○駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則

平成28年4月1日

規則第26号

田方地区消防組合職員の給与に関する規則(昭和49年田方地区消防組合規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 初任給、昇格、昇給等

第1節 初任給(第5条―第14条)

第2節 昇格その他の異動(第15条―第19条)

第3節 昇給(第20条―第29条)

第3章 給料等の支給(第30条―第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第29号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、条例第3条第1項に掲げる給料表のうちいずれかの適用を受ける者をいう。

(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(3) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(4) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(5) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(6) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(7) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 「任命権者」とは、法令の規定により職員の任免、昇格、昇給等を行う権限を有する者をいう。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2の給料表の適用を受ける者は、消防職員のうち、消防吏員以外の職員とする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

2 級別定数は、管理者が定める基準に従い、任命権者が別に定める。

第2章 初任給、昇格、昇給等

第1節 初任給

(職務の級の決定)

第5条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について別表第1又は別表第2の級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)に掲げる必要経験年数(別に定める者についてはその2分の3に相当する年数)に達しているときは当該級に決定する。ただし、第13条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第14条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、資格基準表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって当該資格基準表の経験年数とすることができる。

2 資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第6条 資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。

2 資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める学歴免許等資格区分表によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

第7条 資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3の経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第8条 職員に適用される資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(号給の決定)

第9条 新たに職員となった者の号給は、第5条第1項の規定により決定された職務の級の号給が別表第5又は別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第14条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

第10条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

第11条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき前2条の規定による号給の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては、当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(2) その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数又はその者に適用される資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第7条第2項及び第8条の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算)

第12条 次の各号に掲げる職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項又は第22条の5第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第24号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第2項第3項第5項若しくは第10項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項、第3項若しくは第4項

(初任給の決定の特例)

第13条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の職務の級及び号給の決定について、第5条から前条までの規定によることが適当でないと認められるときは、その職務の内容及び他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者と協議して職務の級及び号給を定めることができる。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

(3) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) 前各号に準ずると認める場合

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、号給の決定について第11条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第2節 昇格その他の異動

(職務の級の決定)

第15条 職員の経験年数又は在級年数が、資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、職務の級の分類の基準の範囲内において、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に昇格させることができる。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

4 職員に資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第19条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 前2条の規定の適用を受けて給料月額が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

5 現に職員である者が資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第16条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第15条第5項の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第19条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合には、資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、次に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となった時(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) 初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者については、別に定める基準に従い前号の規定に準じて再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

第3節 昇給

(昇給日)

第20条 条例第4条第4項の規則で定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第21条 条例第4条第4項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第22条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる区分に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の昇給区分は、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条第3項第19条第2項若しくは第3項又は第28条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第4項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第23条 条例第4条第6項に規定する年齢は、3月31日現在の年齢とする。

(研修、表彰等による昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったこと又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第27条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給の決定の特例)

第28条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ管理者の承認を得てその訂正を将来に向かって行うことができる。

第3章 給料等の支給

(給料の支給定日)

第30条 条例第7条に規定する職員の給与期間の給料は、毎月21日を支給定日として支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「祝日法による休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日等でない日を支給定日とする。

(給料の支給)

第31条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属するところを異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していたところにおいて支給し、発令の日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していたところにおいて既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになったところにおいて支給する。

3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求し、任命権者がこれを認めた場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

5 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(管理職手当の支給の範囲及び額)

第32条 条例第10条に規定する管理職手当の支給の範囲及び手当の額は、別表第10のとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(管理職手当の支給方法)

第33条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第34条第1項に規定する場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第66条第2項において同じ。)による負傷若しくは疾病により病気休暇を受けた場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。

第34条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第35条 別表第10に掲げる職を併任によって占める職員には、その併任職に係る管理職手当は、支給しない。

(扶養手当の支給)

第36条 条例第11条に規定する扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、その所属するところを異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属するところにおいてその月分を支給する。

