署間における連絡、調整等を行うため、方面本部を置く。

2 前項の方面本部の名称、位置及びその所管する消防署は、別表のとおりとする。

3 方面本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管轄方面内の消防署間との消防事務執行についての連携に関すること。

(2) 予防査察及び違反処理に関すること。

(3) 火災予防の指導及び広報に関すること。

(4) 火災予防関係の申請及び届出に関すること。

(5) 消防法令適合通知書に関すること。

(6) 消防用設備等及び特殊消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。

(7) 危険物製造所等に係る届出に関すること。

(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく煙火消費許可に関すること。

(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及びガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく届出に関すること。

(10) 防火関係団体(防火協会及び危険物安全協会に限る。)に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項

(職員)

第6条 消防本部に消防吏員を置く。

2 消防本部には、前項に掲げる消防吏員のほか、必要によりその他の職員を置くことができる。

(職の設置)

第7条 消防本部に消防長及び部長を置き、必要に応じ消防次長及び参事を置くことができる。

2 方面本部に方面本部長を置き、必要に応じ副参事、主幹及び主査を置くことができる。

3 課に課長及び課長補佐を置き、必要に応じ副参事及び主幹を置くことができる。

4 係に係長を置き、必要に応じ主査を置くことができる。

5 前4項に定める職のほか、通信指令課の通信指令係に当直司令(以下「通信当直司令」という。)を置く。

(補職と階級)

第8条 前条に定める職については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める階級にある者をもって充てる。

(1) 消防長 消防正監

(2) 消防次長、部長、方面本部長、参事 消防監

(3) 課長、副参事 消防司令長

(4) 課長補佐、主幹、通信当直司令 消防司令

(5) 係長、主査 消防司令補

2 前項の規定にかかわらず、前条に定める職には、その他の職員をもってこれに充てることができる。

(その他課等に置くことができる職員)

第9条 前2条に規定するもののほか、課及び方面本部に必要な消防士長、消防副士長及び消防士並びに主任及び主事を置くことができる。

2 主任及び主事は、その他の職員をもって充てる。

(職務)

第10条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防本部の事務の総合調整をする。

3 部長は、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 方面本部長は、方面本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受け、特定の重要事項を処理する。

6 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 副参事は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。

8 課長補佐は、上司の命を受け、課内の分掌事務の整理及び調整に当たるとともに、所属職員を指揮監督する。

9 主幹は、上司の命を受け、専門的業務に従事する。

10 係長は、上司の命を受け、担当事務を掌握するとともに、所属職員に対し事務処理上必要な指導又は命令を行う。

11 主査は、係長を補佐し、担当事務を掌る。

12 通信当直司令は、上司の命を受けて担当事務の執行に当たるとともに、所属職員を指揮監督する。

13 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(職務代理)

第11条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防長が指名した者が職務を代理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

位置

所管消防署

第一方面本部

沼津市吉田町20番1号

沼津南消防署、沼津北消防署及び清水町消防署

第二方面本部

伊豆の国市白山堂327番地の1

田方中消防署、田方北消防署及び田方南消防署

第三方面本部

伊東市桜木町一丁目1番3号

伊東消防署及び東伊豆消防署

駿東伊豆消防組合消防本部の組織に関する規則

平成28年4月1日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)