○駿東伊豆消防組合職員服務規程
平成28年4月1日
訓令甲第9号
田方地区消防組合職員服務規程(昭和48年田方地区消防組合規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に定めがあるもののほか、駿東伊豆消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「所属長」とは、消防本部にあっては課長を、消防署にあっては署長をいう。
(職責の自覚)
第3条 職員は、その職責の重大さを自覚し、それぞれの職務を通じ、全力を挙げてその使命達成に努めなければならない。
(規律及び団結)
第4条 職員は、日常の職務の執行を通じ、所属長の統率の下に情味ある融和を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心掛けなければならない。
(心身の鍛練)
第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、心身の鍛練の向上に努めなければならない。
(職務の公正と迅速)
第6条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。
(職務執行の態度等)
第7条 職員は、職務の執行に当たっては態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(命令及び報告等)
第8条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職務上の報告及び連絡は、正確かつ迅速に行わなければならない。
3 職員は、消防業務上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。
(上司の補佐等)
第9条 職員は、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐するよう努めなければならない。
2 上司は、前項に規定する意見の具申に対しては、その意見が職務に資するものであると認められるときは、速やかにこれを実現するよう努めなければならない。
(勤務中の外出)
第10条 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(服装)
第11条 職員の勤務中の服装は、別に定められた服制に従い、常に品位の保持に努めなければならない。
(勤務交替時等における申送り)
第12条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合は、勤務に就く者又はその他の関係者に対して、必要事項を申し送り、職務上支障のないようにしなければならない。
(事故等の報告)
第13条 職員は、文書、物品等を忘失し、又は損傷したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所属職員に関し事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第1号)を総務課長を経て消防長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、所属職員に関し交通事故が発生したときは、駿東伊豆消防組合職員の交通事犯懲戒処分等取扱要綱(平成28年駿東伊豆消防組合訓令甲第7号)第4条第2項の規定により速やかに交通事犯等報告書を総務課長を経て消防長に提出しなければならない。
(勤務時間外における災害の対処)
第14条 職員は、勤務時間外であっても、次に掲げる事項により災害に対処するものとする。
(1) 災害のため出動又は勤務を命ぜられた場合においては、的確かつ迅速に行動がとれるよう準備しておかなければならない。
(2) 災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び人命救助のための必要な処置をとるよう努めるものとする。
(所見公表の制限)
第15条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。
(証人等で召喚された場合の報告)
第17条 職員は、職務に関し、証人又は鑑定人等として召喚されたときは、直ちにその事実を所属長を経て消防長に報告しなければならない。
(出勤簿の押印等)
第18条 職員は、出勤したときは、出勤簿(様式第4号)に押印してから勤務に服さなければならない。
2 出勤簿は、所属長が管理し、所属長の指名する職員(以下「整理者」という。)が整理する。
3 整理者は、次に掲げる種別により、出勤簿を整理しなければならない。
(1) 出勤に関する種別
ア 出張命令を受けて出張したとき。 出張
イ 出張命令を受けて出勤時間前から管内で勤務したとき。 外勤
ウ 出勤時間に遅れて出勤したとき。 遅刻
エ 勤務時間中に疾病又は事故のため退庁したとき。 早退
(2) 有給休暇に関する種別
ア 年次有給休暇のとき。 休暇又は半休
イ 公務上の病気休暇のとき。 公傷休
ウ 公務外の病気休暇のとき。 傷病休
オ 出産の場合に係る特別休暇のとき。 産休
カ 忌引に係る特別休暇のとき。 忌引
(3) 無給休暇に関する種別介護休暇のとき。 介護休
(4) 欠勤に関する種別
ア 病気のため欠勤する旨の届出があったとき。 病欠
イ 病気以外の事由で欠勤する旨の届出があったとき。 事故欠
ウ 出勤簿に押印を怠り、届出をしないで勤務を休み又は遅参して正規の手続きをしないとき。 無届
(5) その他
ア 休職を命ぜられたとき又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けたとき。 休職
イ 停職を命ぜられたとき。 停職
