○駿東伊豆消防組合入札結果等の公表に関する要綱
平成28年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、駿東伊豆消防組合(以下「組合」という。)が発注する公共工事等の入札及び契約に関する情報の公表等について必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 次条及び第4条(第1項を除く。)の規定に基づく公表の範囲は、予定価格が駿東伊豆消防組合財務規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第34号)第132条の表第1号に定める額を超えないと見込まれる公共工事以外の公共工事とする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第3条 管理者は、当該年度に発注することが見込まれる公共工事に係る次に掲げるものの見通し(第4項において「発注の見通し」という。)に関する事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表を行う期間は、当該年度の3月31日までとする。
3 公表は、毎年度、4月1日(当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立した日)以後遅滞なく行うものとする。
4 前3項の規定により公表したものについて、毎年度、10月1日を目途として、既に公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第4条 管理者は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(3) 前2号のほか、競争入札に関する資格を定めた規則その他の法令
2 管理者は、公共工事の入札を執行したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定めた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格者」という。)を落札者とせず、他の者のうちの最低価格者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 最低制限価格を設け、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうちの最低価格者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 総合評価一般(指名)競争入札を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該総合評価一般(指名)競争入札を行った理由
イ 落札者決定基準
ウ 価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
エ 価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
3 管理者は、公共工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 公共工事の名称、場所、種別及び概要
(3) 工期又は履行期間
(4) 契約金額
(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
4 管理者は、契約を締結した公共工事に変更が生じ変更契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(2) 変更後の契約金額
(3) 変更契約を締結した理由
5 前3項の規定による公表を行う期間は、当該公表した日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(公表を実施する部署)
第5条 公表を実施する部署は、企画課とする。
(公表の方法に関する事項)
第6条 公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとし、閲覧に関する事項については、次のとおりとする。
(1) 公表する事項に関する書類(以下「書類」という。)を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、企画課において設置するものとする。
(2) 閲覧所における書類の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、駿東伊豆消防組合の休日を定める条例(平成28年駿東伊豆消防組合条例第1号)に規定する組合の休日は、書類を閲覧に供しない。
(3) 前号のほか、書類の整理を行うときその他の管理者が必要と認めるときは、臨時に書類を閲覧に供しない日を設け、又は書類の閲覧時間を短縮することができる。この場合において、企画課長は、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。
(4) 企画課長は、次のいずれかに該当する者に対しては、書類の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
ア 次号の規定を遵守しない者又は職員の指示に従わない者
イ 書類を汚損し、又は毀損し、若しくはそのおそれがあると認められる者
ウ 駿東伊豆消防組合庁舎管理規則(平成28年駿東伊豆消防組合規則第36号)の規定に違反する者
(5) 閲覧に供する書類は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
2 企画課長は、前項の規定に基づき閲覧に供する書類を整理したときは、組合のホームページ等を使用して、当該書類を公表するものとする。
(補則)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。