○駿東伊豆消防組合消防手帳規程
平成28年4月1日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、駿東伊豆消防組合消防吏員服制等規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第23号)のとおりとし、表紙、恒久用紙、記載用紙の形状及び寸法は、別図のとおりとする。
(恒久用紙)
第3条 恒久用紙の第1葉表面には、中央上部に冬服を着用した無帽、正面、上半身を写した写真を貼付し、手帳番号、氏名及び貸与年月日を記入し、貸与者の公印を押印する。
(携帯)
第4条 手帳の取扱いは、亡失又は汚損のないよう特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。ただし、勤務中火災現場等の災害現場に赴く場合は、この限りでない。
2 冬服又は夏服を着用するときは、その上衣の左ポケットにこれを収納するものとする。
(提示)
第5条 職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の表面を提示するものとする。
(記載事項)
第6条 手帳には職務に関する事項に限り、記載しなければならない。
(貸与の禁止)
第7条 手帳は、他人に貸与してはならない。
(亡失及び汚損の届出)
第8条 手帳を亡失し、又は汚損したときは、速やかにその理由を付して消防長に届け出なければならない。
(返納)
第9条 手帳は、消防吏員が退職したとき、又は免職となったときは、速やかに返納しなければならない。
(新用紙の貸与)
第10条 手帳の記載用紙の余白がなくなったときは、新用紙の貸与を受けることができる。ただし、旧用紙は、各自において保存するものとする。
(消防手帳交付台帳)
第11条 消防長は、消防手帳交付台帳(別記様式)を備え、貸与の都度必要な事項を記入しなければならない。亡失又は汚損により再交付したときも、同様とする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)
恒久用紙
記載用紙