3 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得等の合計額が年間130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 2人以上の者が同一扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序による。この場合において、同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。

5 条例第12条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定届出書(様式第1号)に、職員の扶養親族に異動を生じた場合には扶養親族異動認定届出書(様式第2号)によらなければならない。

6 前項の届出をする者及び扶養手当を受給中の者は、任命権者の請求があったときは、扶養事実等を証明することができる書類を提出しなければならない。

(扶養手当に係る事後の確認)

第37条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(地域手当の支給)

第38条 条例第13条に規定する地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の端数計算)

第39条 条例第13条第2項第26条第4項同条第5項第29条第2項第1号同条第3項及び第32条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

(住居手当)

第40条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条第2項に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、前項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、駿東伊豆消防組合職員の単身赴任手当に関する規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第27号)第5条に規定する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(前項に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

4 条例第14条に規定する住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が、その所属するところを異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属するところにおいてその月分を支給する。

(住居手当に係る届出)

第41条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(住居手当に係る確認及び決定)

第42条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(住居手当に係る家賃の算定の基準)

第43条 第41条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(住居手当の支給の始期及び終期)

第44条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第41条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当に係る事後の確認)

第45条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第46条 条例第15条及びこの規則(第33条及び第66条第2項を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。

2 条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第16条第1項の規定による届出は、通勤届(様式第4号)により行わなければならない。

(通勤手当に係る確認及び決定)

第47条 任命権者は、職員から条例第16条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第48条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第2に掲げる身体障害に属する程度の者で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第49条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第50条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第51条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第53条第1号の規定を適用する場合の運賃等相当額は、次に定める額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第1項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算定方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第52条 条例第15条第2項第2号(育児休業条例第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び通勤手当の支給額)

第53条 条例第15条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、同条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第54条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第55条 条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが管理者の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第56条 条例第15条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第57条 条例第15条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らして、その利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると管理者が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第58条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第50条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第51条の規定は、条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第51条第1項第1号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「の価額」とあるのは「の価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(通勤手当に係る事後の確認)

第59条 任命権者は、通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤手当の支給定日等)

第60条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに条例第15条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 条例第16条第5項の規則で定める通勤手当は、職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当とし、条例第16条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第61条 条例第16条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項又は駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額が、5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者が定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が、5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前条第2項に定める通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 条例第16条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、返納に係る通勤手当の事由発生月の翌月以降に支給する給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第62条 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者が定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者が定める事由が生ずること。

第63条 支給単位期間は、条例第16条第3項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第4項の規定により通勤手当が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至った場合等)

第64条 条例第16条第4項に規定する「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、1か月当たりの運賃等相当額が改定されることとなった場合等をいう。

2 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用するものとして通勤手当(次項に規定する通勤手当を除く。)を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係る条例第16条第4項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

3 第60条第2項に定める通勤手当を支給されている場合において、同項に定める期間中に当該通勤手当に係る交通機関等に係る運賃等の額が改定されたときは、同項に定める期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係る条例第16条第4項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

(減給)

第65条 条例第20条による給与の減額については、減給時間数記録簿(様式第5号)により整理しなければならない。

(給与の減額の特例)

第66条 条例第20条第1項第5号の規則で定める場合は、駿東伊豆消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第22号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。

2 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により病気休暇を受けている者が、引き続き所定の期間を超えて勤務しないときは、給料を半減する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第67条 条例第21条から第23条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、職員が第31条第3項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が退職し、又は死亡した場合には、退職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第9条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 公務により出張中の職員に対しては、時間外勤務手当は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ条例第21条の勤務に服すべきことを指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。

4 条例第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第21条第3項の規則で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員等が、勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。

6 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

7 条例第22条の規則で定める日は、勤務時間条例第4条又は第5条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が条例第20条第1項第2号及び第3号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、所属長が他の日とすることについて任命権者の承認を得たときは、その日とする。

