○駿東伊豆消防組合消防手帳規程

平成28年4月1日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、駿東伊豆消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、駿東伊豆消防組合消防吏員服制等規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第23号)のとおりとし、表紙、恒久用紙、記載用紙の形状及び寸法は、別図のとおりとする。

(恒久用紙)

第3条 恒久用紙の第1葉表面には、中央上部に冬服を着用した無帽、正面、上半身を写した写真を貼付し、手帳番号、氏名及び貸与年月日を記入し、貸与者の公印を押印する。

(携帯)

第4条 手帳の取扱いは、亡失又は汚損のないよう特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。ただし、勤務中火災現場等の災害現場に赴く場合は、この限りでない。

2 冬服又は夏服を着用するときは、その上衣の左ポケットにこれを収納するものとする。

(提示)

第5条 職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の表面を提示するものとする。

(記載事項)

第6条 手帳には職務に関する事項に限り、記載しなければならない。

(貸与の禁止)

第7条 手帳は、他人に貸与してはならない。

(亡失及び汚損の届出)

第8条 手帳を亡失し、又は汚損したときは、速やかにその理由を付して消防長に届け出なければならない。

(返納)

第9条 手帳は、消防吏員が退職したとき、又は免職となったときは、速やかに返納しなければならない。

(新用紙の貸与)

第10条 手帳の記載用紙の余白がなくなったときは、新用紙の貸与を受けることができる。ただし、旧用紙は、各自において保存するものとする。

(消防手帳交付台帳)

第11条 消防長は、消防手帳交付台帳(別記様式)を備え、貸与の都度必要な事項を記入しなければならない。亡失又は汚損により再交付したときも、同様とする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

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恒久用紙

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記載用紙

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駿東伊豆消防組合消防手帳規程

平成28年4月1日 訓令甲第11号

(令和5年12月13日施行)