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されたとき。 休業
4 前項第4号ウにより無届の表示をうけた者が、正当の理由を具して訂正の願届があったときは、その表示を変更し、又は押印させることができる。
(遅刻、早退、欠勤)
第19条 職員は、出勤時間に遅れたとき、又は早退しようとするときは、上司に理由づけその承認を得なければならない。
2 職員は、欠勤しようとするときは、欠勤簿(様式第5号)によりあらかじめ上司に届け出なければならない。
(公文書等の取扱い)
第20条 職員は、上司の許可を得ないで、公文書等(未発表の計画を含む。)を他人に示し、若しくはその内容をつげ、又はその写しを与えてはならない。
(退庁時の処置)
第21条 職員は、退庁の際は、その取扱いに係る書類及び物品をできるだけ書棚その他に納め、散乱しないようにしなければならない。
2 出張、休暇その他の理由により不在の場合において、自己の掌握する文書その他の物品は、誰にでもわかるようにしておかなければならない。
2 所属長は、前項の職員勤務要録に当該職員の勤務状況、指導事項その他人事上の参考となる事項を記録しておかなければならない。
(1) 身分又は氏名を変更したとき。
(2) 本籍地を異動したとき。
(3) 学歴、免許又は資格に変更があったとき。
(職務専念義務免除の手続)
第24条 職員は、駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第22号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除願(様式第9号)を所属長に提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の手続)
第25条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願(様式第10号)に、所属長の意見を付して、消防長に提出しなければならない。
(職場環境の整備)
第26条 職員は、常に職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等の清潔を保たなければならない。
2 職員は、常に所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(出張の復命)
第27条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、速やかに復命書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、上司に随行したとき又は軽易事項であると所属長が認めた場合は、この限りでない。
(休日及び時間外勤務命令)
第28条 職員は、勤務時間、休暇等条例第7条第2項の規定に基づく任命権者の命令があったときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、勤務時間外又は週休日、休日若しくは代休日であっても勤務に服さなければならない。
2 前項の命令は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号)第21条及び第22条並びに駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第26号)第67条第9項の規定により行うものとする。
(事務引継)
第29条 職員は、退職、休職、転任等を命ぜられた場合は、事務引継書(様式第12号)により、速やかに後任者又は所属長の指定する職員に担当事務を引き継ぎ、その結果を消防長に報告しなければならない。
2 前項において、所属長が認める職員については、口頭をもってこれを行うことができる。
(私事旅行等届)
第30条 職員は、5日以上にわたる私事旅行等をしようとするときは、あらかじめ、私事旅行等届(様式第13号)により所属長に届け出なければならない。
(勤務状況等の報告)
第31条 総務課長は、必要があると認めるときは、各所属長に対し、所属職員の勤務状況等についての報告を求めることができる。
(退職)
第32条 職員は、退職しようとするときは、その30日前までに、退職願(様式第14号)を所属長を経て消防長に提出しなければならない。
(指導監督者の責務)
第33条 交替制勤務における指導監督者(当該当直の責任者をいう。以下同じ。)は、それぞれの職階制に従い部下職員の身上及び意識を的確に把握して、服務及び規律の保持について指導監督するとともに、福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、併せて職員間の意思疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能力の高揚に努めるものとする。
2 指導監督者は、前項に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事項を推進しなければならない。
(1) 事務の円滑な処理及びその改善
(2) 災害現場行動及び出動態勢の適正化
(3) 教育訓練の実施
(4) 安全管理の徹底
(5) 部下職員の健康管理及び行状の適正化
(6) 公文書類の整理保存の適正化
(職場巡視)
第34条 消防署長は、各種業務の執行状況及び職場環境の実態を把握して指導監督の適正を期するため、随時管轄する分署及び出張所の職場巡視を行うものとする。
(補則)
第35条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、消防長が別に定めものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。