8 条例第22条の規則で定める割合は、100分の135とする。

9 所属長は、条例第21条及び第22条の勤務を命令する場合は、時間外・休日勤務命令票(様式第6号)によらなければならない。

10 前各項に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関し必要な事項は、管理者が定める。

(宿日直手当)

第68条 条例第24条第1項に規定する規則で定める宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第24条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項本文に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 宿日直手当は、前条第1項に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第69条 条例第30条第1項の規則で定める職員は、別表第10に掲げる者とする。

2 条例第30条第3項各号の規則で定める額は、別表第10に定める額とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給対象となる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 災害等により対策組織が設置された場合の関連業務

(2) 議会対応に係る業務

(3) その他管理者が必要と認めた業務

4 条例第30条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第7号)を作成し、これにより管理職員特別勤務手当を支給しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。

(勤務1時間当たりの給与額等の算出)

第70条 条例第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額は、条例、規則その他の規程によって給料額を減額して支給する場合でも、その職員が本来受けるべき給料(給料の調整額を含む。)の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とし、同条の規定によって算出された額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 条例第20条から第23条までの規定により給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月の時間数を合計したものにより計算する。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第32条第2項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該年度の勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(土曜日と重複した日を除く。)及び年末年始の休日(週休日と重複した日を除く。)の数(以下「除算日数」という。)を乗じて得たものとする。ただし、次の各号に掲げる職員については、7時間45分に除算日数を乗じて得たものに当該各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得たものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

(補則)

第71条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、この規則による改正前の田方地区消防組合職員の給与に関する規則(次項及び附則第4項第2号において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに採用された職員に係る級別資格基準表については、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、改正前の規則別表第5の規定の例によるものとする。

(条例附則第5項の規則で定める職員)

4 条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格をした職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第27条又は育児休業条例第8条の規定による号給の調整(改正前の規則第16条又は育児休業条例による改正前の田方地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年田方地区消防組合条例第5号)第8条の規定による号給の調整を含む。)をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされていた期間(分限条例による改正前の田方地区消防組合職員の分限に関する条例(平成6年田方地区消防組合条例第2号)第2条の規定により休職にされていた期間を含む。)

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第14条に規定する病気休暇又は勤務時間条例第16条に規定する介護休暇(勤務時間条例による改正前の田方地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田方地区消防組合条例第3号。以下この号及び第4号において「改正前の勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は改正前の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇を含む。)の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項及び第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(改正前の勤務時間条例第2条第1項及び第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を含む。)が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(条例附則第6項の規定による給料の支給)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 田方地区消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年田方地区消防組合条例第5号)第2条の規定による改正前の田方地区消防組合職員の給与に関する条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(条例附則第7項の規定による給料の支給)

7 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に附則第5項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、条例附則第7項の規定による給料として支給する。

8 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第5項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第5項及び第6項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

9 条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

10 条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給料月額の異動に伴う通知等)

11 駿東伊豆消防組合職員の分限に関する条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第15号)附則第5項の規定により、任命権者は、条例附則第11項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員に文書によりその旨を通知するものとする。ただし、文書の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日の前日から引き続き別表第10の適用を受ける職員については、従前の例による。

(平成31年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において駿東伊豆消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年駿東伊豆消防組合条例第6号)附則第4項及び第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第14条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第41条第1項の規定により行われた届出(令和2年改正給与条例附則第4項及び第5項の規定による住居手当に関する規則(令和2年駿東伊豆消防組合規則第1号)第5条において準用する第41条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和5年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、条例第16条第4項、駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則第61条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第63条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 駿東伊豆消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年駿東伊豆消防組合条例第3号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則第12条第1号、第32条、第67条第5項及び第70条第3項第1号の規定を適用する。

(令和6年3月28日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

消防職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒


5

5

0

5

10

短大卒


7

5

0

7

12

高校卒


9

5

0

9

14

別表第2(第5条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒



4

0

0

4

短大卒


2

4

0

2

6

高校卒


4

4

0

4

8

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員等としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医学、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

