○駿東伊豆消防組合指名競争入札参加資格を定める要綱
平成28年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、組合が執行する請負業務等に係る競争入札に参加しようとする者(以下「登録業者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。
(3) 物品役務等 物品の製造の請負、物品の売買及び賃借並びに印刷及び製本の業務又は役務の提供をいう。
(4) 請負業務等 建設工事、建設関連業務及び物品役務等をいう。
(選定調書の作成)
第3条 請負業務等の担当課の長は、指名業者選定調書(別記様式)を作成し、駿東伊豆消防組合契約業者等審査委員会の審議に付さなければならない。ただし、当該委員会において審議に付すことを要しないと認めたものは、この限りでない。
(建設工事の指名等)
第4条 建設工事に係る登録業者の指名は、駿東伊豆消防組合建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第4号。以下「要綱」という。)第8条第2項の規定によるものとする。
(1) 災害応急復旧工事
(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事
(3) 技術的水準の維持を要する工事
(4) 短期間で完成を要する工事
(5) その他組合管理者が必要と認める工事
(建設関連業務の指名等)
第5条 建設関連業務に係る入札参加者の指名は、駿東伊豆消防組合建設関連業務に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第5号)第6条の規定により競争入札の参加資格を承認された者の中から行うものとする。
(物品役務等の指名)
第6条 物品役務等に係る入札参加者の指名は、駿東伊豆消防組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成28年駿東伊豆消防組合告示第6号)第6条の規定により競争入札の参加資格を承認された者の中から行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日告示第8号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 設計額等 | 指名業者数 | ||
建設工事 | 建設関連業務 | 物品役務等 | ||
Ⅰ | 5,000千円未満 | 5社以上 | 5社以上 | 5社以上 |
Ⅱ | 5,000千円以上10,000千円未満 | 6社以上 | 6社以上 | 6社以上 |
Ⅲ | 10,000千円以上50,000千円未満 | 7社以上 | 7社以上 | 7社以上 |
Ⅳ | 50,000千円以上 | 10社以上 | 10社以上 | 10社以上 |
Ⅴ | 共同企業体で指名する場合 | 5企業体以上 |