5割以下


備考 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

新大卒

16年


+2年

+4年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

旧専5卒

16年


+2年

+4年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

旧専3卒

14年

-2年


+2年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校卒

12年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

新高3卒

12年

-4年

-2年


旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

備考

1 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

2 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

別表第5(第9条関係)

消防職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級17号給

短大卒

1級9号給

高校卒

1級1号給

別表第6(第9条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

別表第7(第11条、第22条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第17条関係)

ア 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

42

55

47

43

39

31

47

47

43

56

48

44

40

32

48

48

44

57

49

45

41

33

49

49

45

58

50

46

42

34

50

49

46

59

51

47

43

35

51

49

47

60

52

48

44

36

52

50

48

61

53

49

45

37

53

50

48

62

54

50

46

38

54

50

48

63

55

51

47

39

55

51

49

64

56

52

48

40

56

51

49

65

57

53

49

41

57

51

49

66

58

54

50

42

58

52

50

67

59

55

51

43

59

52

50

68

60

56

52

44

60

52

50

69

61

57

53

45

61

52

51

70

62

58

53

45

62

52

51

71

63

59

54

46

63

52

51

72

64

60

54

46

64

52

52

73

65

61

55

47

65

52

52

74

66

62

55

47

66

52

53

75

67

63

56

48

67

52

53

76

68

64

56

48

68

53

53

77

69

65

57

49

68

53

54

78

69

66

58

50

68

53

54

79

70

67

59

51

69

53

54

80

70

68

60

52

70

53

55

81

71

69

61

53

71

53

55

82

71

70

62

54

72

53

55

83

72

71

63

55

73

53

56

84

72

72

64

56

74

53

56

85

73

73

65

57

75

53

56

86

74

74

66

57

76

53

57

87

75

75

67

58

77

53

57

88

76

76

68

58

78

54

58

89

77

77

69

59

79

54

58

90

78

78

70

59

80

54

58

91

79

79

71

60

81

55

59

92

80

80

72

60

82

55

59

93

81

81

73

61

83

55

59

94

82

82

74

61

84

56

60

95

83

83

75

61

85

57

60

96

84

84

76

62

86

58

60

97

85

85

77

62

87

59

61

98

86

86

78

62

88

60

61

99

87

87

79

63

89

61

61

100

88

88

80

63

90

62

62

101

89

89

81

63

91

63


102

90

89

82

64

92

64


103

91

90

83

64

93

65


104

92

90

84

64

94

66


105

93

91

85

65

95

67


106

93

91

86

66

96

68


107

93

92

87

67

97

69


108

94

92

88

68

98

70


109

94

93

89

68

99

71


110

94

94

89

68

100

72


111

95

95

90

68

101

73


112

95

96

90

68

102

74


113

95

97

91

68

103

75


114

96

98

91

68

104

76


115

96

99

92

68

105

77


116

96

100

92

68

106

78


117

97

101

93

69

107

79


118

97

101

93

69

108



119

98

101

94

69

109



120

98

102

94

69

110



121

99

102

95

69




122

99

102

95

69




123

100

103

96

69




124

100

103

96

69




125

101

103

96

69




126


104

96

70




127


104

96

71




128


104

96

72




129


105

96

73




130


105

96

74




131


105

96

75




132


106

96

76




133


106

97

77




134


106

97

78




135


107

97

79




136


107

97

80




137


107

97

81




138


108

98

82




139


108

99

83




140


108

100

84




141


109

100





142


109






143


110






144


110






145


111






イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

1

1

6

15

1

1

1

7

16

1

1

1

8

17

1

1

1

9

18

1

2

2

10

19

1

3

3

11

20

1

4

4

12

21

1

5

5

13

22

1

6

6

14

23

1

7

7

15

24

1

8

8

16

25

1

9

9

17

26

1

10

10

18

27

1

11

11

19

28

1

12

12

20

29

1

13

13

21

30

1

14

14

22

31

1

15

15

23

32

1

16

16

24

33

1

17

17

25

34

2

18

18

26

35

3

19

19

27

36

4

20

20

28

37

5

21

21

29

38

6

22

22

30

39

7

23

23

31

40

8

24

24

32

41

9

25

25

33

42

10

26

26

34

43

11

27

27

35

44

12

28

28

36

45

13

29

29

37

46

14

30

30

38

47

15

31

31

39

48

16

32

32

40

49

17

33

33

41

50

18

34

34

42

51

19

35

35

43

52

20

36

36

44

53

21

37

37

45

54

21

37

38

46

55

22

38

39

47

56

22

38

40

48

57

23

39

41

49

58

23

39

42

50

59

24

40

43

51

60

24

40

44

52

61

25

41

45

53

62

25

42

45

54

63

26

43

45

55

64

26

44

46

56

65

27

45

46

57

66

27

45

46

58

67

28

46

47

59

68

28

46

47

60

69

29

47

47

61

70

29

47

48

62

71

29

48

48

63

72

30

48

48

64

73

30

49

49

65

74

30

49

49

66

75

31

49

49

67

76

31

49

50

68

77

31

49

50

68

78

32

50

50

68

79

32

50

51

68

80

32

50

51

68

81

33

50

51

69

82

33

50

52

69

83

33

51

52

69

84

34

51

52

69

85

34

51

53

69

86

34

51

53

70

87

35

51

53

70

88

35

52

53

70

89

35

52

54

71

90

36

52

54

72

91

36

52

54

73

92

36

52

54

74

93

37

53

55

75

94


53

55


95


53

55


96


53

55


97


53

55


98


54

55


99


54

55


100


54

56


101


54

56


102


54

56


103


55

56


104


55

56


105


55

56


106


55

56


107


55

57


108


56

57


109


56

57


110


56

57


111


56

57


112


56

57


113


56

57


114


56



115


56



116


56



117


57



118


57



119


57



120


57



121


57



122


57



123


57



124


57



125


57



別表第8の2(第18条関係)

ア 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

9

13

17

25

9

9

13

2

10

13

18

26

10

10

14

3

10

13

19

27

11

11

15

4

11

14

20

28

12

12

16

5

12

15

21

29

13

13

17

6

13

16

22

30

14

14

18

7

14

17

23

31

15

15

19

8

15

18

24

32

16

16

20

9

16

19

25

33

17

17

21

10

17

20

26

34

18

18

22

11

18

22

27

35

19

19

23

12

19

23

28

36

20

20

24

13

20

24

29

37

21

21

25

14

21

25

30

38

22

22

26

15

22

26

31

39

23

23

27

16

23

27

32

40

24

24

28

17

24

28

33

41

25

25

29

18

25

30

34

42

26

26

30

19

27

30

35

43

27

27

31

20

28

32

36

44

28

28

32

21

29

33

37

45

29

29

33

22

29

34

38

46

30

30

34

23

30

35

39

47

31

31

35

24

31

36

40

48

32

32

36

25

33

37

41

49

33

33

37

26

33

38

42

50

34

34

38

27

34

39

43

51

35

35

39

28

35

40

44

52

36

36

40

29

37

41

45

53

37

37

41

30

38

42

46

54

38

38

42

31

39

43

47

55

39

39

43

32

40

44

48

56

40

40

44

33

41

45

49

57

41

41

45

34

42

46

50

58

42

42

46

35

43

47

51

59

43

43

47

36

44

48

52

60

44

44

48

37

45

49

53

61

45

45

49

38

46

50

54

62

46

46

50

39

47

51

55

63

47

47

51

40

48

52

56

64

48

48

52

41

49

53

57

65

49

49

53

42

50

54

58

66

50

50

54

43

51

55

59

67

51

51

55

44

52

56

60

68

52

52

56

45

53

57

61

70

53

53

57

46

54

58

62

72

54

54

58

47

55

59

63

74

55

55

59

48

56

60

64

76

56

56

62

49

57

61

65

77

57

59

65

50

58

62

66

78

58

62

68

51

59

63

67

79

59

65

71

52

60

64

68

80

60

75

73

53

61

65

70

81

61

87

76

54

62

66

72

82

62

90

79

55

63

67

74

83

63

93

82

56

64

68

76

84

64

94

85

57

65

69

77

86

65

95

87

58

66

70

78

88

66

96

90

59

67

71

79

90

67

97

93

60

68

72

80

92

68

98

96

61

69

73

81

95

69

99

99

62

70

74

82

98

70

100

100

63

71

75

83

101

71

101

100

64

72

76

84

104

72

102

100

65

73

77

85

105

73

103

100

66

74

78

86

106

74

104

100

67

75

79

87

107

75

105

100

68

76

80

88

116

78

106

100

69

78

81

89

125

79

107

100

70

80

82

90

126

80

108

100

71

82

83

91

127

81

109

100

72

84

84

92

128

82

110

100

73

85

85

93

129

83

111

100

74

86

86

94

130

84

112

100

75

87

87

95

131

85

113

100

76

88

88

96

132

86

114

100

77

89

89

97

133

87

115

100

78

90

90

98

134

88

116

100

79

91

91

99

135

89

117

100

80

92

92

100

136

90

117

100

81

93

93

101

137

91

117

100

82

94

94

102

138

92

117

100

83

95

95

103

139

93

117

100

84

96

96

104

140

94

117

100

85

97

97

105

140

95

117

100

86

98

98

106

140

96

117

100

87

99

99

107

140

97

117

100

88

100

100

108

140

98

117

100

89

101

102

110

140

99

117

100

90

102

104

112

140

100

117

100

91

103

106

114

140

101

117

100

92

104

108

116

140

102

117

100

93

107

109

118

140

103

117

100

94

110

110

120

140

104

117

100

95

113

111

122

140

105

117

100

96

116

112

132

140

106

117

100

97

118

113

137

140

107

117

100

98

120

114

138

140

108

117

100

99

122

115

139

140

109

117

100

100

124

116

141

140

110

117

100

101

125

119

141

140

111


100

102

125

122

141

140

112


100

103

125

125

141

140

113


100

104

125

128

141

140

114


100

105

125

131

141

140

115


100

106

125

134

141

140

116


100

107

125

137

141

140

117


100

108

125

140

141

140

118


100

109

125

142

141

140

119


100

110

125

144

141

140

120


100

111

125

145

141

140

120


100

112

125

145

141

140

120


100

113

125

145

141

140

120


100

114

125

145

141

140

120


100

115

125

145

141

140

120


100

116

125

145

141

140

120


100

117

125

145

141

140

120


100

118

125

145

141

140



100

119

125

145

141

140



100

120

125

145

141

140



100

121

125

145

141




100

122

125

145

141




100

123

125

145

141




100

124

125

145

141




100

125

125

145

141




100

126

125

145

141




100

127

125

145

141




100

128

125

145

141




100

129

125

145

141




100

130

125

145

141




100

131

125

145

141




100

132

125

145

141




100

133

125

145

141




100

134

125

145

141




100

135

125

145

141




100

136

125

145

141




100

137

125

145

141




100

138

125

145

141




100

139

125

145

141




100

140

125

145

141




100

141

125

145





100

142

125






100

143

125






100

144

125






100

145

125






100

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

33

17

17

9

2

33

18

18

10

3

33

19

19

11

4

34

20

20

12

5

35

21

21

13

6

36

22

22

14

7

38

23

23

15

8

39

24

24

16

9

41

25

25

17

10

42

26

26

18

11

43

27

27

19

12

44

28

28

20

13

45

29

29

21

14

46

30

30

22

15

47

31

31

23

16

48

32

32

24

17

49

33

33

25

18

50

34

34

26

19

51

35

35

27

20

52

36

36

28

21

54

37

37

29

22

56

38

38

30

23

58

39

39

31

24

60

40

40

32

25

62

41

41

33

26

64

42

42

34

27

66

43

43

35

28

68

44

44

36

29

71

45

45

37

30

74

46

46

38

31

77

47

47

39

32

80

48

48

40

33

83

49

49

41

34

86

50

50

42

35

89

51

51

43

36

92

52

52

44

37

93

54

53

45

38

93

56

54

46

39

93

58

55

47

40

93

60

56

48

41

93

61

57

49

42

93

62

58

50

43

93

63

59

51

44

93

64

60

52

45

93

66

63

53

46

93

68

66

54

47

93

70

69

55

48

93

72

72

56

49

93

77

75

57

50

93

82

78

58

51

93

87

81

59

52

93

92

84

60

53

93

97

88

61

54

93

102

92

62

55

93

107

99

63

56

93

116

106

64

57

93

125

113

65

58

93

125

113

66

59

93

125

113

67

60

93

125

113

68

61

93

125

113

69

62

93

125

113

70

63

93

125

113

71

64

93

125

113

72

65

93

125

113

73

66

93

125

113

74

67

93

125

113

75

68

93

125

113

80

69

93

125

113

85

70

93

125

113

88

71

93

125

113

89

72

93

125

113

90

73

93

125

113

91

74

93

125

113

92

75

93

125

113

93

76

93

125

113

93

77

93

125

113

93

78

93

125

113

93

79

93

125

113

93

80

93

125

113

93

81

93

125

113

93

82

93

125

113

93

83

93

125

113

93

84

93

125

113

93

85

93

125

113

93

86

93

125

113

93

87

93

125

113

93

88

93

125

113

93

89

93

125

113

93

90

93

125

113

93

91

93

125

113

93

92

93

125

113

93

93

93

125

113

93

94

93

125



95

93

125



96

93

125



97

93

125



98

93

125



99

93

125



100

93

125



101

93

125



102

93

125



103

93

125



104

93

125



105

93

125



106

93

125



107

93

125



108

93

125



109

93

125



110

93

125



111

93

125



112

93

125



113

93

125



114

93




115

93




116

93




117

93




118

93




119

93




120

93




121

93




122

93




123

93




124

93




125

93




別表第9(第27条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

1

条例第34条第1項の休職

分限条例第2条の休職

3/3

2

勤務時間条例第16条の介護休暇

1/2

3

条例第34条第2項及び第3項の休職

1/3

4

勤務時間条例第14条の病気休暇

1/3

(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2)

5

給与条例第34条第4項の休職

0(無罪判決を受けた場合は事情により3/3)

別表第10(第32条、第35条、第69条関係)

支給対象者

管理職手当の額

管理職員特別勤務手当の額

週休日等

週休日等以外

消防長

90,900円

10,000円(15,000円)

5,000円

消防次長、部長、方面本部長、参事、署長(消防監)

78,200円

8,500円(12,750円)

4,250円

課長、署長(消防司令長)、副参事(困難な業務を行う者のうち特に管理者が指定するもの)

64,600円

7,000円(10,500円)

3,500円

副参事

53,800円

6,000円(9,000円)

3,000円

備考 週休日等の欄括弧内の額は、条例第30条第1項に規定する週休日等における勤務に従事した時間が6時間を超える場合に支給する管理職員特別勤務手当の額とする。

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駿東伊豆消防組合職員の給与に関する規則

平成28年4月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成28年4月1日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月6日 規則第1号
平成31年1月17日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第7号
令和5年2月15日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年3月28日 規則第4号